都道府県
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都道府県(とどうふけん)は、日本の地方公共団体である都、道、府、および県の総称。
日本における行政区分の一つで、「市町村を包括する広域の地方公共団体」(地方自治法2条5項)とされ、包括的地方公共団体、あるいは広域的地方公共団体ともいう。また、都道府県の行政事務を扱う中心的な機関を、それぞれ都庁、道庁、府庁、県庁という。
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[編集] 戦前の都道府県
江戸時代の幕藩体制の時代には、領国支配・分割統治が行われていたが、段階を経ながら明治政府による直轄支配・中央集権体制が敷かれていった。
順次設置された府・県・道(北海道庁)・都のいずれにおいても、内務省(戦後の自治省、総務省)によって任命された長官が行政を司り、国の地方行政機関として中央集権体制が維持された。一方で、都道府県それぞれに民選議会が設置されたことによって、ある程度の地方自治があった。
[編集] 府と県
1868年(明治元年)、徳川幕府の直轄領(天領・旗本領)が明治政府の直轄領になり、三都(江戸・大坂・京→城代・奉行・京都所司代の支配地)や開港5港などを管轄する重要地域を府、それ以外を県として、府には知府事、県には知県事を置いた。藩はそのまま大名(諸侯)が治めた。
1869年7月25日(明治2年旧暦6月17日)、かねてより諸侯から出されていた版籍奉還の願い出を受け入れ、諸侯を代替わりさせた上で知藩事として引き続き各藩の統治を任せた(廃止された藩もある)。
この時点で、諸侯は土地と人民に対する統治権をすべて天皇に奉還したことになっているが、実質的な地方支配体制は、幕藩体制の江戸幕府の地位が明治政府にとって変わられて名称が変更されただけであり、府藩県三治制と呼ばれる(府県のみ直轄)。
1869年8月24日(明治2年旧暦7月17日)の太政官布告によって、京都府・東京府・大阪府以外は全て県と称することが決まり、前後して他の府(神奈川府、新潟府、越後府、甲斐府、度会府、奈良府、箱館府、長崎府)が県に名称変更した。この時点では、天皇が東京行幸で東京にいたが、高御座(天皇の在所を示す玉座。これのある場所が皇居とされる)の移動が無かったので、高御座のある京都府の方が東京府より序列が前になっている。なお、この太政官布告前は、東京府は江戸府と呼ばれており、同時に江戸から東京に改称された。
1871年8月29日(旧暦7月14日)に行われた廃藩置県により、藩は県となって、全国が明治政府の直轄となった。結果、1使(開拓使)3府(東京府、京都府、大阪府)302県となる。この時点では江戸時代の藩や天領の境界をほぼそのまま踏襲したものであったため、飛び地が全国各地にみられて府県行政に支障を来たしていた。同年12月(旧暦11月)にはこれを整理合併し、1使3府72県となった。
1876年に県の大規模合併が行われ、1878年に制定された地方三新法の1つ、郡区町村編制法 により合併や領域変更が行われ、一時は37府県まで減ったものの、分割運動によって1889年の市制・町村制、1890年の府県制・郡制制定により、1道(北海道)、3府(東京府、京都府、大阪府)、43県となった。1890年以後、県の合併・分割は一切行われず、現在に至っている。
ただし、沖縄県は、1945年から(正式には日本国との平和条約が発効した1952年4月28日から)1972年のアメリカによる占領下では、日本の統治下になかったため、その時期の日本の県の総数は42県とみなされる。
廃藩置県後、県の長官は「知県事」から県令と改称され、京都府、東京府、大阪府など府の長官は「知府事」から知事と改称された。1886年以後は、両者とも知事と呼ばれた。一方で、1878年に制定された地方三新法の1つである府県会規則(北海道には適用されなかった)によって府県会が置かれることになり、地方自治の主体としての性格も併せ持った。
しかし、第二次世界大戦までの府知事や県知事は、内務省から派遣される官僚であった。特に「府」を称する広域自治体は、1898年10月までは府知事が府庁所在地の市長を兼務しており、東京市・京都市・大阪市は自治権を付与されなかった。これら3市が自治権を得た時は、1898年10月に府知事の市長兼務が廃止された時であった。
国の地方行政官庁としての府県は、勅令である地方官官制によって、地方自治体としては法律である府県制(明治23年法律第35号。明治32年法律第64号により全面改正)によって規定されている。
沖縄は、「県」が設置される経緯が、外の県と異なる(→沖縄の歴史#近代)。
[編集] 道
北海道という呼称は、1869年7月の開拓使設置に先立って「松前地」および「蝦夷地」と呼ばれた地域を改称し、11国を設置したのに始まる。これは律令制下で68の国を五畿七道に区分した用法と整合する。1882年に開拓使が廃止されて函館県、札幌県、根室県の3県が設置されたが、1886年に廃止されて北海道庁 (1886-1947)が設置された。
当時「北海道」とは単なる地域呼称であり、北海道庁が他の府県と同じ地方行政官庁の名称であった(地域呼称としての樺太と行政官庁の名称である樺太庁の関係に共通する)。従って、地方行政官庁として他の府県と並列するときには「庁府県」という表現が用いられた。
北海道庁官制(明治19年勅令第83号。後に2次に渡って全面改正)によって北海道庁長官を他府県の知事に当たる官職とした。1901年、北海道会法(明治34年法律第2号)および北海道地方費法(明治34年法律第3号)が公布されて議会が設置され、北海道地方費という名称の法人格を持つ地方自治体となった。なお、北海道会は府県会と比べて議会の権限は狭かった。
戦後、1946年9月の府県制改正に伴って、北海道会法と北海道地方費法が廃止されて府県制に統合され、同法は道府県制と改称された。この改正法の附則の規定により従来北海道地方費と呼んできた自治体を道と呼ぶものとされた。1947年5月3日の地方自治法施行とともに、北海道庁官制も廃止され、地方行政官庁であった北海道庁も、普通地方公共団体の一つである北海道となった。
[編集] 都
第二次世界大戦中の1943年7月1日、東京都制(昭和18年法律第89号)の施行により、東京市は東京府と合併されて東京都となり、市制と自治権を剥奪された。東京都官制(昭和18年勅令第504号)によって東京都長官が長官とされ、東京都を設置した内務官僚である大達茂雄が、その第一代に任命された。
東京都制によって都議会が設置され、旧東京市内の各区にも区会が置かれたが、特に区部に対する国の統制は強力であった。
[編集] 名称
明治政府の県名の決め方の一つの説として、明治期のジャーナリストである宮武外骨(香川県綾川出身)の著書『府藩県制史』(1941年[昭和16年]3月刊)が有名である。
その中で、明治政府内の「永久不滅の賞罰的県名」として、「早い段階から官軍側に就いた『忠勤藩』の藩名は県名にされて、官軍側に就かなかった『朝敵藩』や、官軍側に就くのが遅かった『曖昧藩』の藩名は、一つも県名には残っていない。」と述べられている。
つまり、明治維新の時に薩長軍だった所は、都市名を県名にされて、一方で薩長軍でなかった所は、郡名を県名にされている、という説である。
藩の多くは、令制国一国を領する藩を除いて、城下町を藩の名称に用いる事が多かった。但し、城は後に異名を付けられた為、現在も『府藩県制史』が書かれた当時も、城下町名がそのまま都市名となっている所も多いが、俗称では藩主の姓を称する所もあった。
「朝敵藩」「曖昧藩」とされた所は、城下町が所属する郡が、県名とされた所が多い。例えば、高松(高松藩)は香川郡から香川県、姫路(姫路藩)は飾磨郡から飾磨県、名古屋(尾張藩)は愛知郡から愛知県、水戸(水戸藩)は茨城郡から茨城県、仙台(仙台藩)は宮城郡から宮城県、盛岡(盛岡藩)は岩手郡から岩手県、となっている。
「朝敵藩」「曖昧藩」などの城下町、門前町、港町においても、都市名が明治維新で改名された後に、県名にされている所も見られる。例えば、明治維新で徳川将軍家(第15代将軍徳川慶喜)が移住した「朝敵藩」に分類される静岡(駿府)は安倍郡に属しているが、「安倍県」ではなく「静岡県」にされている。
又、当初は郡名を県名にしたが、再設置で都市名が県名にされた所もある。例えば、福井は足羽郡に属するが、1881年の再設置では「足羽県」ではなく「福井県」にされている。この外にも、富山は新川郡に属するが、再設置で「新川県」から「富山県」に改名され、徳島は名東郡に属するが、再設置で「名東県」から「徳島県」に改名されている。
石川県のように、美川(現白山市)から金沢へ県庁が移った際に、都市名を取った「金沢県」の名称を改めて、郡名から「石川県」とした所もある。
九州の県は全て、都市名が県名にされている。又、山陰・山陽・四国の9県のうち、「朝敵藩」とされた松山藩・高松藩・松江藩の属した3県は、それぞれ郡名を取って愛媛県・香川県・島根県とされたが、それ以外の6県は、都市名が県名にされている。
一方で、東北地方や関東地方には、郡名が県名にされた所が多く、意図的に県庁所在地や県名が変えられた所も多い。
それには、宮武外骨が主張する「永久不滅の賞罰的県名」論によれば、薩長(薩摩藩と長州藩)と、その支援に回った「忠勤藩」が多いとされる西日本に手厚く、逆に奥羽越列藩同盟の東北地方や、江戸幕府のお膝元であった関東地方には、冷たく臨んだということになる。
特に、「朝敵藩」の双璧とされた奥羽越列藩同盟の盟主である会津藩の会津若松や、北越戦争で薩長軍と敵対した越後長岡藩の長岡は、それぞれ廃藩置県当時には比較的大きい城下町であったにも拘らず、いわゆる「賊軍」であるとされ、県庁を置くことも「永久に」許されなかった。
1876年8月21日には、旧会津藩領(会津地方、若松県)は福島県(~1876年8月20日。中通り)や磐前県(浜通り)と合併させられ、県庁も会津若松から遠い福島に置かれ、県名も郡名を取った「信夫県」ではなく、都市名を取った「福島県」とされた。
長岡が位置する中越地方(旧古志郡ほか)も、当初は柏崎に県庁が置かれて柏崎県となったが、旧新潟県(下越地方)や相川県(佐渡島)と合併させられ、旧越後長岡藩の領内で、1843年に天領にされた港町・新潟に県庁が置かれ、県名も郡名を取った「蒲原県」ではなく、都市名を取った「新潟県」とされた。宮武が言う所の「永久不滅の賞罰的県名」の典型例である。
ただし、宮武の主張は、県の廃置分合の過程に関わる個々の事情への考慮が薄く、単純に「史実」として受け入れることはできないという指摘もある。
越後長岡藩の場合、同藩が廃止されたのは廃藩置県の際ではなく、これに先立つ1870年11月13日(明治3年旧暦10月20日)であり、藩財政の破綻により藩の側からの願い出たものであった。政府はこの願出を受け入れて、同藩を廃止して隣接する柏崎県に編入した。この柏崎県は、戊辰戦争に際して薩長軍が占領した桑名藩の飛地領の中心都市である柏崎に、既に1869年(明治2年)8月から設置されていたものである。廃藩置県の時点で「県」に替わるべき「長岡藩」は柏崎県の一部となって既に存在しておらず、長岡を忌避してわざわざ柏崎に県庁を移したわけでは必ずしもない。
一方、会津松平家が斗南藩に移封された後の会津地方は政府直轄とされ、1869年6月13日(明治2年旧暦5月4日)に会津若松に県庁が置かれて「若松県」と称した。若松県は廃藩置県後も存続し、上述の通り1876年8月21日に福島県に合併された。「永久に許されない」とする前説に拘らず、7年間にわたって会津若松は県庁所在地であった。
なお福島藩も旧「朝敵藩」であるが、藩主板倉家の三河重原藩移封後に同じく政府直轄となって、1869年8月27日(明治2年旧暦7月20日)に「福島県」が設置された。廃藩置県後、福島県は一旦「二本松県」となったが、数日で「福島県」に復している。
また、仙台県(→宮城県)、金沢県(→石川県)、宇和島県(→神山県)など改称例の多くは、実際は人心一新を望む県からの上申に政府が応えて実施されたものである。県令として赴任した者の多くが官軍側の出身であり、「人心一新」を必要としたのが旧「朝敵藩」や「曖昧藩」であったことに蓋然性はあるが、宮武説のように政府が「懲罰」として体系的にそれらの県の改称を主導したと断言することは難しい。
[編集] 戦後の都道府県
1947年4月、日本国憲法第92条で予定された法律として地方自治法が公布された。この中で都道府県は、以前の「中央政府の下部機関」という立場ではなく、市町村と同様の「普通地方公共団体」に位置づけられ、議会議員のみならず知事も選挙によって選ばれることになった。ただし、1947年4月に実施された最初の知事公選はまだ成立していなかった地方自治法ではなく、前述の府県制(道府県制)・東京都制改正で地方長官について公選制が導入されたことを根拠に行われた。
都道府県は、普通地方公共団体として市町村と対等であるが、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する(地方自治法第2条第5項)。
しかし、「都」「道」「府」「県」という「単位」の定義が、地方自治法には明記されていない。
[編集] 主な組織
[編集] 執行機関
- 首長(都道府県知事)
[編集] 議決機関
- 地方議会 ― 事務局
[編集] 都道府県に納める税
[編集] 廃置分合
都道府県の設置と廃止、都道府県の分割と合併、市町村の所属都道府県の転属に関する手続きは、地方自治法第6条に規定されている。
[編集] 合併と編入
複数の都道府県が合併して新しい都道府県を設置する場合や、1個の都道府県に外の都道府県を編入する場合には、(1)合併や編入に関る都道府県での住民投票などを経て、(2)合併や編入に関る都道府県の議会が議決し、(3)総務省(旧自治省)が合併や編入を承認する、という手続きを経る事になる。
合併が承認された場合、合併に関る都道府県の知事と議員は失職し、合併で新しく設置された都道府県で、知事選挙と議員選挙が実施される。
又、編入が承認された場合、編入された都道府県の知事と議員は失職するが、編入した都道府県の知事と議員は失職しない。
[編集] 分割と分離
1個の都道府県を分割したり、都道府県の一部を分離して新しい都道府県を設置する場合には、(1)住民投票などを経て、(2)都道府県の議会が議決し、(3)総務省(旧自治省)が分割や分離を承認する、という手続きを経る事になる。
分割が承認された場合、分割される都道府県の知事と議員は失職し、分割後に新しく設置された都道府県で、知事選挙と議員選挙が実施される。
又、分離が承認された場合には、分離前の都道府県の知事と議員は失職せず、分離されて新しく設置された都道府県で、知事選挙と議員選挙が実施される。
特に分離を巡る住民投票を行う場合には、都道府県の全域で実施するか、分離を望んでいる地域のみで実施するかについては、住民と議員の間の力関係次第で決まる事になる。
[編集] 所属都道府県の転属
市町村が所属都道府県を変更する場合には、(1)住民投票などを経て市町村議会が議決し、(2)次いで転属に関る双方の都道府県議会の議決を経て、(3)総務省(旧自治省)が転属を承認する、という手続きを経る事になる。
[編集] 地域順の一覧
括弧内はJIS X 0401 による都道府県コード。北から順につけられている。
- 北海道 (01)
- 東北地方:青森県 (02) - 岩手県 (03) - 宮城県 (04) - 秋田県 (05) - 山形県 (06) - 福島県 (07)
- 関東地方:茨城県 (08) - 栃木県 (09) - 群馬県 (10) - 埼玉県 (11) - 千葉県 (12) - 東京都 (13) - 神奈川県 (14)
- 中部地方:新潟県 (15) - 富山県 (16) - 石川県 (17) - 福井県 (18) - 山梨県 (19) - 長野県 (20) - 岐阜県 (21) - 静岡県 (22) - 愛知県 (23)
- 近畿地方:三重県(24) - 滋賀県 (25) - 京都府 (26) - 大阪府 (27) - 兵庫県 (28) - 奈良県 (29) - 和歌山県 (30)
- 中国地方:鳥取県(31) - 島根県 (32) - 岡山県 (33) - 広島県 (34) - 山口県 (35)
- 四国地方:徳島県 (36) - 香川県 (37) - 愛媛県 (38) - 高知県 (39)
- 九州地方:福岡県 (40) - 佐賀県 (41) - 長崎県 (42) - 熊本県 (43) - 大分県 (44) - 宮崎県 (45) - 鹿児島県 (46)
- 琉球諸島:沖縄県 (47)
[編集] 五十音順の一覧
- あ - 愛知県 青森県 秋田県 石川県 茨城県 岩手県 愛媛県 大分県 大阪府 岡山県 沖縄県
- か - 香川県 鹿児島県 神奈川県 岐阜県 京都府 熊本県 群馬県 高知県
- さ - 埼玉県 佐賀県 滋賀県 静岡県 島根県
- た - 千葉県 東京都 徳島県 栃木県 鳥取県 富山県
- な - 長崎県 長野県 奈良県 新潟県
- は - 兵庫県 広島県 福岡県 福井県 福島県 北海道
- ま - 三重県 宮城県 宮崎県
- や - 山形県 山口県 山梨県
- わ - 和歌山県
[編集] 分割論が存在する地域
1876年に大規模合併が実施された県では、分割運動が起こって、分割された県も存在する。1888年末に香川県が愛媛県から分離されて以来は、都道府県の分割は実施されていない。
しかし、今もなお、都道府県の分割を求める声が、自治体関係者やネット上などで見られる。以下、公的な動きとして分割論が存在する都道府県を挙げる。
- 2006年3月上旬に、嶺南(若狭湾岸)に当たる敦賀市や小浜市の市長が、「(もし道州制が導入されるなら、)近畿に入ることが嶺南の総意。嶺北(越前地方など)が北陸に入るなら縁を切る。」と発言し、嶺南の福井県からの分離を仄めかしている。
- (→背景については「嶺南」を参照すること。)
- 筑摩県が分割されて、長野県(~1876年8月20日)と合併して以来、分割案が度々出ている。合併後、県民意識を高めるために、県歌『信濃の国』が歌われている。
- (→背景については「長野県#地域間関係」を参照すること。)
[編集] 関連項目
- 日本の地域
- 都道府県の面積一覧
- 都道府県の人口一覧
- 都道府県庁所在地
- ISO 3166-2:JP(ISO都道府県コード)
- 都道府県人会
- 都道府県民歌
- 令制国 - 国府 - 国衙
- 郡 - 郡衙
- 五畿七道 - 道州制
- 廃藩置県
[編集] 外部リンク
- 都道府県市区町村
- 地理データ集(個人のサイト)
- 都道府県名暗記ゲーム
- 県民性ワールド
- 日本の都道府県
-
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