出納長
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出納長(すいとうちょう)とは、都道府県の会計事務をつかさどる役職(特別職)である。市町村の場合収入役という。
[編集] 設置
都道府県には、出納長が必ず置かれる。知事が、議会の同意を得て選任し、その任期は4年である。
内部牽制機能を意図した役職であるため、知事は任期中の出納長を解職することができず、知事か副知事と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある者は出納長となることができない。このため、同じ三役であっても、知事とその指揮下にある副知事とは性質を異にする役職になっている。
2007年4月1日施行の改正地方自治法で廃止されることが決まっており、廃止後は会計管理者(一般職)が置かれる。ただし、施行時に在職している出納長は任期切れまで在職できる経過措置がある。
[編集] 職務
出納長は、当該都道府県の次のような会計事務をつかさどる。
- 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
- 小切手を振り出すこと。
- 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
- 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
- 現金及び財産の記録管理を行うこと。
- 支出負担行為に関する確認を行うこと。
- 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
この他に、都道府県を代表して対外的行事に出席するなど、会計事務の範囲を超えた職務にあたっているケースも見受けられる。
[編集] 下部組織
出納長の事務を補助させるため出納員その他の会計職員が置かれる。 知事は、出納長の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。