海区漁業調整委員会
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海区漁業調整委員会(かいくぎょぎょうちょうせいいいんかい)は、都道府県に置かれる行政委員会で、その職務は、別に法律の定めるところにより、海区おける漁業調整のため必要な指示その他の事務を行う(地方自治法第202条の2第5項)ことである。
[編集] 委員会
海区漁業調整委員会は、15人(主務大臣が指定する海区に設置される海区漁業調整委員会については10人)の委員でされ、任期は4年である。
- 漁業法に定める選挙権を有する者が、同法の規定に基づき被選挙権を有する者につき選挙した者9人(上記の委員会については6人)
- 学識経験者の中から都道府県知事が選任した者4人(上記の委員会にあっては3人)
- 海区内の公益を代表すると認められる者の中から都道府県知事が選任した者2人(上記の委員会にあっては1人)
[編集] 職務
海区漁業調整委員会は、設置された海区の区域内における漁業に関する事項を処理する。委員会は、必要があると認められるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し、その出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会の事務に従事する者をして、漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。