公安委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
公安委員会(こうあんいいんかい)は、自治事務(地方分権一括法施行以前は団体委任事務)たる都道府県警察を管理するため、その上部組織として各都道府県に設置される行政委員会である(地方自治法第180条の9、警察法第38条)。 なお、旧警察法における都道府県公安委員会は、国の機関委任事務たる都道府県国家地方警察を管理していた。
都道府県警察が方面本部を設置する場合、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん-)が設置される(警察法第46条)。現在では警察法第51条により、北海道警察にのみ存在する。
目次 |
[編集] 権限
都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれる。(警察法第38条第1項)
ここでいう所轄とは、
をいうものであり、警察の運営についての直接的な指揮命令権を含まない。 すなわち、これら二つの権限以外については、公安委員会が道府県警察を管理する権限を有するとともに、その責任を負うものとされるのである。
[編集] 委員会の構成
都・道・府及び政令指定都市を含む県は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される。
委員は、議会の同意を得て知事が任命する。ただし、政令指定都市を有する道府県にあっては委員のうち2人は当該政令指定都市の市長が議会の同意を得て推薦する者について知事が任命する。2以上の政令指定都市がある場合は1人ずつ、それぞれの政令指定都市の市長が推薦する。任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期)である。
委員長は、委員の互選により、任期は1年(再任可)である。 庶務(事務局)は、警視庁又は道府県警察本部が行う。
[編集] 委員の任命
委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。(警察法第39条)
なお、実際の運用にあっては、地元名士や財界有力者が任命されるケースが少なくなく、警察や司法に精通していない者が就任してしまうという問題が指摘されている。 そのような場合、委員が地元の名士や政治家の名誉職のようなポストにもなっており、委員会自体が強い権限を持っていてもメンバーに問題があり、うまく機能しないことが多いといわれている。
また、警察側の発言力が強いため、警察側の発言権や意向が全面優先され、警察主導で議事が決定してしまうことが全国において往々にして発生しており、問題視されている。
実際、殆どの自治体において公安委員会は警察側の意向に異議を唱えることは殆ど無く、都道府県において多かれ少なかれこの気質は存在している。
国家側でも国家公安委員会と警察庁が意見対立することは滅多に無く、大半の場合、警察庁側の意向は国家公安委員会に受け入れられている。
[編集] 下部組織
- 警視庁(東京都のみ)、警察本部(道府県)が置かれ、北海道には方面本部が、政令指定都市を持つ府県には市警察部が置かれる。
- 警視庁の長である警視総監、道府県警察本部の長である警察本部長は都道府県公安委員会の同意を得て、国家公安委員会が任命するが、警視総監については、さらに内閣総理大臣の同意が必要である。なお、警視総監、警察本部長、方面本部長、警察署長には警察官が充てられる。
[編集] 主な出先機関
[編集] 運転免許の発行主体
運転免許は各都道府県公安委員会が交付するが、実際の業務は警視庁及び各道府県警察に委任されている。