郡区町村編制法
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郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう;明治11年7月22日太政官布告第17号)は、1878年(明治11年)に制定された日本の地方制度に関する法令である。1888年(明治21年)に制定された市制・町村制、1890年(明治23年)に制定された府県制・郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各府県において1900年(明治33年)までに順次廃止または失効した。
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[編集] 位置づけと内容
地方三新法の一つとして、1878年7月22日、太政官布告第17号として制定された。全6条、のち1880年(明治13年)の太政官布告第14号により3条が追加されて全9条。
従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。
[編集] 郡
郡は、広すぎるものを分割した上で(第3条)、一人の郡長を置いた(第5条前段)。郡が狭い場合には、複数の郡に一人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。
[編集] 区
人口が多いところには郡から分けて区を置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。区には区長を置いた(第5条)。
これに基づき、東京に麹町区以下15区、京都に上京区・下京区、大阪に東区・西区・南区・北区を置き、横浜・神戸・新潟・長崎・仙台・金沢・名古屋・堺・和歌山・岡山・広島・赤間関(現下関)・福岡・熊本・函館・札幌をそれぞれ区とした(北海道の2区は1879年設置)。市制が施行された後、これらの区は市に移行した。なお、鹿児島城下も「人口輻輳ノ地」であったが、西南戦争により市街が打撃を受けたため区は設置されなかった。
[編集] 町村
町と村には、戸長を置いた。数町村に一人の戸長を置くこともできた。区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。