経路特定区間
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経路特定区間(けいろとくていくかん)とは、JR線の運賃計算制度で特例とされるものの一つである。
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[編集] 概要・区間
経路特定区間は、JR各社の「旅客営業規則」69条および158条に以下のように規定されている。
- 69条
- 「次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によって計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」(「○印」は掲載されている路線図の記号)
- 158条
- 「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。」
つまり、ある区間に複数の経路がある場合にそのいずれのルートを選択する場合でも、原則として短い方のルートで運賃を計算するというものである。
乗車券の営業キロが(短いほうの経路を利用したもので)100kmを超えていれば、どちらの経路上でも途中下車が可能である(ただし、100kmを超えていても全区間が大都市近郊区間に入っている場合は、その規定が優先され途中下車は不可能)。
区間によっては、定期券についても同様の特例が適用される(下の区間一覧参照)。例えば上野駅~(京浜東北線)~浦和駅の定期券では、宇都宮線・高崎線列車も利用することが可能であるし、途中尾久駅で下車しても構わない。一方、大阪駅~(大阪環状線[福島駅廻り]・阪和線)~鳳駅の定期券では大阪環状線(大阪駅~天満駅~天王寺駅)の区間は利用できないどころか、定期券の運賃計算を行う営業キロも実際の券面の経路(この場合は長い経路のほう)が適用される。
新幹線Aと在来線Aが並行していて、かつ在来線Aと在来線Bが経路特定区間であるとする。この場合新幹線Aと在来線Bが経路特定区間となるのは、新幹線Aと在来線Aが運賃計算上同一線扱いになる場合に限られる。その例として「品川駅以遠(新横浜駅方面)~鶴見駅以遠(新子安駅または国道駅方面)」間および「三原駅以遠(新尾道駅または東広島駅方面)~海田市駅以遠(向洋駅方面)」間については経路特定区間が適用されない。これらの場合には運賃計算経路以外の経路は乗車できない(運賃も当然実際に乗車する経路で計算される)。
2006年現在、以下の9区間に設定されている。
- 距離は、特記ない限り営業キロである。
- *印は、この区間を含む定期券についても同様の特例が適用されるもの。
- 「東京駅以遠(有楽町駅または神田駅方面)~蘇我駅以遠(鎌取駅または浜野駅方面)」間については、どちらの経路でも営業キロは同じである。
乗車する区間 | 短い方の経路(こちらを適用) | 長い方の経路 |
---|---|---|
*大沼駅以遠(渡島大野駅方面)~ 森駅以遠(石倉駅方面) |
函館本線 (本線:大沼公園駅経由)22.5km |
函館本線 (砂原支線:渡島砂原駅経由)35.3km |
*赤羽駅以遠(尾久駅、東十条駅または十条駅方面)~ 大宮駅以遠(土呂駅、宮原駅または日進駅方面) |
東北本線 (宇都宮線:川口駅・浦和駅経由)17.1km |
東北本線 (埼京線:戸田公園駅・与野本町駅経由)18.0km |
*日暮里駅以遠(鶯谷駅または三河島駅方面)~ 赤羽駅以遠(川口駅、北赤羽駅または十条駅方面) |
東北本線 (京浜東北線:王子駅経由)7.4km |
東北本線 (宇都宮線:尾久駅経由)7.6km |
*品川駅以遠(田町駅または大崎駅方面)~ 鶴見駅以遠(新子安駅または国道駅方面) |
東海道本線 (中距離電車および京浜東北線:川崎駅経由)14.9km |
東海道本線 (品鶴線(横須賀線):新川崎駅経由)17.8km |
*東京駅以遠(有楽町駅または神田駅方面)~ 蘇我駅以遠(鎌取駅または浜野駅方面) |
総武本線・外房線 43.0km | 京葉線 43.0km |
山科駅以遠(京都駅方面)~ 近江塩津駅以遠(新疋田駅方面) |
湖西線 74.1km | 東海道本線・北陸本線(米原駅経由)93.6km |
大阪駅以遠(塚本駅または新大阪駅方面)~ 天王寺駅以遠(東部市場前駅または美章園駅方面) |
大阪環状線(天満駅経由)10.7km | 大阪環状線(福島駅経由)11.0km |
三原駅以遠(糸崎駅方面)~ 海田市駅以遠(向洋駅方面) |
山陽本線 65.0km | 呉線 87.0km |
岩国駅以遠(大竹駅方面)~ 櫛ヶ浜駅以遠(徳山駅方面) |
岩徳線 43.7km(換算キロは48.1km) | 山陽本線 65.4km |
注:「A駅以遠(B駅方面)」とは、運賃計算経路が以下のいずれか1つに該当することである。
- A駅発着
- A駅経由B駅発着
- A駅とB駅の両方を経由
したがって、乗車する経路および区間により経路特定区間の有無が異なることになる。以下に例を示す。
乗車する経路および区間 | 経路特定区間 |
---|---|
海田市駅~三原駅 | 海田市駅~三原駅間 (三原駅発着のため) |
海田市駅~三原駅~新尾道駅 | なし |
海田市駅~三原駅~新尾道駅~福山駅 | 海田市駅~三原駅間 (三原駅~新尾道駅~福山駅間と三原駅~糸崎駅~福山駅間が同一路線扱いとなり、運賃計算経路が三原駅と糸崎駅の両方を経由するため) |
海田市駅~三原駅~新尾道駅~福山駅~備後赤坂駅 | なし |
海田市駅~三原駅~新尾道駅~福山駅~糸崎駅 | 海田市駅~三原駅間 (三原駅経由糸崎駅発着のため) |
[編集] 歴史
1920年(大正9年)に、東北本線と常磐線および奥羽本線との間で設定されたのが最初といわれている。以後、改廃を繰り返して今日に至っている。
過去に存在した区間(この字体は運賃計算を行う経路)
- 東北本線と奥羽本線
- 東北本線(利府駅経由と陸前山王駅経由)
- 東北本線と常磐線
一部、路線の廃止や分離によってなくなったものもあるが、おおむね輸送実態に合わせた改廃が行われてきた。多くの場合「両方のルートの前後を直通する長距離列車がともに存在する」ということが制度の条件となっており、片方のルートに該当する列車がなくなると廃止となったケースが多い。また、そうした条件があっても運賃の差が大きい奥羽本線と東北本線のケースは列車特定区間に変更されている。
過去には山陽新幹線全通前の山陽本線と赤穂線のように、そうした列車が運行されていても設定されなかったケースもある。(赤穂線の方が距離が短いが、長距離列車の本数では圧倒的に山陽本線が多かったことが要因と考えられる)
山陽本線と岩徳線に関しては、岩徳線に長らくそうした列車が走っていないにもかかわらず今日に至るまで存置されている。これは山陽新幹線も同区間の運賃計算の適用を受けるため、仮に廃止すると「値上げ」と受け取られ、増収効果以上に利用客の減少を招くことが懸念されているためとみられる。ただし、山陽新幹線のルート自体は岩徳線に近い。
一方、赤羽駅~大宮駅、日暮里駅~赤羽駅、品川駅~鶴見駅、東京駅~蘇我駅、大阪駅~天王寺駅は2004年に設定(日暮里駅~赤羽駅は再設定)されたものである。これは俗に「電車大環状線」と呼ばれていた旅客営業規則第70条(東京近郊の電車区間および大阪環状線を挟む乗車券においては、電車区間および大阪環状線のどのルートを通っても最短距離で運賃計算を行う)の範囲を縮小した代わりに設定された。