選択乗車
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選択乗車(せんたくじょうしゃ)とは、JR線の乗車券の効力に関する制度の一つ。
[編集] 概要
JR各社の「旅客営業規則」157条に以下のように規定されている。
「旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。」
平たく言うと、複数の経路がある場合にいずれの経路を選択して乗車してもよいとするもので、乗車経路の運賃が乗車券と異なる場合でもその差額の精算は行わない。
経路特定区間と類似した制度であるが、以下のような違いがある。
- JRはいずれの経路に基づく運賃で乗車券を発券してもよい。経路特定区間の場合はいずれの経路をとる場合でも指定された(短い)経路に基づく運賃計算となる。これは、経路特定区間が運賃計算の特例であるのに対し、選択乗車が乗車券の効力の特例であることから起こる差異である。
- 徒歩や他の交通機関で連絡することを前提に、片方の経路が(JR線としては)途切れる形となるものがある。この場合、他の交通機関による運賃は当然ながら利用者の自己負担である。かつては在来線同士(例:天王寺~大阪間で大阪環状線と、JR難波から大阪駅に出るルートを選択可)も存在したが、現在は新幹線がらみ(例:新神戸駅から三ノ宮駅に出る)のものだけとなっている。
- 経路によっては選択乗車中の途中下車が認められないケースがある。
- 定期乗車券には適用されない。
経路特定区間は市販の時刻表に掲載されているが、選択乗車は量が多いためか掲載されていない。したがって、選択乗車制度がその区間に存在するかどうかなどの詳細は直接JRに確認するか、「旅客営業規則」を閲覧する必要がある。