いじめ
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いじめ(苛め、虐め)とは、広義には立場の弱い個人や集団に対して、精神的にあるいは肉体的に苦痛を与える行為である嫌がらせが一時的もしくは継続的に行われている状況であり、狭義には被害の範囲が個人である。社会問題として取り上げられるのは、多くの場合、児童・生徒間の学校関連のいじめであり、この項でも主にそれについて述べる。しかし、いじめは成人の間、成人の子供へのいじめも見られ、具体的構造はどのいじめにも共通することである。
目次 |
[編集] 定義
文部科学省が定めるいじめの定義は
- 自分より弱いものに対して、一方的に
- 身体的、心理的な攻撃を継続的に加え
- 相手が深刻な苦痛を感じているもの
とされている。
[編集] 概要
いじめは、年齢や性別、宗教や民族、国籍や思想、社会的立場や教育の程度を問わず存在するが、深刻ないじめが多発しやすいのは、思春期に差し掛かる10~15・16歳の少年少女の間である。共通するのは自分と他人の間の差別感情である。
多数派が少数派を差別するとき、また、権力・権威の勝る者が劣る者を差別するとき、そこにいじめが発生する。学校で、他の地域から引っ越してきた転校生がいじめの標的になるのは、子供による一種の少数派差別といえる。
日本には、古くから有形無形を問わず「ムラ社会」が存在し、その中では、いわゆる村八分が一つのいじめの形態となっている。近世におけるえた・ひにんなどの制度的な身分差別は、いわば、いじめが極限に達した形態である。差別感情を巧みに社会秩序の維持(統治)に利用し、他の身分の不満をガス抜きする側面があった。
誰でもいじめの被害者・加害者になりうる。一般的には、いじめの被害者になりやすいタイプとして、精神的に弱い者、肉体的な弱々しさや障害を有する者、その社会で当然とされている価値観に疑問を唱える者、協調性に乏しいなど何らかの理由で周囲から疎まれる者などが挙げられる。ただし、被害者だった者がきっかけ次第でいじめの加害者に転じること、逆に加害者だった者が何かのはずみで被害者に転じることも珍しくない。
いじめの自覚がなくとも、相手がその行為によって苦痛を感じればそれは広義のいじめである。単なる注意や指導的な意味合いでの言動も、相手にどれほど配慮しているか、また、配慮の気持ちがどれだけ伝わっているかによって、妥当な指導・注意にもなり、いじめにもなりうる。この点における意識の違いが現れたひとつの例として、海外に進出した日本企業におけるセクシャルハラスメントがある。広義でとらえるなら、いじめは世界中であらゆる形で存在する。
加害行為は陰湿かつ水面下で行われることから、周囲が気づかないうちに深刻な事態に陥ることになりやすい。監督すべき教師などがいじめに気づいても、保身・無気力などのために見て見ぬふりをすることもあり、そのことがいじめを事実上促している面もある。被害者が被害を訴えた事実を皆の前で示すなど、不適切な対処をしたために、事態をより悪くすることもある。さらには、教師などの監督者自身がいじめに荷担したり、いじめを率先して行ったりしたケースも多数報告されている。
学校の運動部、軍隊や相撲部屋など、厳格な上下関係や規律が重視される組織や閉鎖性の強い組織においては、欲求不満のはけ口として、いじめが発生しやすい傾向がある。
家庭内のいじめとしては、兄弟姉妹によるいじめ、義理の関係の親族によるいじめ、内縁の妻や夫によるいじめなどがある。広義には、児童虐待やドメスティック・バイオレンスなども含まれる。
残虐な行為が集団の中で行われる場合、集団への同調圧力などから残虐性や罪の意識が忘れられ、つい勢いで行為に加担してしまうことがある。こうした集団心理の存在を証明した心理学の実験も少なくない(アメリカの心理学者ソロモン・アッシュの実験など)。
生物としてのヒトという観点から見た場合 遺伝学的に人間に最も近いチンパンジーの野生の群れの中でも序列闘争・パワーゲームの延長上に(過剰攻撃)いじめが存在する。これには、見せしめ的な意味合いもあり、集団において下位層を形成することで間接的に集団の秩序(序列)維持につながる行動様式と考えることもできる。
さまざまな生物に見られるいじめ行動は、弱い個体、一時的に弱くなった個体を群れから排除して、短期的には現状における環境適応力を高める働きもある。しかし、群れとしての多様性の低下や、それに伴う将来的な環境適応性の低下を招くことにもつながる。
以上見たように、いじめは、いつでも、どこでも、普遍的に発生しうるものである。この認識に立って、いじめにどう対処するかを検討していく必要がある。
[編集] いじめのメカニズム
[編集] 学校関連の場合について
年齢別区分については、肉体的年齢ではなく、精神年齢を基準とすることが望ましいという意見もある。
- 幼稚園・保育園:玩具・遊具の貸し借り、砂場での領域争いからいじめが始まる。
- 小学生:服装、話し方、肌の色、家庭の事情、出自、身体的特徴、お弁当、成績不良(或いは良好)、国語の作文(一方的な人間像が周知されてしまうなど)からいじめが始まる。親や先生の目にいじめが見えなくても、あからさまにまたは陰湿に行われている。この年代は、善悪の判断が付き出す年齢なので、いじめられる子を助けることができる子は、ヒーローと見なされることもあるが、その一方、いじめを率先して実行している子がヒーローと見なされることもある。が、下手に手を出すと逆にいじめられる危険性もある。
- 中学生:(統計上)いじめが最も深刻とされる年代である。重篤な場合は重傷を負わせられる、傷害の結果死に至ることもある。結果、自殺するという例もある。
- 高校生:いじめによる退学で低学歴化を招き、その後の被害者の生活設計を大きく損ねることが多い。
- 大学生:通常大学生の間のいじめは、小学生・中学生・高校生の間に比べ、大幅に少ないといえるが、全くないわけではない。2006年、和歌山大学の学生3人が同級生をいじめていたとして逮捕された例がある。
[編集] 社会(人)の場合の例
「いじめ」は集団社会、特に大人の社会の中でも広く見られる行為である。
- 社会人:職場のいじめは、生活の糧を得るための仕事を困難にし、幸福の手段を奪うことに等しい。「人類幸福のための仕事」という崇高な理念を覆す深刻な問題をかかえている。高齢化・社内恋愛・不祥事隠し・労使紛争など、何らかの理由で退職させたい人間を、(組織ぐるみで)自分から退職するように仕向ける時にも行なわれる。被害者は、いじめによる信用失墜・その結果の長期的失業などで、人生を根本から失うこともある。また、先述の通り、軍隊(自衛隊)・警察など、厳格な規律・上下関係により営まれる組織や閉鎖性の強い組織、仕事などによるストレスが過大な職場では、欲求不満のはけ口としていじめが発生しやすい傾向がある。
- 企業間:「取引先・中小企業いじめ」(大企業が、資金力や規模の力によって、自らの発展や儲けだけを考え、価格を下げて市場を独占したり、下請け企業の発注価格を必要以上に下げて苦しめることや、政府が意図的に中小企業を冷遇する政策を推進することをいう。例をあげると、バブル経済崩壊後に、大企業は自らの負債返済のために、あらゆる合法的、非合法的手段によって、中小企業いじめをして、経営難に追い込んできた)
- 家庭内:嫁姑問題かつては、集団で主導権を握る姑が嫁をいじめる場合が多かったが、核家族化した現代では、嫁が姑をいじめる例も多々存在する。根元は、自分の生活習慣や思想を相手にも強要し、それが受け入れられないからであり、息子を嫁に取られた姑若しくは夫を独占できない妻が感情的に起こす場合もある。2世帯住宅を隣に建てるという解決法がある。
- 異国家・異教徒・異宗派・異人種への差別的視点、敵視などが原因としていじめとされることがある。この場合のいじめは悲劇になる可能性が極めて高い。社会人の枠に入れてはいるが、この問題は帰属するすべての人間のすべての世代に横たわっており、全ての人間が考えるべき問題である。
[編集] いじめに至る原因と対処
[編集] いじめる側 に起因するもの
いじめには、学校・職場などにおける個人レベルのもの、団体・企業内の抗争など多種多様な局面があり、一部は社会問題化している。いじめに至る原因は多様であり、原因別の細かな対処が要望される。
[編集] 故意のいじめ
- 快楽を求めるもの
- ストレス発散を求めるもの
- 自分の力を誇示しようとするもの
- 他人をいじめることで、自分の力を再確認し、満足を得ようとするものである。相手を支配し、常に上位者であろうとする。
- 力の誇示は、欲求を抑えられない幼児性を示すものであり、長期的にみれば自分が孤立するということを、加害者に気づかせることが望ましい。職場では、パワーハラスメントに相当する行為であり、相手の気持ちを傷つけてまで支配関係を明確にすることは、業務の効率を落とす結果にしかならないことを理解させるべきである。
- 未知の者に対する恐怖に基づくもの
- 追い出しを狙ったもの
[編集] 本人に積極的意図のないいじめ
- 対人関係能力の欠如に基づくもの
- 人とのつきあい方が分からない者が加害者になる場合である。粗暴であったり、他人に無関心であったりすることが、結果的に相手に苦痛を与えることになる。加害者本人にソーシャル・スキルを習得させ、適切な判断力・行動力・コミュニケーション能力をもたせることが必要である。
- 加害者に追随しているもの
- 中心となる加害者の行為を傍観したり、自らもそれに加担したりする場合である。保身のため、いじめの事実を見てみないふりをしたり、場の雰囲気に流されていじめに加わったりする場合も含まれる。自分がいじめの対象にされたくないという理由で、加害者に加担することも多い。
- 主体的にいじめを行わなくとも、刑事事件になった場合は刑罰に問われ得る。また、「見て見ぬふり」は、いじめに関わっていないのでは決してなく、不作為自体がいじめの重大な構成要件である。
教師が特定の子供に対し、「この子はいやだな……」などと苦手意識を持っている場合、教師にその意図はなくとも、その子供が他の子供からいじめの対象にされるという指摘もある。すなわち、教師の気持ちを他の子供が敏感に感じ取り、「この子ならいじめてもかまわないだろう」と暗黙裏に了解する危険があるというものである。
「いじめは被害者に問題がある。被害者がいじめを誘発している」と弁明する加害者やその同調者がある。これは、自分たちの行為を正当化し、被害者に責任転嫁をしているにすぎない。ところが、このような弁明が、被害者への偏見を周囲に広めることもある。さらには、被害者にも「自分にも責任がある」と思い込ませることがある。こうなると、被害者は、いじめに対処する気持ちを失い、自己を蔑視するようになり、自殺や自傷などの行為に走る場合も多い。いじめが長期化・悪質化すると、徐々に周囲が被害者を蔑視する事態も生じる(被害者の家族・親類による被害者蔑視もある)。このように問題が固定化し複雑化すると、被害者や周囲によるいじめへの対処は困難となる。
[編集] いじめられる側に起因するもの
誰でも被害者になりうる。「いじめられる側がいじめ行為に反応するのをやめ相手にしなければ、いじめる側はいじめ甲斐がなくなるので興味を失う」という意見がある。それについては「いじめを終わらせる責任はいじめられる側にある」という観点からの対応策だという指摘もある。実際、被害者が反応を示さないことを、傷つけ方が十分ないと解釈したり、思い通りにならないことに苛立ち、さらにいじめがエスカレートするケースも多々ある。勉強・恋愛など、ひとつしかない勝利者の座席を競いあう場合、いじめる側は勝利をつかむまでいじめを止めない。
被害者が加害者側が主張する「欠点」を是正・改善することでいじめの軽減・終焉に至る例もあるが、これはいじめの悪質化・長期化がそれほど進行していない場合である。悪質化と長期化が進行している場合、加害者や周囲にとって被害者へのいじめ・差別・蔑視が事実上当然のことと認識されているので、欠点の是正・改善に効果がなく、その場合は、転校・転職・転居・転院なども有効な手段として考えられる。
下記の方法で距離をとったり、ストレスを上手に発散することも、有効な対処であるとされる。
- いじめる人間と同じ土俵で争うのではなく、自分が強者になれる新たな「土俵を作る」
- 自分の能力を生かせる新たな場を開拓する(例。家庭や職場の人間関係はやむを得ないので、趣味で油絵を始める、など)
また、被害者が児童・生徒である場合、必要以上に他人に依存せず自分で問題解決をする姿勢をある程度身に付けることも、教育上の観点から有益であるという意見もある。が、自分で解決させようとして放置することにより、逆に「自分には頼れる人間が誰もいないんだ」と塞ぎこんで妄想的になり人間不信に陥ったり自殺に至ってしまうケースも見られ、批判も強く、これはケース・バイ・ケースだと考えるべきであろう。
自殺やいじめが直接の原因で被害者が死亡したことで、メディアの報道等によりいじめの事実が広く社会一般に知られた場合、または、被害者やその家族が問題提起などのためいじめ被害の存在をメディア等によって社会一般に公表した場合、被害者の家族や被害者本人が地域社会の好ましくない情報を明らかにした、地域社会のイメージダウンの原因を作ったとされて、地域住民から疎んじられ、その地域社会で孤立する事態も起こっており、家族が勤務組織(企業等)からの退職、被害者の一家が転居を余儀なくされた事態もある。一方、前記の事例に比べれば少ないが、いじめ自殺等があった場合で逆に加害者とその家族が地域社会から白眼視され、転居等を余儀なくされた事態もある。
一般的に、加害者はわずかな年月が経つと、多くは自分の行為や被害者の事を都合良く何事も無かったかの様に忘れる。一方、被害者は、その後も当時の心に傷を背負い続け、その記憶を簡単に忘れる事がたいへんな困難となることが多い。立ち直る人間もいるが、立ち直れないまま、物事を行なう度に失敗してしまうケースの方が圧倒的に多く、最悪の場合は、生きる事に希望を失い自殺、または過重なストレスを発散する為、犯罪行為に手を染めてしまう事もある(それが未遂または計画のみで行為に着手していない場合でも、かつての加害者や周囲がそれを材料に被害者を非難していじめることもある)。とはいえ、専門家から適切な援助を受けることによって、前向きな姿勢を取り戻したり、その後のいじめの悪循環と縁を切ることも可能である。(時間が経過していても遅すぎることはない。)
[編集] = いじめへの対処(例)
いじめは、いじめる側に落ち度がある。日本では個人的理由による私刑を行った時点で、いじめる側には落ち度がある事となる。
いじめの要因は治すことの出来ない風貌などの要因、またはいじめる側の嫉妬やいじめ自体を娯楽の一種のように思っている等の都合が挙げられる。「『いじめはいじめる側の主観的な差別感情の現れであり、いじめられる側には落ち度や問題は一切なく、いじめる側に全ての落ち度がある』ということである。
『いじめられる側にも原因がある』というのをしばしば見受けられる。いじめる側が使う場合では、間違いなく自己正当化のための言い逃れである。第三者がそれをいう場合、善悪の問題ではなく、いじめられる側にも原因を持ってるという意味で用いられることが多い。しかし、いじめはその行為自体が反社会的な行動であり、この認識は誤っていると断定できる。当然、いじめる側は相手の人格や尊厳を踏みにじってる点でおしなべて悪質な人格的欠点がある、と言える。
相手の人物に何かしらの問題があることが、いじめを行う正当な理由には断じて当たらない。いじめに正当な理由は存在しない。仮にいじめられる側に何らかの問題があった場合、いじめという人格や尊厳を無視した行為ではなく、他人として尊重した上での助言や叱咤などをするべきで、いじめという行為はいかなる理由があろうとも正当化されることはない。
ただしいじめられる側も、信頼できる他人からのアドバイスはいかに辛辣でも受け入れることが、いじめを解決する一つの方策と認識し、対処するのが望ましいであろう。
また、いじめる側でもいじめられる側でもなかった第三者が、いじめる側に「いじめは止めよう」と言った後にいじめのターゲットになった、という話も存在するが、かといっていじめを見て見ぬ振りをするのはいじめを黙認していることになる。いじめは、第三者の勇気・決断がいじめの解決に極めて重要な役割を果たす。但しこの場合は安全を最優先にすべきであろう。
いじめへの対処に関し、失敗する可能性がある例を挙げる。もちろん、これで成功した例もあり、全てのいじめが同じケースではないという前提で申し上げる。特に学生時代のいじめに多いのだが、いじめた側を家に呼んだり集めたり、直談判する形で直接いじめを止めるように注意したり説得したりするのは、状況によっては逆効果になりかねないということを認識するべきである。それが直接の原因として、いじめをエスカレートの方向へ導いていってしまうことも多い。
逆に成功の確率が高いと思われる例も同様に挙げる。もちろんこれも状況によっては失敗例となりうることを前提とさせていただく。いじめる側の親などと直接交渉し、改善が見られない場合は警察等、公的機関に訴える、という方法。その場合いじめられる側の親の、子供のいじめに対する理解が最大のカギとなる。次に、いじめられる側が何らかの打ち込めるものを持ち、自らの存在に誇りを持つ、ということもいじめをなくすという意味では有効な策となりうる。自尊心を持つ、というのはいじめの対処としてだけではなく、生きる上で非常に重要なことでもある。
いじめに直接立ち向かう、ということもよく言われるが、これは失敗する可能性の方が高い。特に集団・組織によるいじめの場合、その効果はほとんどない。一人での、しかも軽い程度のいじめには効果が見られる。
そして、まだいじめが初期の段階で悪質化・長期化していない場合、被害者が最初にいかに対処するかが最大のカギとなる。最初の段階で脅しに屈せず、毅然として抵抗すればそれ以上のことにはならない可能性が高い。
上記で示した通り、いじめへの対処はどういういじめを受けてるのかによって大きく変わる部分であり、法に抵触する犯罪が行われた時には個人としての対処を超えると判断すべきである。特に暴力や恐喝、強姦などのいじめをされたら脅しに屈せず、警察などの機関に速やかに通報するべきである。この場合、被害者の心身のケアを最優先に考えるのが望ましい。
[編集] その場での対処
「その場その場の対処がいじめ封じ込めの極意」という意見がある。その場でいじめる本人に「それはいじめで良くない」と理由もつけて礼儀正しく明確に反論する。相手を怒らせないように礼儀正しく、相手が食い下がらないよう明確に理由も言う。ただしこの場合、その態度自体にいじめる側が憤慨する可能性もある。理由や場合によっては物理的反撃も、不法行為ではあるが効果的な場合もある。ただしその場合、個人またはごく少数によるいじめが前提となり、集団によるいじめの場合には逆効果にしかならない。
- 管理者(教員など)に相談する
- 最近では、相談しても「全く気づかなかった」や「表面化してないことなので」などと、知らなかったように装う場合があるので有効なのは、管理者に手紙を書いて送るか、電話で相談をする。
- 自分は、いじめられているといった内容の手紙を管理者の家に送れば、「いじめられてることを管理者に相談した」という証拠になる。内容証明郵便または配達証明郵便にすれば、なおさら証拠能力が高まる。電話で相談をする場合には会話を録音しておく。管理者からいじめを認識していた旨の会話を録音しておけば、管理者もいじめを認識していた旨の証拠になる。
その場で交渉が成立しても、その後も相手が(隠れたところでも)悪口・妨害行為を行う可能性があれば、周囲の信頼できる人に状況を話し「迅速に相手の攻撃を封じ込めるように」依頼しておく。ただしこの場合、他人をうかつに信用し、それがかえっていじめを酷くする可能性を受け入れなければならない。2006年10月に起こった筑前町立三輪中学校のいじめ自殺事件のケースでは、同上の行動を取ったのにもかかわらず相談した教師が他の生徒に情報を漏らし、いじめがエスカレートしたことが報告されている。
基本的認識として、対話による解決が不可能な場合が多いことを認識しておく必要がある。
[編集] 法的対処
法的手続きに入る場合は、まず、証拠を用意する。法社会では、犯行を証明する証拠がなければ誰も相手にしない。証拠は、
- 医者に行き、診断書をとる(怪我の模様など)
- 犯行の模様を収録したメディア媒体
- 日々のいじめの模様を書く(日記をつける習慣があれば、証拠力が高くなる)
などの形でその場その場で得てもいいし、
- 電話などで犯行を認めさせる会話内容を録音する
- 手紙などで内容を認めさせる
- カメラのある部屋へ誘導し、状況を録画する
- マイクを用意し、犯行を認めさせる会話内容を録音する
- 犯行の内容を認める内容を併記の上、記名、捺印した謝罪文を書かせる
などの形でなら事後でもとれる。
証拠を用意できたら、その証拠を持って、学校・職場などの公式の担当者に相談する。証拠があれば、担当者は、証拠を提示しながら、いじめる人間に「いじめをやめる」ように指導・監査できるし、被害者が頼めば加害者から書面で「二度といじめない」旨を約束させる可能性もでる。
証拠をつきつけても学校・職場などの担当者が開き直るか放置する場合は、担当者は実行犯と共犯である。証拠をもって、警察・法務省人権擁護局に属する法務局・支局に対処を相談する。出張所では対応していない。
対処の一つとしては、転校・転職などでそのような要注意学校(企業)を選択しないことも、賢明な解決方法である。なぜなら、そこでは過去ずっとそのようなことが行われていたかもしれないし、それは氷山の一角かもしれない。
近代市民社会の市民として市民の権利を擁護する行動をとる勇気があれば、証拠を用意して、市民に対する犯罪行為・人権侵害に対して適正に厳重に対処すべきである。その場合は、あらかじめ新たな転校先・転職先に落ち着き、自分の人生と自分の将来の確保を忘れないことが必須である。
また、いじめる側による虚偽申告(刑事責任・損害賠償責任を回避する目的で虚偽申告を行うなど)、いじめる側によるプライバシー侵害(犯行を明らかにしていないかチェックするため)もありうるので、注意が必要である。
[編集] 法律上の保護
いじめ被害者は、下記の法規定によって保護される。
各法規定は、被害内容を下記の2つに大きく区分する。(一般に「いじめ」は後者をさすことが多いが、前者も該当する)
- 身体的苦痛(殺人・拷問・傷害などの瞬間的な肉体的打撃である暴力、障害)などの実害
- 精神的苦痛(非常に陰湿で、長期間いじめられる側(被害者)の精神に大きな打撃を与えるもの)
法手続きに入る前に、必ず、証拠・証人を用意する必要がある。証拠がなければ、相手はほぼ確実に狂言扱いする。
- 証拠・・・ビデオ・写真・テープ(音声)・メール・手紙・謝罪文など、相手が犯行内容を認めたもの。
- 証人・・・途中でいじめた側の脅迫行為で気が変わることも多いので、迅速に証人の旨、書面などにサインを頂くべき。
対処は、可能な限り、迅速に行われるべきである。なぜなら、全ての罰則規定には時効があり、裁判には気の遠くなるような時間がかかる(上告がある場合、数年~数十年)。 また、いじめが長期間継続して行われる場合においては、最初のうちは被害者を退職させる等の手段としても、そのうちにいやがらせ行為を行うことそのものが目的と化すことがほとんどであり、期間が長いほど加害側が周囲にも被害者への偏見を育てる余地を得、次第に被害範囲をエスカレートさせることが多いからである。
[編集] いじめの犯罪的要素
- 刑法上の犯罪となる全ての攻撃。
- 殺人罪:傷害致死や自殺教唆に思われるものでも、「未必の故意」による殺人罪として立件されることもある。
- 傷害致死罪:(例)集団によるリンチによって、被害者が死亡。
- 自殺教唆罪:自殺を促す(とびおりろ、など)。
- 暴行罪・傷害罪:殴る、蹴る、刺す、縛る。、煙草をからだに押し付ける。
- 脅迫罪:言葉や態度で脅す。ナイフで刺すふりをする・ナイフを見せる。
- 強要罪:性行為(自慰、売春など)の強要、常々いじめられる者同士を喧嘩させる、使い走り(俗に言う「パシリ」)。
- 恐喝罪・強盗罪:暴行や脅迫による金銭・物品の要求や強奪。
- 強姦罪・強制わいせつ罪: 着衣を剥奪する・脱衣を強要する、性器を露出させる・それらへのいたずらや攻撃。
- 名誉毀損罪・侮辱罪:盗撮、中傷。中傷ビラの頒布。
- 器物損壊罪:被害者の所持品に落書きする・隠す・捨てる・壊す。
- 窃盗罪:被害者の所持品を盗む。
- 犯罪の教唆(実行犯と同罪):万引き(窃盗)など財産犯、その他の犯罪行為の強要。
- その他の言葉の暴力、仲間はずれ、無視、侮辱、冷笑、陰謀をめぐらすこと、教師や上司に事実ではない不利な虚偽報告をするなどの人権侵害(犯罪として立件できないにせよ、民事上の不法行為と認定されうる、それらによってうつ病など精神障害が発生すれば傷害罪に当たるが、立証が困難である)
- 電子メールを悪用した攻撃:相手のメールアドレスに対して精神的苦痛を与える内容の電子メールを送信する手口。携帯電話のメールで被害が多い。特に携帯電話が小中学生にも普及しメールの利用が定着するに従って、子供たちの間で新たないじめ行為の手段となり始めている。携帯電話のメールで被害を受けた場合発見が遅れることも多く、問題を深刻化させる一因となっている。
労働問題
- パワーハラスメント:上司が部下に対し職責上の立場を利用して嫌がらせをすること。
- 不当労働行為:組合に加入していることを理由にして労働条件で差別的に処遇すること。
- 不当解雇:職場で、責任をとって辞めさせるような状況をつくる。
- セクシャルハラスメント
暴行罪・傷害罪に該当するなど物理的暴力によるいじめは、教員など第三者が比較的把握しやすい。一方、犯罪として立件できないか立件しにくい、物理的暴力によらない言葉や態度によるいじめは、第三者の把握が困難である場合が多い。成人(社会人の)の間のいじめは多くの場合言葉や態度などの精神的攻撃によるいじめだが、近年は児童・生徒間のいじめも、巧妙化して、多くの成人間のいじめ同様、言葉や態度などによるものが多くなっており、把握しにくくなっている。
[編集] いじめによる悪影響
- 徹底的な追いつめ行為によるいじめ被害者の無気力化。いじめ被害者の心のよりどころ、自尊心、希望、価値観(男女観・恋愛観・家庭観・人生観・世界観・宗教観)の破壊。
- 傷害による後遺症。
- 精神的な追いつめ行為によるトラウマ、身体化症状(頭痛、緊張、不安・動悸、胃腸障害、生理不順、疲労感、無気力、不眠、睡眠過多、集中力・記憶力・判断力の低下など)、精神疾患(PTSD、鬱病、パニック障害、自傷症、解離性障害など)
- いじめ被害者の健全な精神的・社会的・身体的の成長・発達の阻害(発達段階特有の発達課題への取り組み、学習、達成を困難にする。進路の選択肢を狭める、中退(高等学校において)による低学歴化など)と、それらによる中長期に渡る社会的な適応や生活設計を阻害(保健室登校や不登校となり、さらに引きこもりやニートに移行。失業、ホームレス化、精神疾患、自殺など)。
- 加害者の脅迫・強要により追いつめられたいじめ被害者の反社会的な行動、非行・犯罪行為。(万引き、援助交際・売春、違法薬物、いじめ加害者への報復による傷害や殺人)
- いじめ被害者やその家族の社会的孤立化。
- 過去にいじめの被害者であったことが知られることによる、差別の再生産(就職・結婚等において)
- いじめの対象ではない関係者(介入者、目撃者、見て見ぬ振りをする傍観者、おもしろがる観衆、加害者)の中にも、いじめる対象が転じる不安・緊張感や、いじめを目の当たりにしたことがトラウマとなり、人間不信、対人恐怖などに悩むことがある。また、いじめ行為を自覚した後、初めて自分の関わり方やいじめの残酷さに精神的なショックを受けることもある。
[編集] アフターケア
悪辣かつ長期化したいじめの場合、被害者の心の傷は深く、性格そのものが変容する場合がある。深刻な心理的虐待・身体的虐待・性的虐待を受けたあとでは、いじめそのものが解消したあとでも、本人のみではケアが困難となる。その場合には、精神科医やカウンセラー(臨床心理士など)に相談することも重要である。 都道府県と保健所に患者の声相談窓口が設置されている。
[編集] 教育現場と行政のいじめ対策の現状と課題
加害者側が『被害者側にもいじめられる要因がある』等と主張する場合も多い。とはいえ、いじめの具体的内容については強要・恐喝・窃盗・名誉毀損・暴行・傷害・逮捕監禁から傷害致死に至るまで明白な刑事犯罪を構成する場合が少なからず見受けられ、加害者の行動は犯罪行為である事に変わりは無い。結局のところ被害者にとって最も有効な手段は、弁護士に協力してもらう等して十分な事前準備をした上で司法の手を借りる事であると考えられている。
学校でのいじめについて言えば、教師が懸命に取り組み加害者を追及して被害者に謝罪させても、その場のうわべだけ謝罪しただけで、加害者が校外で新たな手口を考案していじめを続けるケースが多く問題の根は深い。また学校側も情報公開を渋るケースが多く、現在の統計で分かっている以上にいじめは多いと考える者もいる。この背景として、学校・学級でいじめがあったと報告があった場合、教育委員会等が当該学校・学級の校長や担任の教諭の人事における査定を低くすることから、校長・教諭が教育委員会等にいじめの一部または全てを報告しないことにあると思われ、教育委員会・学校の、教員への人事考課のあり方に問題があると思われる。
教師自身の過去のいじめの体験、深刻ないじめや虐待(心理的虐待・身体的虐待・性的虐待)などのトラウマが、生徒間のいじめへの関わり方に悪影響を及ぼしたり、適切な対応を困難にすることがある。いじめに関わる事を避けたいが為に、いじめが起きている事を認識できないこと(無意識な否認・意図的な黙認)、いじめの対策や介入の仕方について学ぶ事をさけることなども含まれる。自分がいじめのターゲットになることを怖れて不適切な対応をしたり、自分が苦手な子供をいじめのターゲットにしたり、いじめに加担する事を選ぶ教師も少なくない。解消していないいじめや虐待のトラウマをもつ教師は、生徒のためだけでなく自分のためにも精神科医やカウンセラー(臨床心理士など)に相談することが望まれる。
また、教師が自分の権力を悪用し生徒をいじめるケースや、生徒からいじめを相談された教師がいじめ内容を生徒達に漏らしたためにいじめがエスカレートし、いじめられた生徒が自殺したケースも存在する。例として、1986年の中野富士見中学いじめ自殺事件や2006年筑前町立三輪中学校いじめ自殺事件などがある。文部科学省で2000年3月に出された「いじめ防止法の開発とそのマニュアル化に関する研究」では、教師がいじめに加担したことが無いのは僅か46%であり、ごく普通に教師によるいじめが蔓延していると警告している。
NPO法人教育研究所の牟田武生氏によると、不登校の原因の約70%はいじめであり、教師によるいじめは、研究者の間ではずっと以前から存在しているといわれている。ただ、表に出るのが少なかっただけであり、その分具体的な防止策は文部科学省のレベルで出されなかったという。また、別のNPO法人によれば、不登校の約80%がいじめを原因とするとの報告もある。
これについて日本でも文部科学省が採用に向けて動き出しているゼロ・トレランス方式やイギリスの学校のように学校の内外に監視カメラを取り付けるなどの対策をすべきだという意見を唱える者もいる。
子供の頃に読む昔話などの本で悪者は殺される「勧善懲悪」の内容を1990年代から多くの出版社が子供には残酷だとの理由で改作・もしくは除外する形をとる、いわゆる「臭い物に蓋をする」内容を打ち出してきたことが「悪いことをしても形だけでも反省しておけば簡単に許される」に繋がり、いじめを助長するのではないかと考える識者もいる。例を挙げると「さるかに合戦」では、元々サルに親を殺されたカニが仲間の助けを借りて仇を討つ話であるのに、永岡書店を始め多くの出版社が、話の最後をサルとカニが和解する話にしている。
文部科学省では、1999年以降全国での学校でのいじめによる自殺者数は「0件」と報告していた。だが、実際に学校でのいじめによる自殺者は年間100人以上いると推測されており、先述のように都道府県・市町村の教育委員会や学校側による、監督省庁の問責を恐れていじめを公表せずに隠蔽する体質が未だ根強く残っており、いじめ問題における大きな課題となっている。また、近年ではインターネットの掲示板などに対し、いじめ自殺事件の被疑者らの実名が公開されてきている。だが、そういった実名はほとんどが未確認の情報のまま公開される為に、無関係な人間に対し第二の被害を被る場合がある。
2006年10月に発生した筑前町立三輪中学校いじめ自殺事件をきっかけに上記の問題などについて文部科学省が取り上げられるようになり、いじめによる被害者の会の発足やいじめ自殺者に関する調査や教育委員会のあり方など、行政や民間団体などがやっと動き出すようになった。とはいえ、教育委員会や学校(校長や教職員)または行政(官僚・官吏・吏員)にしても、「訴訟で敗れたときの多額の賠償金」を恐れて情報を公にせずに隠蔽しがちなのが実情である。
[編集] マスコミのいじめ報道の現状と課題
いじめが社会問題化した1980年代半ばから1990年代半ばまではマスコミもいじめ関連の報道を盛んに行い、その頃には社会一般のいじめ問題への関心も高かった。しかし、当時はマスコミのいじめ関連の報道が過剰だったといわざるを得ない。近年においては、いじめ関連の報道が少なくなり(但しいじめ自殺などが発覚すると一時的にマスコミが過剰反応に報道するもののすぐに収束する)、社会一般のいじめへの関心も薄れているが、依然として深刻な教育問題・社会問題であることは変わりがない。
[編集] いじめについての言葉・ことわざ
- 弱い者いじめ(よわいものいじめ)
- 近代民主主義社会では、強者は弱者を保護すべき立場にある。いじめとは、強者が弱者に対して迫害行為を行うことであり、卑怯であると、いじめという行為を戒める言葉として用いうる。
- 判官贔屓(ほうがんびいき)
- 強い者よりも弱い者、不幸な者の方が世間から同情され、ひいきされる。
- けんか両成敗
- いじめられた者は時に、報復として「仕返し」で対抗することがあるが、いじめが長期化していじめられた側のストレスが鬱積している場合、時にそれは過剰なまでの行動を起こさせる。しかし、強者と弱者が争えば、強者が勝つのが自明である。弱者の強者への報復は、時には周囲を巻き込む集団自殺に等しい。歌舞伎の「忠臣蔵」のように、お家断絶・全員失業・全員討ち死になど、悲劇に終わることも多い。
- 出る杭は打たれる
- 個性的な者・正論を述べる者・異論を述べる者がいじめられるさま。統一主義・画一主義を是とする考え(集団主義)が、いじめを助長している場合もしばしばある。
- 坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い
- 誰かを憎むようになると、直接憎むような理由が無くても、関連するもの全てを憎く感じる。
[編集] いじめを題材とした作品
いじめ、いじめられっ子を題材とした作品は多数ある。最近ではいじめ防止の意味を込めた作品が主だが、以前は現在だと罪になったり大きな問題になるような行為を描写した作品も多い。また児童誌・少年漫画はサブキャラに必ず一人成長するいじめられる登場人物がいることが多い(真に迫るものは少ないのでここでは省く)また最近の過激な表現のある青年漫画などはそのような背景を持った登場人物が多い。少女漫画・レディースコミックもほぼ全ていじめが登場するが、ここでは省く(女性同士の男性の取り合いはどこまでがいじめに当てはまるか微妙な為)
- 漫画・アニメ
- 『ギャグマンガ日和』(増田こうすけ) - キャラクターが一方的にいじめを受ける事で成立するギャグが多数ある。
- 『魔太郎がくる!!』(藤子不二雄A) - いじめとそれに対する壮絶な報復を描いた作品。
- 『ドラえもん』(藤子・F・不二雄) - いじめられっ子を主題としてとらえることが出来る。ただし、主人公は一応いじめられっ子との設定であるが、深刻かつ継続的ないじめに遭っているシーンはほとんどない。
- 『ブラック・ジャック』(手塚治虫)
- 『元気やでっ』(土屋守・次原隆二・山本純二) - 1994年からのいじめ事件多発を受けて、週刊少年ジャンプで11週にわたって掲載された。
- 『世界名作劇場(小公女セーラ)』 - 1985/昭和60年にいじめが多発した為に、「小公主」を改編し、アニメ化された。大ヒットし社会現象となる。
- 『問題のない私たち』(牛田麻希・木村文)
- 『ビタミン』(すえのぶけいこ)
- 『ライフ』(すえのぶけいこ)
- 『隣人13号』(井上三太) - 酷いいじめによる反動で、復讐という犯罪に手を染めていく男の姿。
- 『ホーリーランド』(森恒二) - いじめによる引きこもりから、格闘技にアイデンティティーを見つけ友達を作っていく少年の姿。
- 『JUNK -RECORD OF THE LAST HERO-』(麻宮騎亜)- いじめに対する反動で引きこもりとなった少年がヒーローとなり復讐する作品。
- 文学作品
- 『猫の事務所』(宮澤賢治) - 職場におけるいじめ・差別について
- 『風葬の教室』(山田詠美)
- 『沈黙』(村上春樹) - 短編集『レキシントンの幽霊』所収(全国学校図書館協議会による「集団読書テキスト」シリーズの一冊として単独でも本になっている)。
- 『いじめ 14歳のMessage』(林慧樹)
- 『ナイフ』(重松清)
- 『生きてていいの?』(寺脇研・藤野知美) - 3年B組金八先生にもでていた。小学校に通う6年間、理不尽ないじめに遭い不登校となった少女の記録。
- 『ともだち刑』(雨宮処凛)
- 『シンデレラ』(グリム童話)
- 『くれよんのくろくん』(なかやみわ) - いじめられっ子が主人公。
- 『しらんぷり』『14歳とタウタウさん』『月の学校』(梅田俊作(作)・梅田佳子(絵))
- 映画
- 『If もしも....』 - 1969年カンヌ映画祭でグランプリ。寄宿学校での下級生の虐待。
- 『ブラックボード』 - 中学校を舞台に、殺人事件にまで発展するストーリー。
- 『やがて…春』 - 小学5年の児童たちを中心にしたいじめを描く。
- 『9 to 5』 - 3人のOLがセクハラ上司を駆逐する。
- 『フルメタル・ジャケット』 - 前半には教官によるいじめが描かれている。
- 『ある日突然に・・・君にいじめは似合わない』 - 中学生の少年が女子の前でパンツを下ろされるなどの性的ないじめを受ける映画
- ドラマ
- 『3年B組金八先生』第2、第4シリーズ
- 『人間・失格~たとえばぼくが死んだら』
- 『キッズ・ウォー』Part 1.2.3
- 『女王の教室』 - 特にスペシャル版の「エピソード2~悪魔降臨~」でいじめを扱っている。本編でも一部いじめを扱ったシーンがある。
- 評論
- 『ベケットと「いじめ」』(別役実)ISBN 4560720835 - 「鹿川君事件」を題材に、いじめのメカニズムを不条理演劇の方法論を使って解明しようという試み。
- インターネット
- リアリティーに溢れるものが多いが、ここでは完結したものを1作品として扱う。
[編集] いじめ対策書籍
- 小寺やす子・野口よしみ『いじめ撃退マニュアル』(情報センター出版局 1994年)
- 本気で「いじめ問題」対策をしようとしない教師や教育委員会などに交渉・圧力をかけて強制的に行動を起こさせて「いじめ問題」の解決を促すタイプの本である。
- 河西善治『いじめ逆襲マニュアル』(データハウス 2001年)
- 「殺されるぐらいなら殺せ!」のサブタイトルと「いじめ犯は刑務所に入れろ!クズ教師は辞めさせろ!」の過激なうたい文句が目を引くが、全方位的に効果をあげさせる視点で書かれた実践的な内容の本である。
- 中嶋博行『君を守りたい いじめゼロを実現した公立中学校の秘密』(朝日新聞社 2006)
- 「いじめは犯罪である」という前提に立って述べる。加害生徒に対しては退学処分などの断固とした処置をとる「ゼロ・トレランス」(不寛容)の姿勢が必要であると説く。また、中学生自身が校内巡視をしていじめに立ち向かった「君を守り隊」の実践例を紹介。
[編集] 主ないじめ事件
- 東京都中野区中学生いじめ自殺事件(1986年、東京都中野区)
- 山形マット死事件(1993年、山形県新庄市)
- 愛知県西尾市中学生いじめ自殺事件(1994年、愛知県西尾市)
- 福岡中2いじめ自殺事件(2006年、福岡県筑前町)
[編集] 関連項目
- 嫌がらせ
- 意地悪
- 児童虐待
- 引きこもり
- ニート
- セクシャルハラスメント
- ドクターハラスメント
- パワーハラスメント
- モラルハラスメント
- アカデミックハラスメント
- PTSD
- リストラ:自ら新規案件を提案しプロジェクト化することで、いじめはある程度抑制できる
- アスペルガー症候群
- 学校
- 吊し上げ
- 日勤教育
- 村八分
- オウム真理教
- 言葉(「キモい」「ウザい」などの否定的な語)
- 若者言葉
- 言葉の暴力
- 失神ゲーム:特定人物を集中的に狙うケースがある。
- 公共広告機構(AC) 80年後半から90年前半まで未成年に対するいじめの告発CMを多く取り扱っていた。
- 長田百合子 - いじめを常に容認している。
- 戸塚ヨットスクール - いじめを大事なトレーニングとしている。
- コロンバイン高校銃乱射事件
- 教育委員会
- 社会問題
- 社会的制裁
- 社会的排除
- ドク