不当解雇
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不当解雇(ふとうかいこ)とは、解雇が法律上・判例法理上の規則を守った使用者による正当な労働契約解除行為に対して、不当解雇はそれに反する行為を指す。
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[編集] 実情
使用者はルールを守れば基本的に解雇はできるのであるが、使用者自体が法律や労働慣例に詳しくなかったり(過失)、悪意(故意)を持って行なうこともすくなくない。最近では、不況に伴いリストラの最終手段としての人員整理において不当解雇の存在が見逃せなくなっている。不当解雇の救済手段は、法律上明文化されたものや明らかな判断がつく事項は労働基準監督署であつかうことができるが、それ以外の「合理的な理由」というものについては、個別の判断を調べなくてはならず、結局民事的な紛争として解決するしか方法がないのが現状である。そのようになると、解決の手段は裁判しかないので弱い立場の労働者としては納得しない解雇であっても、それに注ぐエネルギーや勝訴した場合でも被告である使用者からのケアが充分におこなわれなかったりするので「泣き寝入りという」事態が少なくない。尚、退職強要も法律的な解釈から見れば、労働者の意思を制圧したことの要件が加わることになるので、不当解雇の要素のひとつとなる。
[編集] 解決方法
解雇は専ら使用者の意思で行なわれるので、すべて使用者の裁量によるものである。特に解雇の中の普通解雇に関しては、解雇要件が広義になっているので、社会通念や程度なども千差万別であり、就業規則や労働協約などの取り決めも含めて、解決方法の手段も異なってくる。個人での交渉は難しいので、労働組合が存在する会社では、労働組合を通じて交渉する手段となり、これを団体交渉という。また、団体交渉が決裂した場合は、双方の主張を戦わす解決となるので裁判となる。労働組合が存在しない場合は、専ら個人での交渉か弁護士・社会保険労務士などの代理人を通じて行なう。また、近年の法令の改正では厚生労働省労働局や労働委員会による個別紛争によるあっせんなども行政権としての迅速な解決法も見出され、成果を挙げている。
[編集] 労働審判法
2006年より労働審判法が施行される。内容としては現在の厚生労働省都道府県労働局長による個別紛争解決が司法の場に用いられ、その決定は強制力を持つ。形式としては刑事裁判の形式裁判に類似している。決定に不服な場合は正式裁判に移行する。