行政
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行政(ぎょうせい)とは、形式的意義においては、行政府(日本では内閣など)に委ねられた国家機能(行政権)のことをいう。これに対し、積極的に実質的な定義づけを行うのは困難であるとされており、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。
このような控除説による説明は、一見定義づけを放棄したかのようにも見える。しかし、君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応し、現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがありそれらを漏れなく包括する必要もあることから、一般的に支持されている。
もっとも、このような消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものであるが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。
ここでは主に日本の行政について説明する。
目次 |
[編集] 行政権の帰属主体
- 行政権は、内閣に属する。
- 第2条第1項
- 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
- 第4条第1項
- 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
日本国では、日本国憲法第65条で行政権は内閣に属している。これは、行政権が内閣総理大臣一人にではなく、内閣総理大臣と国務大臣との合議体からなる内閣に帰属しているということである。
[編集] 行政の範囲
[編集] 諸外国
- アメリカ合衆国
- アメリカ合衆国大統領と以下の組織
- グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国
- 首相と以下の組織
- 中華人民共和国
- 国務院総理の主宰する中華人民共和国国務院と以下の組織
[編集] 行政主体(日本での例)
日本の統治機構 |
日本国憲法 |
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天皇 |
立法 |
国会 衆議院 参議院 |
行政 |
内閣 内閣総理大臣 国務大臣 行政機関 会計検査院 |
司法 |
最高裁判所 裁判所 日本の裁判所 |
地方自治 |
地方公共団体 地方議会 首長 都道府県知事 市区町村長 |
国民 |
衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙 政党 |
[編集] 行政主体
- 権利・義務の帰属主体で行政機関を通じて行政活動を実施する。
[編集] 行政機関
- 行政機関とは、行政主体のために行政を実施する機関をいう。権限の帰属で捉えた機関概念である。
- 意思決定機関
- 諮問機関:行政庁から諮問を受け意見を申し述べる。諮問機関の意見に法的拘束力はない。
- 法制審議会、各種審議会、中央社会保険医療協議会
- 参与機関:意思決定権限はないが、議決に基づき行政庁の意思決定がなされる。参与機関の意見には法的拘束力がある。
- 電波監理委員会、検察官適格審査会
- 監査機関:行政機関の事務処理について監査する。
- 執行機関:行政目的達成のために、行政庁の命を受けて必要な実力行使をする機関をいう。
- 補助機関:行政庁その他の行政機関の職務を補助するため、日常的な事務を遂行する機関をいう。
[編集] 行政組織
- 国家行政組織
- 地方行政組織
- 委任行政組織
[編集] 指揮監督権
- 上級行政庁に、下級行政庁の権限行使の合法性と合目的性を図り、行政主体の意思統一のため認められる。
[編集] 権限の代行
- 権限の委任(権限の所在を変更)
- 事務の委任ともいう。
- 法令の根拠が、必要である。
- 権限の代理(権限の所在を変更しない)
- 法定代理(権限の全てに及ぶ)
- 狭義の法定代理
- 指定代理
- 授権代理(権限の一部について行われる)
- 委任代理ともいう
- 法定代理(権限の全てに及ぶ)
[編集] 行政作用
[編集] 行為形式
[編集] 行政立法
- 行政機関によって定立された一般規範またはその立法行為。
- 実質による種類
- 形式による種類
- 政令
- 府省令
- 外局規則
- 独立機関規則
- 行政規則
[編集] 行政行為
[編集] 行政契約
行政目的を達成するための契約。
[編集] 行政指導
行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。
[編集] 強制措置
[編集] 行政強制
- 行政上の強制執行:*:義務の不履行を前提とし実力行使により、行政上必要な状態を実現させることで、法律の根拠が必要である。
- 即時強制:差し迫った事態の解決に、直接実力を加え行政目的を実現させる方法。義務の存在を前提としないのが行政上の強制執行との違いである。
[編集] 行政罰
- 行政刑罰
- 刑法上の刑罰を科す
- 秩序罰
- 制裁として過料を科す
[編集] その他の手段
- 許認可処分の取消
- 不利益処分の負荷
- 違反事実の公表
[編集] 行政手続
- 行政手続法
- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)