自衛隊
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軍種 | |
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防衛庁 | 陸上自衛隊 |
海上自衛隊 | |
航空自衛隊 | |
顕在兵力 | |
現役 | 自衛官:239,430 (2005) |
予備役 | 即応予備自衛官:9,004 (2005) |
予備自衛官:47,900 (2005) | |
予備自衛官補:995 (2005) | |
潜在兵力 | |
兵役適齢 | 18歳(志願) |
適用人数 | 18-49歳の男性:27,003,112 18-49歳の女性:26,153,482 (2005) |
実用人数 | 18-49歳の男性:22,234,663 18-49歳の女性:21,494,947 (2005) |
年間適齢到達人数 | 男性:683,147 女性:650,157 (2005) |
軍事費 | |
円 | 4.83兆円(2005) |
ドル | 443.1億ドル(2005)第4位 |
対GDP比 | 1% (2005)第134位 |
出典 | |
防衛庁・自衛隊の人員構成 | |
CIA -The World Factbook- |
自衛隊(じえいたい)は日本の軍事組織。 防衛庁長官以下防衛庁本庁の内部部局、施設等機関や特別の機関および陸・海・空の三自衛隊を含んだものであり、内閣府の外局である防衛庁とほぼ同一の組織を指す(自衛隊法第2条第1項)。 組織を指すときは「防衛庁」、活動や人員を指すときは「自衛隊」と呼ぶのが一般的である。 一般には実力部隊としての陸・海・空の三自衛隊の全体またはいずれかを指すことが多い。
内閣総理大臣が最高指揮監督権を有し、国務大臣である防衛庁長官が隊務を統括する。 陸・海・空三自衛隊を一体的に運用するための統括組織として統合幕僚監部が置かれ、防衛庁長官は統合幕僚長を通じて三自衛隊の幕僚長に命令を発する。 専守防衛に基づき国民の生命と財産を守ることを基本理念とする。 英訳は、JSDF: Japan Self-Defense Forces。
目次 |
自衛隊の歴史
1950年の朝鮮戦争勃発時、GHQの指令に基づくポツダム政令により警察予備隊が総理府の機関として組織された。 さらに1952年に海上警備隊が海上保安庁に組織され、同年8月1日に警察予備隊(10月15日に保安隊に改組)と海上警備隊(8月1日に警備隊に改組)を管理運営する総理府外局として保安庁が設置された。 そして1954年7月1日防衛庁設置法と「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(自衛隊法第1条)自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)が施行され、これらをもとに自衛隊(防衛庁)が成立した。
1954年には陸・海・空三自衛隊の統合運用時のため統合幕僚会議も設置され統合幕僚会議議長がこれを統括したが、2006年にはより広範な権限を持つ統合幕僚監部に組織替えとなり統合幕僚長がこれを統括することとなった。
冷戦期は専守防衛の枠内で日米安全保障条約に従って在日米軍の日本防衛機能を補完する役割を負った。 1990年代からは国際協力の目的で、海外派遣が行われはじめている。
自衛隊の構成
シビリアン・コントロール(文民統制)の原則の下、国会が定員・予算・組織などの重要事項を議決し、防衛出動に承認を与える。自衛隊を統括する内閣は憲法の規定により文民で構成されているため、最高指揮監督権をもつ内閣総理大臣と自衛隊の隊務を統括する防衛庁長官は文民である。また、内閣に安全保障会議がおかれ、防衛に関する事項を審議する。
陸海空三自衛隊を統合運用するための機関として、統合幕僚監部が置かれ、服務等監督、防衛庁長官補佐、命令執行を行う。 最高指揮監督権をもつ内閣総理大臣は統合幕僚長を通じて陸上幕僚長(陸上自衛隊)、海上幕僚長(海上自衛隊)及び航空幕僚長(航空自衛隊)に命令を発する。
なお、内閣総理大臣の立場について、自衛隊法第7条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」と表現し、また自衛官の心がまえでは「その最高指揮官は内閣の代表としての内閣総理大臣」と表現している。
- 防衛庁長官……国務大臣。自衛隊の隊務を統括(2007年1月より防衛大臣)
- 防衛庁副長官
- 防衛庁長官政務官(2人)
- 防衛事務次官
- 防衛参事官(8人)
- 内部部局……長官官房、防衛政策局、運用企画局、人事教育局、経理装備局
- 防衛大学校……幹部自衛官を養成
- 防衛医科大学校
- 防衛研究所
- 統合幕僚監部 - 統合幕僚長……陸海空三自衛隊を統合運用
- 陸上幕僚監部 - 陸上幕僚長
- 海上幕僚監部 - 海上幕僚長
- 航空幕僚監部 - 航空幕僚長
- 陸上自衛隊……統合幕僚長および陸上幕僚長が監督する部隊および機関
- 海上自衛隊……統合幕僚長および海上幕僚長が監督する部隊および機関
- 航空自衛隊……統合幕僚長および航空幕僚長が監督する部隊および機関
- 情報本部
- 技術研究本部
- 装備本部
- 防衛施設庁(2007年1月、防衛庁の省昇格に伴い、統合される形で廃止)
陸上自衛隊
陸上自衛隊は日本に対する海外勢力による上陸作戦を防止し、上陸された場合にはこれに対処することを主な任務とする。戦車、装甲車、榴弾砲、対戦車ロケット弾、対戦車ミサイル、ヘリコプターなどを保有する。英訳は、JGSDF: Japan Ground Self-Defense Force。
海上自衛隊
海上自衛隊は海上からの侵略を防止し、また海上交通の脅威となる艦船、航空機、特に潜水艦の脅威を取り除き海上交通の安全を確保することを主な任務とする。 護衛艦、潜水艦、機雷戦艦艇、哨戒艦艇、輸送艦、対潜哨戒機、ヘリコプターなどを保有する。 英訳は、JMSDF: Japan Maritime Self-Defense Force。
- 自衛艦隊 - 司令部:船越基地
- 練習艦隊 - 司令部:呉基地
- 教育航空集団 - 司令部:下総航空基地
- 横須賀地方隊 - 総監部:横須賀基地
- 呉地方隊 - 総監部:呉基地
- 佐世保地方隊 - 総監部:佐世保基地
- 舞鶴地方隊 - 総監部:舞鶴基地
- 大湊地方隊 - 総監部:大湊基地
航空自衛隊
航空自衛隊は平時においては日本周辺の空域を警戒監視し、領空内に不法に侵入しようとする航空機に対して対領空侵犯措置をとる(空の警察行動)ほか災害派遣、国際緊急援助隊業務等を行っている。 また、有事においては、防空(航空優勢の確保)、航空阻止(侵入してくる陸海戦力の阻止)と近接航空支援(海上自衛隊や陸上自衛隊の空からの支援)を主な任務とする。 戦闘機、支援戦闘機、偵察機、輸送機、早期警戒機、地対空誘導弾ペトリオットなどを保有する。 英訳は、JASDF: Japan Air Self-Defense Force。
各自衛隊の気質について
陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊は、同じ自衛隊でも気質は大きく違っており、それを例えて「陸自はおにぎりを食べ、海自はカレーを食べ、空自はハンバーガーを食べる」と言われる。
陸上自衛隊
陸上自衛隊は、最も隊員数が多く、地元出身者が地元の駐屯地に配属されることが多い。
普段は、野山を駆け回って小隊で厳しい訓練に耐え、地元との交流行事に狩り出されたり、災害派遣や復興支援では、最前線で汗水をたらして活動を行う。
そのため、愛郷心・仲間意識が強く、有事の際は粗食に耐え、岩に噛り付いても「おらが郷土」を守るという、愚直な気質がある。
海上自衛隊
海上自衛隊は、隊員の中で『終戦で日本海軍は一応解体されたが、掃海部隊のみ、機雷除去のため、海上保安庁に航路啓開隊として一旦組み入れられ、やがて、旧海軍軍人を母集団として海上警備隊が組織された。 そのため、日本陸軍と完全に断絶された陸上自衛隊とは違い、今でも日本海軍が受け継がれている』と解釈されている。
日本海軍の伝統を継承する姿勢は、かつての軍艦旗と全く同じ自衛艦旗(陸上自衛隊の自衛隊旗は旧陸軍の軍旗と形状が異なっている)、日本海海戦の日にあたるかつての「海軍記念日」5月27日に金刀比羅宮で行われる掃海殉職者慰霊祭、自衛艦の命名基準、海外派遣部隊や遠洋練習航海部隊等の出航時の軍艦マーチの演奏、カレー食の習慣(海軍カレー)などに現れている。
詳細は海上自衛隊#文化参照。
航空自衛隊
航空自衛隊は、戦後に新たに誕生した新しい自衛隊である。 その創立からマニュアルまでアメリカ空軍を手本とし、3自衛隊の中では最も在日米軍と交流がある。 その為、陸上自衛隊のような強烈な仲間意識・愛郷心も、海上自衛隊のような伝統を重んじる気質もない。 しかし、特に戦闘機パイロットは、スクランブル発進などで、最も外敵の存在を身近に感じ、国防を預かる緊張感を持って仕事をしており、戦闘機のパイロットになるには、適性と厳しい選抜を経ているため、「自分は国を守るために選ばれた人間」というエリート意識と、それに裏打ちされた「自分の腕で国土を守る」という強烈な自負がある。
自衛官の階級
区分 | 陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | ||
---|---|---|---|---|---|
幹部 | 将官 | 将 | 陸将 | 海将 | 空将 |
将補 | 陸将補 | 海将補 | 空将補 | ||
佐官 | 一佐 | 一等陸佐 | 一等海佐 | 一等空佐 | |
二佐 | 二等陸佐 | 二等海佐 | 二等空佐 | ||
三佐 | 三等陸佐 | 三等海佐 | 三等空佐 | ||
尉官 | 一尉 | 一等陸尉 | 一等海尉 | 一等空尉 | |
二尉 | 二等陸尉 | 二等海尉 | 二等空尉 | ||
三尉 | 三等陸尉 | 三等海尉 | 三等空尉 | ||
准尉 | 准陸尉 | 准海尉 | 准空尉 | ||
曹士 | 曹 | 曹長 | 陸曹長 | 海曹長 | 空曹長 |
一曹 | 一等陸曹 | 一等海曹 | 一等空曹 | ||
二曹 | 二等陸曹 | 二等海曹 | 二等空曹 | ||
三曹 | 三等陸曹 | 三等海曹 | 三等空曹 | ||
士 | 士長 | 陸士長 | 海士長 | 空士長 | |
一士 | 一等陸士 | 一等海士 | 一等空士 | ||
二士 | 二等陸士 | 二等海士 | 二等空士 | ||
三士 | 三等陸士 | 三等海士 | 三等空士 |
諸外国の軍隊の階級制度とほぼ同じ位置づけであるが、「軍隊ではない」という考え方から、旧日本軍のそれから名称を変えている。
- 「将」は中将に相当するが、各幕僚長および統合幕僚長たる将は階級章が異なり、諸外国では大将として扱われる。
- 「将補」は少将に相当する。自衛隊には准将に相当する階級は存在しない。
- 「一佐」の俸給等の格付けは、その役職により「一佐(一)」「一佐(二)」「一佐(三)」のように区別されている。
- 「一佐」「二佐」「三佐」はそれぞれ大佐、中佐、少佐の佐官に相当する。
- 「一尉」「二尉」「三尉」はそれぞれ大尉、中尉、少尉の尉官に相当する。
- 「准尉」は准士官に相当する。
- 「曹長」「一曹」「二曹」「三曹」は、曹長、軍曹、伍長、いわゆる下士官に相当する。以上、曹までが職業自衛官、つまり定年制である。
- 「士長」「一士」「二士」はそれぞれ上等兵一等兵二等兵の兵に相当する。陸士は2年、海士と空士は3年の任期制で、任期中に曹への昇進試験を通過すると職業自衛官となる。
- 「三士」は自衛隊生徒が最初に任官する階級である。
防衛交流
自衛隊は、外国の諸軍隊と防衛交流を強化してきている。防衛庁高官の訪問、外国国防省高官の招待などを繰り返している。また、自衛官と外交官の身分を併有する防衛駐在官(駐在武官に相当する。)を関係の深い主要国に派遣している。海上自衛隊の初任幹部を乗せた練習艦隊の派遣もこれに貢献している。
日米関係
自衛隊は日米安全保障条約と同条約に基づいて駐留している在日アメリカ軍の存在を前提にして組織されている。自衛隊は現在のところ防衛に限った兵器しか導入していないため敵国への直接的な攻撃は米軍に頼ることとなるが、作戦の連携を保つために定期的に共同演習を行なっている。1997年日米両政府により締結された「SACO」により、日本の国防については日本が主に対処し、米軍は補助であるという原則が、文書の上でも確認された。
日露関係
1996年(平成8年)に海上自衛隊艦艇がウラジオストクを訪問して以来、毎年艦艇の相互訪問を行っている。1998年(平成10年)以降は捜索・救難共同訓練を行っている。2002年(平成14年)10月には、ソ連海軍時代を含めて初めてロシア海軍の潜水艦の日本寄港があった。
日韓関係
海上自衛隊と韓国海軍との間では、1994年(平成6年)年から艦艇の相互訪問が開始された。更に1999年(平成11年)年には初の捜索・救難共同訓練を行った。
2000年以降、隔年で韓国で開催されている韓国国際軍楽際には、2002年(陸上自衛隊中央音楽隊が参加。)・2004年(陸上自衛隊中央音楽隊が参加。)・2006年(航空中央音楽隊が参加。)に参加している。
その他の国との関係
フィンランドとの防衛交流は1959年に統合幕僚会議議長林敬三陸将が同国を訪問して以来始まった。
自衛隊の活動
自衛隊の活動は防衛出動、災害派遣、治安維持、広報などの多岐にわたっており、それらの出動命令などは自衛隊法によって定められている。 主なものを下に挙げる。
防衛出動
- 詳細は防衛出動を参照。
自衛隊の防衛出動は自衛隊法第76条によって定められており、日本が他国からの侵略を受けた時、または侵略を受ける恐れがある時に、国会の承認を受けた上で内閣総理大臣の命令により出動する。この命令が出された場合、他国からの侵略を受けている時に限り自衛隊は武力の行使が可能となる。この命令が出された場合、日本は事実上戦争状態にあるといえる。
災害派遣
- 詳細は災害派遣を参照。
自衛隊の災害派遣は自衛隊法第83条によって定められており、天災人災を問わず災害時に各都道府県知事、災害対策本部長などの要請によって防衛庁長官が自衛隊に出動を命令し、救済活動を行う。災害に際し、要請をまついとまがない緊急事態と考えられる場合(震度5弱以上)は要請を待たないで部隊を派遣することができる。災害派遣には大規模災害派遣、原子力災害派遣が含まれており、法律事項にはないが運用上においては情報収集出動などの行動もとられることがある。
災害派遣は地震、台風などの大雨の際、また三宅島や大島の噴火の際などにも出動しておりニュースでも伝えられるため、一般的によく知られている。また地下鉄サリン事件やJR福知山線脱線事故など消防のみでは対処が困難な大きな事件、事故の際にも出動している。それ以外にニュースとして伝えられることは少ないが離島からの急患輸送や遭難者の捜索も災害派遣である。
上記の命令系統と異なる災害派遣として防衛庁施設などの近傍における火災(災害)がある。近傍火災は自衛隊法第83条第3項に定められており、近傍において火災その他の災害が発生した場合、部隊長が必要に応じて部隊の派遣を行うことができる。
災害派遣の件数は毎年約800回前後で、平成16年度では急患輸送が年616回、次いで消火支援が102回(うち近傍火災が92件)で、その他すべてをあわせ自衛隊全体で884回出動している。過去最大の災害派遣は1995年の阪神・淡路大震災で、のべ約225万人が派遣されている。
治安出動
- 詳細は治安出動を参照。
自衛隊の治安出動は自衛隊法第78条および第81条によって定められており、第78条では命令による治安維持を定めている。内乱や騒擾状態など何らかの理由により警察力のみでの治安維持が不可能となった場合に内閣総理大臣の命令により出動する。国会の承認は命令出動後20日以内に付議される。
第81条では都道府県知事からの要請を受けた場合の治安維持を定めており、国会の承認は必要なく内閣総理大臣の命令によって出動を行う。基本的に治安維持活動の場合警察官職務執行法を準用する。この治安出動は、1960年代の安保闘争の際、発動が検討されたが、結局実際には出動しなかった。
国民保護等派遣
国民保護法並びに自衛隊法の一部を改正する法律により、改正されたいわゆる改正自衛隊法第75条には、自衛隊の新たな出動体制として国民保護等派遣の業務が加わることとなった。
いわゆる武力攻撃災害やテロなどが発生した際、都道府県知事の要請に基づき、防衛庁長官の命で国民保護のための措置をとることができるとされた。国民保護派遣ではなく、国民保護「等」派遣として規定されているのは、国民保護法が想定する事態として武力攻撃のみならず、テロに際しても武力攻撃事態に準じた措置がとれるように柔軟な表現になっている。
この国民保護等派遣において自衛隊が果たす役割とは、武力攻撃事態等又は緊急対処事態において、避難住民の誘導をはじめ、集合場所での人員整理、避難状況の把握などの他、避難住民などの救援つまり、食料品及び飲料水の供給、物資の供給、医療活動、捜索及び救出などの活動が主に期待されている。その他にも、武力攻撃災害などへの対処、即ち被災状況の把握や人命救助活動、消防及び水防活動、NBC汚染対処などが期待され、また、武力攻撃災害などの応急の復旧において危険な瓦礫の除去、施設などの応急復旧、汚染の除去などの活動など様々な活動での期待がされている。
しかし、外国からの侵略や攻撃といった、いわゆる武力攻撃事態に際して自衛隊における最優先の任務は敵の防除にある(防衛出動)。特に防衛出動に際しては、武力攻撃の規模の大きさに応じて自衛隊の国民保護等派遣のための人員は制限せざるを得ず、いわゆる警察・消防・国民による民間防衛によって、なるべく地域や国民による自己救済能力を確保していくことが求められる。
改正自衛隊法では、第75条において即応予備自衛官、予備自衛官の国民保護等派遣が可能となり、予備自衛官の活躍も期待される。
国民保護等派遣における自衛隊の権限は、警察官職務執行法の避難等の措置、犯罪の予防及び制止、立入、武器の使用の権限を行使することができるいわゆる警察官としての権限を行使できる他、市町村長などがその場にいない場合に限り、自衛官は退避の指示、応急公用負担、警戒区域の設定、住民などに対する協力要請などの権限を行使することができるとされている(警察官#警察官職務執行法参照)。
領空侵犯対応
- 詳細は領空侵犯を参照。
領空侵犯に対する措置は自衛隊法第84条により定められており、他国の航空機が国際法などに違反して日本の領空に侵入した場合、若しくは領空侵犯の畏れがある場合に防衛庁長官の命令により出動する。 領空侵犯に対する措置では領空侵犯機を日本の空港に着陸させるか日本の領空から退去させるために必要な無線による警告、誘導、武器による威嚇や攻撃などの措置をとることができる。
スクランブルは冷戦期には最高で年1,000回近く行なわれていたが、冷戦後は比較的少なくなりおおよそ年100回~200回程度となっている。 スクランブルは単純に領空侵犯が行なわれた時点で発進するのではなく、防空識別圏(ADIZ:air defense identification zone)に入った時点で発進し、実際に領空侵犯が起きるのは年数回程度である。 2004年現在、領空侵犯機に対して威嚇射撃を行なったのは1987年に起きた沖縄本島上空におけるソ連機侵犯事案の1回のみである。 スクランブルは、領空侵犯の恐れのある機に対する発進のほか、ハイジャックなど非常事態が起こった民間機のエスコートなどにも行われる。
海外派遣
- 詳細は自衛隊海外派遣を参照。
1980年代までは、専守防衛論議とのからみで、部隊の海外派遣は行われなかった。冷戦終結に伴う、国際政治環境の変化を受けて、湾岸戦争後の1992年のペルシャ湾への掃海艇派遣を皮切りに、それ以降PKO協力法に基づくカンボジアや東チモールなどへのPKO業務、国際緊急援助隊業務を行っている。
その他に、自衛隊はアメリカ同時多発テロ事件を受けテロ対策特別措置法によりインド洋周辺にて補給艦による他国の艦船への燃料や物資の補給や輸送機による物資の輸送を行なっている。インド洋に派遣する船舶は補給艦2隻および護衛艦3隻以内と定められている。また輸送機においては輸送を行う航空自衛隊の部隊の自衛官の数に相応する数量の拳銃等の所持が認められている。また、イラク戦争後のイラク復興援助のために、イラク復興支援特別措置法に基づき、陸上自衛隊を中心とする部隊のイラク派遣を行っている。
不発弾処理
不発弾処理に関しては自衛隊法附則第14項に記載されている。この不発弾処理に関しては自衛隊法上では防衛庁長官の命令で出動するという旨のみが記載されているだけで、その他の細かい規定はない。出動回数は災害派遣より多く、2003年度までに113,703回出動しており計5,444tの不発弾を処理している。なお自衛隊は今日まで国内での不発弾処理において失敗した例はない。
海上における警備行動
- 詳細は海上警備行動を参照。
海上警備行動は自衛隊法第82条に定められており、海上における人命、財産、治安の維持のため特別の必要がある場合、内閣総理大臣の承認を受け防衛庁長官が自衛隊に必要な行動をとるよう命ずる。
海上警備行動は1999年3月23日から24日にかけて不審船(北朝鮮の工作船)が日本の領海内に侵入した事件(能登半島沖不審船事件)の際初めて発動され、この命令に基づき威嚇として護衛艦が計25回の射撃、対潜哨戒機P-3Cが計12発の対潜爆弾投下を実施した。また2004年11月10日に沖縄県先島諸島周辺で中国海軍の潜水艦が潜航状態で領海侵犯した事件の際にも発動され、対潜哨戒機P-3C、対潜ヘリSH-60J、護衛艦「ゆうだち」「くらま」による追跡が行われた。
2004年の中国原子力潜水艦による領海内沈没航行事案を受け、政府は以後国籍不明の潜水艦が潜航状態で領海内に進入した場合、原則として海上警備行動を発令し、自衛隊が追跡を行うこととした。
弾道ミサイル防衛
- 詳細はミサイル防衛を参照。
弾道ミサイル防衛(BMD)に関しては自衛隊法第82条の2に定められている。この条項は2003年に弾道ミサイル防衛システム導入が決定されたことを受け、2005年の法改正で整備された。2006年3月31日までには施行される予定である。
弾道ミサイル等の落下により人命または財産に対して重大な被害が生じると認められる事態に対して適応される条項で、内閣総理大臣の承認を得て防衛庁長官が部隊に必要な措置をとることを命ずる。ただし、総理大臣の承認を受ける暇がない緊急の場合にはあらかじめ作成された緊急対処要領に従って部隊に出動を命ずる。同条による措置がとられた場合、内閣総理大臣はその結果を国会に報告する必要がある。
各自衛隊は弾道ミサイル防衛に関する装備の整備を進めており、弾道ミサイルの探知手段としてイージス艦の改修と新型地上配備型レーダーの配備と既存レーダーの改修が行われる。また迎撃ミサイルとしてスタンダードミサイル SM-3とパトリオットミサイル PAC-3の配備を決定している。
それ以外の活動
自衛隊法第100条にその他の活動に関する規定がある。 主に以下のものが挙げられる。
自衛隊の所有兵器
兵器開発のコンセプト
自衛隊は他国に侵攻せず防衛に徹するという専守防衛を基本戦略として組織されているため、攻撃能力よりも防衛能力に特化した兵器を開発・調達する傾向にある。 過去にはアメリカの戦闘機を輸入、ライセンス生産する場合にわざわざ対地攻撃能力や空中給油装置を取り外したりする場合もあった。
所有兵器の特徴
装備兵器の能力は世界最高クラスの水準に近いものがあり、潜水艦に至っては潜航能力など世界一の技術であると言われている。
自衛隊装備の兵器は、基本はすべて日本製とされている。 日本に製造技術のないものであっても、既製品を輸入することは稀で、科学技術の維持のためにもライセンス生産と言う形で国産されている。
国産兵器の一部(90式戦車、潜水艦など)は諸外国と比較しても高性能、かつ安価に調達できたが、他方で少数生産のために相場に比較して高価になった装備品も多い。
輸入すれば安く調達できるという意見も一部にあるが、実際には自力開発を放棄した場合には足元を見られ、より高額な対価を払わされることも多い。 ライセンス生産をした場合にも調達価格が上がる傾向があるが、技術を取得して兵器の保守を国内で完結して行えるメリットは、兵器の少々の性能差を埋めて余りあるため、ライセンス生産が悪いとは一概にはいえない。
憲法解釈上、戦略爆撃機・大陸間弾道ミサイルなどの攻撃用兵器の配備は難しいと考えられている。 また、たびたび取り沙汰される核武装について、日本政府は一貫して防御用の小型核兵器であれば憲法解釈上は装備可能であるが非核三原則にもとづき装備はしないとしている。
空中給油機については、以前はその配備は困難とされてきたが、近年の海外派遣によって航空機の航続距離の大幅な延長のためにも配備が決定している。
また航空母艦については以前は、同様にその配備は困難とされてきたが、近年の海外派遣によって航空機による輸送能力には限界があるとして輸送艦の必要性が高まり、輸送能力が大きくヘリコプターが離発着可能な軽空母の配備は検討されつつある。
憲法との関係
自衛隊が日本国憲法第9条にてその保持が禁じられている軍隊にあたるか否かに関しては長らく議論が交わされてきた。 現在の一般的な理解としては、条文中の「国際紛争を解決する手段としては、」の文言を根拠としてその保持が合憲であると解釈されている。 また憲法第9条については現在までにさまざまな政府解釈が施されており、かつてよりもはるかに広い運用が可能となっている。 ただし現在の政府解釈においても占領地域へ占領行政に参加するために派遣する行為は違憲と考えられている。 他方、憲法を厳密に解釈して自衛隊の軍備を放棄すべきだとする意見も存在している。
自衛隊の身分がこうした「憲法の解釈」によって保証されているというあやふやな状態に対して、憲法を改正して自衛隊保持を明記すべきという意見もある(憲法改正論議)。
このような議論は日本語の問題であって、諸外国から見た場合には実態ばかりでなく名称からも紛れもない軍隊であるといえる。 自衛隊の英語表記はarmyやnavyなどの直接的な語を避けSelf-Defense Forceと称しているものの、この語は自衛軍とも訳しうる。 事実、諸外国の報道機関で自衛隊が報道される場合、「Japanese Army」「Japanese Navy」などと報じられることも多い。
用語についても一般的な軍事用語とは異なり、独特の用語を用いて、軍事色を薄めているものがある(自衛隊用語)。 言葉遣いなどの問題よりも、むしろ、軍事力について、日本国憲法の実質をなす立憲主義からの考察が求められるだろう。 平和主義との関係も立憲主義からなされることになる。
自衛隊への差別
上記のような憲法上の問題などから、自衛隊は一部の左派から、平和主義の敵として存在自体が憎悪されることとなった。そして、実際に自衛隊員の子供の学校入学拒否、教師による子供へのいじめ、自衛隊の公共施設使用に対する抗議[1]などのような、自衛隊員や関係者の人権を否定するような事件が起こっている。
当然、これらは日本国憲法第14条に抵触する行為である。また、災害対策等で派遣された際に、派遣先の地方自治体の職員から『違法な存在である』ことを理由に協力を拒否されるという事件も過去に起こっている。この場合、地方自治体の職員自らが救助を行うべきであるが、危険な地域に踏みいっての救助作業を行ったという記録はなく、いわば見捨てたのと同義となる。また、死亡した人物に対しての謝罪・賠償も行われておらず、広義における殺人ではないかとの議論も存在する。
関連項目
- 防衛庁 / 防衛施設庁 / 防衛大学校
- 陸上自衛隊 / 海上自衛隊 / 航空自衛隊
- 陸上自衛隊の装備品一覧 / 海上自衛隊の装備品一覧 / 航空自衛隊の装備品一覧
- 自衛官 / 予備自衛官 / 即応予備自衛官
- 自衛隊員 / 防衛庁職員
- 自衛隊用語
- 自衛隊地方連絡部
- 平和主義