ナンバープレート (日本)
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ナンバープレート(Number plate[英],License plate[米])は、自動車や鉄道車両などで、個別の車両を識別するために取り付けられた、標識板のこと。本項目では自動車のもののみ解説する。
自動車(軽自動車以外の登録車)のものは正式には自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)という。 一方、軽自動車、自動二輪車など、登録車以外の自動車の場合は、車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)という。なお、小型特殊自動車、125cc以下の原動機付自転車等、ミニカーについては、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。
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[編集] 自動車のナンバープレート
プレートへの記載事項とそのレイアウトのほか、色、取り付け位置などについて規定がある。自動車の場合、後部のプレートに限り取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。封印の詳細は封印も参照。
また、「枚もの」の自動車などのフロントガラスのない車両については、後部のナンバープレートに車検ステッカーがはってある。
なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記があるが、これは自動車の登録番号(ナンバー)とは別のもので、「表示番号」と呼ばれている。俗に「背番号」とも呼ばれる。詳細は#ダンプカー表示番号の詳細を参照。
自動車は、登録地域の国土交通省(旧運輸省)陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所ごとに、表示される地域名が決まる。このことから品川ナンバー、湘南ナンバーなどを取り付けるべく、登録地域を選ぶなどの行動を取る者もいるが、地域名は登録者の住所・使用の本拠によるため、架空の住所で申請すれば希望のナンバーが取得できる訳ではない(警察の車庫証明などを要し、虚偽申請が出来ないようになっている)。また、架空の車庫を使って保管場所がないのに登録申請を行うと「車庫飛ばし」とされ処罰の対象となる。
但し、自動二輪車の一部(排気量125cc以下、第二種原動機付自転車)、原動機付自転車(第一種原動機付自転車、二輪車は排気量50cc以下、その他は排気量20cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車は、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。すなわち市区町村での登録となり、表示される地域名も市区町村単位となる。なお、サイドカー付きの第二種原動機付自転車は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」扱いとなり、車両番号標の標示が義務づけられる。
一般的に、軽自動車の乗用と軽自動車以外のディーゼル車と排気量2000cc以下のガソリン車で全長4.7m未満、全幅1.7m未満、全高2.0m未満の小型乗用車を5ナンバー、排気量2000cc超(ガソリン車のみ)、全長4.7m以上、車幅1.7m以上、全高2.0m以上のいずれかに該当する普通乗用車を3ナンバー、また特種用途車を8ナンバーという。これらは後述する分類番号の頭1桁からきている。また、他にも分類番号の上1桁をとって1ナンバー・2ナンバー・…という言い方もある。
また、ナンバープレートの所有者については陸運局で手数料300円を支払えば調べられる。現在では申請人を明らかにするため(所有者の住所を調べて車両盗難等の犯罪に使われることを防止するため)、あらかじめ運転免許証等の身分証明書の提示が必要である。また、「ナンバープレートは個人情報であり、撮影されたくないから」という理由でナンバープレートに赤外線を吸収・反射するカバーをつけたり、果ては斜めに曲げたりダッシュボードに置いたりして走行している自動車が見かけられるが、これについてはNシステムがナンバープレートを撮影するときに妨げになり、また「一瞥して表示を確認出来る事」に抵触するので、現在道路交通法及びほとんどの都道府県の道路交通法施行細則で、ナンバープレートカバーをつけて走行する事、またバンパー以外への装備や斜め装着を禁止している。違反を現認されると、普通車6,000円、大型車7,000円の反則金処分となる。
[編集] ダンプカー表示番号の詳細
表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行細則(以下、法という)第6条の定めるところによりダンプカー荷台の両面・後面に表示しなければならない。また法の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1.5cm、数字の太さ3cmとされている。表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。
表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。
地名については法の別表第2の定めるところにより、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」の「○○」の部分を表示する。ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。 基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「習志」となる。
- とちぎナンバー ⇒ 「佐野自動車検査登録事務所」のため「とち」ではなく「佐野」。
- 三河ナンバー ⇒ 「西三河自動車検査登録事務所」のため「三河」ではなく「西三」。
- 尾張小牧ナンバー ⇒ 「小牧自動車検査登録事務所」のため「尾張」ではなく「小牧」。
分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。法の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は○囲みである。
- 自動車運送業 - 営
- 採石業 - 石
- 砕石業 - 砕
- 砂利採取業 - 砂
- 砂利販売業 - 販
- 建設業 - 建
- その他 - 他
番号については、5桁以下のアラビア数字とされている。
表示されている文字の書体については様々で、通常はゴシック体だが毛筆体のものもあり、同じゴシック体でも微妙な違いがみられるものもある。中には手書きのように見えるものもある。
また、表示方法についてはいくつかの例外がある。
- 前述したように白地に黒ではない表示がある。
- 数字が漢数字であったり、デジタル数字であったりするものがある。
- 分類の漢字一字の○囲みがない、あるいは○囲みの代わりに漢字の前に「丸」と書いてあったり、○ではなく◎や□で囲んであったりするものがある。
- 表示番号すべてを消していたり、○の中に文字がなかったりするものがある。
- 地名表示に略字を使っているものがある。
- 5桁の数字が分類用の漢字から放射状にそれぞれ斜めに書いてあるというものがある。
- 横書きでなく縦書きであったり、地名と漢字がローマ字表記であったりするものがある。
[編集] 非適用車両
一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけるが、この法が適用されない特殊な車両がある。
[編集] 天皇御料車
1958年(昭和33年)に定められる。対象となるのは「宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。
円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。
なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税を納めないが、ナンバーがある以上国税である重量税は納める。また、車検の対象ともなる。
[編集] 自衛隊車両
自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に黒文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない場合などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。
なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。 これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、前項の通り、国が保有する車両のため、自動車税については課税対象とならない。また、当該車両の車検については、自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。
番号 | 品名 | 物品管理区分 | |
---|---|---|---|
01~03 | 小型トラック系 | 車両および誘導武器 | 陸上自衛隊 |
04 | 他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車 | ||
05~08 | 中型トラック系 | ||
11 | オートバイ | ||
20~37 | 大型トラック系 | ||
38 | 特大型トラック系 | ||
39~43 | 各種(車種等区分なし) | 海上自衛隊 | |
44~49 | 各種(車種等区分なし) | 航空自衛隊 | |
50~59 | 牽引車 | 車両および誘導武器 | 陸上自衛隊 |
60~69・88 | 被牽引車 | ||
70~77・83~85・87 | バケットローダーやブルドーザー等 | 施設器材 | |
78~79 | レーダー搭載車輌など | 通信電子器材 | |
80 | 野外洗濯セット2型や浄水セットなど | 需品器材 | |
81 | 除染車3型など | 化学器材 | |
82 | 11/2t救急車など | 衛生器材 | |
86 | 航空科部隊で使用する車輌 | 航空器材 | |
90~98 | 全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車 | 車両および誘導武器 | |
99 | 各種(車種等区分なし) | 技術研究本部 |
[編集] 外交官車両
外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバー)。所轄は外務省。なお、「外」の字が丸囲みになっている○外車輌は各国大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事のものは「領・0901」のような形となる。
事故を起こしても被害者は泣き寝入りとなる事例が多発した為、近年は外務省も、所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。
東京都23区内の都心部で多く目にする。
[編集] 駐留米軍車両
(駐留軍人軍属私有車両等) 様式としては一般のナンバープレートと同じ。ただし、事業用、自家用を表示する平仮名の代わりにローマ字が使われる。#白地緑字(駐留軍人用)参照。
この様式のナンバーを付けた車は、厚木基地や横田基地などの米軍基地周辺で見かけることが多い。
軍業務用車両の場合は更に変わっており、本国や在外基地から持ち込まれる場合もあるため、軍・アメリカ政府当局が管理するための特殊な書式になっている(複雑過ぎる上、直接関係ないので省略)。
[編集] 仮ナンバー
仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法第34~35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法施行規則第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。
なお、発行は一般的なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市役所、町役場などの役所の税務課などで発行するが、その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は陸運支局で行われている、その他の手続きは一般と同様である。
ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、陸運支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、陸運支局名が記されている。
なお、オートバイ用の仮ナンバーもある。
[編集] 色
[編集] 自動車(登録車)
- 白地緑字:自家用
- 緑地白字:事業用
[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)
- 黄地黒字:軽自動車、自家用
- 黒地黄字:軽自動車、事業用
[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)
- 白地緑字緑枠:自家用
- 緑地白字白枠:事業用
[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)
- 白地緑字:自家用
- 緑地白字:事業用
[編集] 分類番号
[編集] 自動車(登録車)
- 1、10~19、100~198:普通貨物車(トラック)
- (大板=おおばん=大型番号標:44cm×22cm):大型貨物(最大積載量5t超又は車両重量8t超)◎
- (中板=ちゅうばん=中型番号標:33cm×16.5cm):普通貨物(排気量2000cc超)(注1)(注3)
- 2、20~29、200~298:普通乗合車(バス)
- 3、30~39、300~398:普通乗用車(乗車定員10名以下、排気量2000cc超)(注2)(注4)
- 4、40~49、400~479:小型貨物車(排気量2000cc以下)(注1)(注3)
- 5、50~59、500~579:小型乗用車(乗車定員10名以下、排気量2000cc以下)(注2)(注4)
- 6、60~69、600~679:元は三輪貨物。現在は「4」と同じ(現在は3桁化された為「4」が埋まるまで登録されず、希望番号用)
- 7、70~79、700~779:元は三輪乗用。現在は「5」と同じ(現在は3桁化された為「5」が埋まるまで登録されず、希望番号用)
- 8、80~89、800~879:特種用途自動車(大板ナンバー車は大型免許が必要)
- 9、90~99、900~998:大型特殊(大型特殊免許が必要)(注5)
- 0、00~09、000~098:建設機械(自動車抵当法第2条但書に規定されている大型特殊自動車)(注5)
※ディーゼル車には排気量制限がない
- ◎は運転するのに大型免許が必要、運転免許参照。
- (注1)車体の大きさが横幅1700mm未満、長さ4700mm未満、高さ2000mm未満のディーゼル車は4ナンバー
- (注2)車体の大きさが横幅1700mm未満、長さ4700mm未満、高さ2000mm未満のディーゼル車は5ナンバー
- (注3)車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば1ナンバー
- (注4)車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば3ナンバー
- (注5)車体の大きさが横幅2500mm、長さ12000mm、高さ3800mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば9・0ナンバー
1998年5月19日から、先行地区(札幌・岩手・宮城・大宮・千葉・品川・横浜・湘南・新潟・富山・静岡・浜松・沼津・名古屋・豊橋・三河・尾張小牧・大阪・神戸・奈良・岡山・広島・福山・愛媛・福岡・沖縄ナンバー)で分類番号が三桁化・希望番号制実施。1999年5月14日から全国で分類番号三桁化・希望番号制実施。沖縄ナンバーについては本島のみ先行であり、離島事務所については1999年5月14日から分類番号が3桁化された。
分類番号3桁で、下2桁が99のものは転入抹消登録用に使われる。一般には払い出されない。
長崎・鹿児島・沖縄の離島事務所(長崎の厳原・鹿児島の大島・沖縄の宮古と八重山)では、分類番号の下2桁に27を使っている(沖縄の八重山事務所は28)。たとえば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」になる。ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、平仮名に「れ」を使っている(ただし沖縄は離島事務所が2つあるので「527わ」「528わ」を使っている)。
他にも自動車の枠によっては平仮名で区別せず分類番号で区別するものがあるが、その詳細については平仮名で記述する。
一般の払い出し用は下2桁の00~29までで、4・5・8ナンバーの30~79(80~98は軽自動車に使われる)、1・2・3・9・0ナンバーの30~99は一般希望ナンバー用に割り当てられ、また小型貨物の6ナンバー枠、同乗用の7ナンバー枠は現在4・5ナンバー枠に統一されたため、分類番号600~698・700~798はすべて希望ナンバー用(抽選と一般含み、小型車の下2桁00~79、軽自動車の同80~98も全て該当する)に割り当てられている。
[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)
- 40~49、480~498、680~698:貨物(47、480~482(ら・る)*は字光式、680~698は希望ナンバー用)
- 50~59、580~598、780~798:乗用(57、580~582(ら・る)*は字光式、780~798は希望ナンバー用)
- 80~89、880~898:特種用途自動車(87、880~882(ら・る)*は字光式)
- *分類番号3桁のものは、抽選が必要な車両番号は除かれる。
- サイズは中板である。
[編集] 排気量360cc以下
※1974年12月31日までの軽自動車規格車(小板=しょうばん=小型番号標:23cm×12.5cm)
- 3、33:三輪(軽オート三輪、トライク)
- 6、66:四輪、貨物
- 8、88:四輪、乗用
- 0、00:四輪、特種用途
[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)
分類番号はない。なお、サイズは小板である。
- 一部地域には登録車両の増加により、『足立 C あ ??-??』のようにローマ字の「C・L・V」が入る(2000年10月1日制定、登場は2001年)。
[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)
- 1、2:二輪
- サイズは小板である。
- 2003年8月27日に、車両の増加により「1」が払底する恐れが出たため、「2」を使えるということが制定された。登場は2005年。
[編集] 平仮名
[編集] 自動車(登録車)
[編集] 白地緑字(自家用)
さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ
各平仮名の枠は定められている。分類番号ごとに、大板や枚ものがないなどの多少の違いがある。現在判明分のみ記述する。
- 1ナンバー
- さ~そ:組もの中板塗装式
- は:組もの大板塗装式
- も:枚もの大板字光式
- や:枚もの中板塗装式
- ゆ:枚もの大板塗装式
- ら:組もの大板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- 2ナンバー
- 1ナンバーと枠は同じ。ただし枚ものは存在しない。また組もの中板塗装式については現在「さ」のみ払い出されている。
- 3ナンバー
- さ~る:組もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- ※ラ行の仮名の使われ方は地域によってばらつきがある。
- 4ナンバー(四輪)
- さ~め:組もの中板塗装式
- や:枚もの中板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- 4ナンバー(元6ナンバー枠) - 分類番号に400ではなく405を使う。
- や:枚もの中板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- 5ナンバー
- さ~も・ゆ~り:組もの中板塗装式(※1)
- や:枚もの中板字光式(※2)
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- ※1:一部地域で例外が存在する。「り」は関東(東京都・神奈川・千葉県以外)と中部地方(新潟・富山・石川・長野県以外)では組もの中板字光式枠。
- ※2:枚もの中板字光式枠は、地域によってかなりばらつきがある。たとえば、以下のような例外がある(現在判明分のみ)。
-
- 富山・神戸ナンバーは「500や・・・4」「500や・・・6」のみ枚もの中板字光式枠で「500や・・・9」以降は組もの中板塗装式枠。
- 新潟・滋賀ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「505や」を使用している。
- 広島ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「500ゆ」を使用。
- 「501や」については、札幌・大阪ナンバーは組もの中板塗装式枠にしているが、その他は枚もの中板字光式枠にしている(ただし現段階で組もの中板塗装式が「501ヤ行」まで進んでいる地域が少ないので、ほとんどの地域で「501や」の枠が判明していない)。
- 8ナンバー
- 1ナンバーと枠はほぼ同じため、1ナンバーを参照。しかし8ナンバーには旧小型車枠が存在する。その枠を以下に記述する。
- 800た:組もの中板塗装式
- 800な:枚もの中板塗装式
- 805や:組もの中板字光式
- 805ろ:枚もの中板塗装式
- ※旧小型車について
- 8ナンバー中板は、小型自動車のものと普通自動車のものがあり、1999年5月13日まではそれぞれに別の枠(ひらがな)を用いていた(ただし分類番号2桁時代はひらがなが統一されておらず、地域によってひらがなが異なる)。分類番号3桁化先行地区においては1998年5月19日から約1年間、8ナンバーの小型自動車に該当する自動車に上記の枠を用いていた。1999年5月14日以降は普通・小型に関係なく枠を統一したため、分類番号3桁化先行地区以外では上記の枠を見られない。また、現在一部地域で自家用中板が「800そ」まで払い出されているが、「そ」の次にどのひらがなが払い出されるのかは不明。
- 9ナンバー
- さ:組もの中板塗装式
- や:枚もの中板字光式
- る:枚もの中板塗装式
- ろ:組もの中板字光式
- 0ナンバー
9ナンバーと同じ枠。
[編集] 白地緑字(駐留軍人用)
ローマ字および「よ」を用いる。
- E・H・K・M(非課税・米軍所有業務用外)
- T(課税、一時輸入)(本国から持ち込んできた軍人私有車)
- Y(課税、軍人私有)
- よ(身分喪失) - 日本国籍を有さず駐留軍と関係ない(具体的には日本で退役・除隊した)人の車。
[編集] 白地緑字(貸渡用)
レンタカー用。「れ」と「わ」を用いる。
レンタカーの組もの・枚もの、字光式などの区別は分類番号下2桁でされる。また、現在のレンタカーはほとんど「わ」で、「れ」は現在長崎・鹿児島の離島分室で使われているが、分類番号2桁時代は北海道でも使われていた(理由は、当時のFAXの性能が悪く、レンタカーには「わ」を使うという報告のFAXを北海道に送ったが、「わ」の字が「れ」に見えて判別不能だったため、北海道がレンタカーの「れ」としてしまったから)。
- 下2桁00:組もの中板塗装式
- 下2桁05:枚もの中板塗装式
- 下2桁10:組もの大板塗装式
- 下2桁15:枚もの大板塗装式
- 下2桁16:組もの中板字光式
- 下2桁17:枚もの中板字光式
- 下2桁18:組もの大板字光式
- 下2桁19:枚もの大板字光式
- ※旧小型車枠
- 下2桁20:組もの中板塗装式
- 下2桁25:枚もの中板塗装式
- 下2桁28:組もの中板字光式
- 下2桁29:枚もの中板字光式
※例外が存在する。
- 北九州ナンバーでは8ナンバー貸渡用枚もの大板塗装式枠に「北九州805わ1001以降」を使っている。
- 5ナンバーの貸渡用は「505」も組ものである。
- 0ナンバーの貸渡用枚ものは「005わ」だが、「000わ・・・1以降」や「000わ5001以降」を使っている地域がある。前者の地域は0ナンバー貸渡用組もの塗装式にどんな分類番号を使っているのかは不明。
[編集] 緑地白字(事業用)
あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を
- あ・い:組もの中板塗装式
- う:枚もの大板字光式
- え:枚もの大板塗装式
- か・き:組もの大板塗装式
- く:枚もの中板字光式
- け:組もの大板字光式
- こ:組もの中板字光式
- を:枚もの中板塗装式
※3、5ナンバー事業用は枚ものおよび大板がないため、「い」を使い切ると次は「う」になる。
※旧小型車枠
- 805あ:組もの中板塗装式
- 805く:枚もの中板字光式
- 805こ:組もの中板字光式
- 805を:枚もの中板塗装式
[編集] 補足
- 「組もの」はナンバーが前後に計2枚ついた自動車。「枚もの」はナンバーが後ろに1枚のみの車(二輪自動車・三輪自動車・被牽引車・フォークリフト・除雪車など)で「1枚もの」ともいう。
- 現在、「枚もの」がないのは2・3ナンバーのすべてと5ナンバーの事業用、「大板」がないのは3・4・5・9・0ナンバー、「事業用」がないのは0ナンバー。分類番号2桁時代には2ナンバー枚ものと0ナンバー事業用の枠があったが、ほとんどの地域では枠のみが設定されているが、払い出されていない。
- お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。
- 上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。
ひらがなの一部が使われていない理由
- 「お」:同じ読みで「を」があり、また、見た目が「あ」と似ているから。
- 「し」:「死」を連想させるから。
- 「へ」:「屁」および排気ガスを連想させるから。
- 「ん」:ほかのひらがなと比べ、発音がしづらいから。
- 「ゐ・ゑ」:同じ読みの「い」あるいは「え」があり、また、現代仮名遣いにおいて文字として使用されていないから。
[編集] 軽自動車(排気量660cc以下)
- 黄地黒字(自家用)
あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を
- あ~よ:組もの中板塗装式
- ら:枚もの中板字光式
- る:組もの中板字光式
- を:枚もの中板塗装式
- 黄地黒字(駐留軍人用):A・B
- 黄地黒字(貸渡(レンタカー)用):わ
- 黒地黄字(事業用・軽):り・れ
※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。「ろ」は移転抹消登録用。 5ナンバーの事業用は2004年6月1日から払い出しが始まった。上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。分類番号3桁以降の離島事務所のレンタカーについては、厳原・大島・宮古が下2桁97、八重山が下2桁96を用いている。
[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)
- 白地緑字緑枠(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ら・る・を
- 白地緑字緑枠(駐留軍人用)A・B・E・H・K・M・T・Y
- 白地緑字緑枠(貸渡(レンタカー)用)ろ・わ
- 緑地白字白枠(事業用)ゆ・り・れ
※お、し、へ、よ、ゐ、ゑ、んは欠番
- 分類番号がないので、平仮名を使い切った場合は平仮名の前にC、L、Vを付ける。
[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)
- 白地緑字(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を
- 白地緑字(駐留軍人用)A・B
- 白地緑字(貸渡(レンタカー)用)わ
- 緑地白字(事業用)り・れ
※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番
[編集] 一連指定番号
登録車のナンバープレートで、平仮名の右にある「・・・1」から「9999」までのアラビア数字のことを一連指定番号という。軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。
基本的にすべての番号が払い出されるが、下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「轢く」を連想させて縁起が悪いため払い出されない(後者は正確には「ひく」だが、「しく」と読ませる)。「4219」は欠番でないかと言われているが、実際には存在する。すなわち、分類番号2桁以前は、下2桁が42と49のものが100通りずつあるので、一連指定番号は9799通りであった。
駐留軍の場合これらの番号も払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されないため、一連指定番号は9899通りであった。
分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても払い出される。
[編集] 希望番号制度
登録車の希望番号制度は1999年5月14日(分類番号三桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料(自動車(登録車)の場合、525円(税込))を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号であるか一般払い出しであるかの区別は分類番号でされ、下2桁30~99(4・5・8ナンバーは30~79。軽自動車の80と重複するのを防ぐため)がつけられるのだが、5ナンバーで79を使い切ると下2桁10に戻り、10~29を使うようになっている(510~529まで使い切った一連番号は、700~から払い出される)。
レンタカーと駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号三桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。
通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。
軽自動車(360cc超660cc以下)については、ユーザーの希望により2005年1月4日の分類番号3桁化と同時に希望番号制を実施。車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号の場合、分類番号の下2桁が「83」となることで区別できる。登録車と同様、通常では欠番となっている下2桁「42」「49」(駐留軍は下2桁「13」)も希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料と抽選の当選者数は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。なお、事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については一連指定番号に希望する番号を指定することはできない。
[編集] 抽選制
希望番号の中で、人気が高いだろうと予測された番号については抽選を実施し、月~金曜日受付分を翌週月曜日に抽選している。
当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りは抽選指定番号とされ、毎週行われる抽選で当選した者のみに払い出される。この26通りの番号は、登録車の一般払出と同じく分類番号の下2桁が00から始まるため、一般払出で偶然「・・・1」が手に入るなどということはない(偶然抽選対象番号が手に入るようなことがあったら、一般払い出しと抽選対象番号が重複してしまうため)。要するに、一般払出のトップ番号は「・・・4」であり、以下「・・・6」「・・・9」「・・10」「・・11」と抽選対象番号だけ飛ばされる。また、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、分類番号2桁以前の9799通りから、さらに前述の26通りが減らされ、9773通りとなる。
駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については抽選が当初から不要であり、希望番号はたとえ自家用・事業用の抽選対象番号であっても分類番号は下2桁30から始まる。
2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽選は不要となった。
2004年5月6日にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽選と事業用のすべての番号の抽選が不要となり、「・・・8」が再び抽選が必要な番号となった。そして「・・88」が抽選が必要な番号に追加された(「・・88」の場合、後から抽選番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁00の一部の平仮名でこの一連指定番号が出されてしまっている。そのため、この番号のみ例外的に下2桁30以降を継続して払い出している)。
現在は、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の13通りが毎週行われる抽選で当選した者のみに払い出される。これは後述のご当地ナンバーにも同じことが言えるのだが、ご当地ナンバーの場合過去に抽選不要になった番号(事業用も含む)は分類番号の下2桁が00からではなく30から始まるようになっている。しかし他の地名と同じく一般払い出しのトップ番号は「・・・4」からであるため、「・・・2」や「・・・3」などは欠番となっている。事業用の場合「・・・1」も欠番である。
一部地域で「370」などの分類番号が登場し、払底する恐れが出た。自家用の品川ナンバーの「・・55」、品川・大阪・神戸ナンバーの「・・77」、横浜・名古屋・神戸ナンバーの「11-22」、名古屋ナンバーの「11-88」は当初、抽選不要の番号だったが、全国一律の抽選指定番号に加え2005年5月2日から、特定の地域名表示に限った抽選指定番号(駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)になった番号とされ、現在は毎週行われる抽選で当選した者のみに払い出される。
2006年5月17日までは、抽選対象番号は4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組まで払い出されていた。
さらに、2006年5月18日より、現在抽選が必要な番号のうち 「・・88」以外の12種類の番号の当籤組数を4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加された(「・・88」に関しては、分類番号「390」以降が登場し払底間近である地域があるため当選組数を増加しない)。また品川・横浜・大阪・神戸ナンバーの「・・・3」、品川ナンバーの「・・・5」、神戸ナンバーの「・・55」が抽選対象番号になる(受付は5月8日から)。
軽自動車については、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽選指定番号(事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)とされ、毎週行われる抽選で当選した者のみに払い出される。当選するのは週1組のみで、前述した特定地域のみ抽選になっている番号の抽選は、軽自動車では不要である。また登録車と同じく抽選対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することはできない(一般払い出しの最初の番号は「・・・2」で、一般払い出しの車両番号数は9786通り)。
また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1~7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8、9、0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。
[編集] 封印
封印は、金属製の円状のもので、軽自動車とバイク以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。1990年代までは大きさや、色、形状ともに各地バラバラであったが、1993年7月に全国で統一された。現在使用されているものは、犯罪などによる不正使用防止のために2004年に改良を受けたものである。
[編集] 封印上の文字
封印上には文字が刻印されているが、その文字は自動車を使用・または保有する都道府県を示すものである。
- 北海道では運輸支局の支局名の頭文字、それ以外の都府県は都府県名の頭文字が刻印されている。
- 「札幌」ナンバー → 「札」、東京都(「品川」「多摩」など) →「東」、京都府 →「京」
- 他府県と頭文字が重複する地域
- かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県の府または県を省いた部分が刻印されている
- 大阪府、大分県
- 愛知県、愛媛県
- 福島県、福井県、福岡県
- 宮城県、宮崎県
- 山形県、山梨県、山口県
- 長野県、長崎県
- かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県の府または県を省いた部分が刻印されている
- 一部の省庁の車両
- 各省庁の頭文字が刻印されている。
[編集] 登録地域(陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名)
道路運送車両法により、ナンバープレートは、使用の本拠(住所地や車庫など)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で登録しなければならない。また、異なる管轄地域に使用の本拠を移転した場合は、ナンバープレートを変更しなければならない(但し、市町村合併で管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所が変更された場合に限り、他の市町村に使用の本拠を移転しなければナンバープレートを変更する必要はない)。
- 順序は国土交通省の定める順序である。
- ()内は以前使われていた表示。
- 地名表示が黄地のものはご当地ナンバーである。
- 東京都では、1962年2月14日まで地名表示が無かった(1961年3月~1962年8月15日まで、軽自動車と二輪車に「東」が使われたことがある)。
- かつて、島根で「島」の代わりに「嶋」が使われていたのは、鳥取の「鳥」と文字が似ているため、区別しやすくするためであった。
- 「茨城」(1975年1月~1978年5月)・「埼玉」(1975年1月~3月20日)は総排気量360cc超550cc以下の軽自動車(黄ナンバー・黒ナンバー)のみに使われていた。
- 帯広のかつての表示である「帯」については、当初は旧字体の「帶」だった。
- 大分ナンバーについては1999年5月13日までは旧書体(「分」の字の八の部分がへの字のようにくっついていた。)を使っていたが、1999年5月14日に書体が変更されている。
- 愛媛ナンバーについては「愛」、「媛」の両字を2003年11月7日までは旧書体で使っていたが、2003年11月10日に書体が変更されている。
- 地名の書体については、地域ごとに異なる場合がある。
- たとえば、「帯広」の「広」と「広島」の「広」の書体は明らかな違いが見られる。
- 「沖縄」の字はなぜか他の地名よりも太く角ばった書体になっている。
地名表示 | 陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名 | 所在地 |
---|---|---|
札幌(札) | 北海道運輸局札幌運輸支局 | 北海道札幌市東区 |
函館(函) | 北海道運輸局函館運輸支局本庁舎 | 北海道函館市 |
旭川(旭) | 北海道運輸局旭川運輸支局本庁舎 | 北海道旭川市 |
室蘭(室) | 北海道運輸局室蘭運輸支局本庁舎 | 北海道室蘭市 |
釧路(釧) | 北海道運輸局釧路運輸支局本庁舎 | 北海道釧路市 |
帯広(帯) | 北海道運輸局帯広運輸支局 | 北海道帯広市 |
北見(北) | 北海道運輸局北見運輸支局 | 北海道北見市 |
青森(青) | 東北運輸局青森運輸支局 | 青森県青森市 |
八戸 | 東北運輸局青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所 | 青森県八戸市 |
岩手(岩) | 東北運輸局岩手運輸支局本庁舎 | 岩手県紫波郡矢巾町 |
仙台 | 東北運輸局宮城運輸支局 | 宮城県仙台市宮城野区 |
宮城(宮) | ||
秋田(秋) | 東北運輸局秋田運輸支局本庁舎 | 秋田県秋田市 |
山形 | 東北運輸局山形運輸支局本庁舎 | 山形県山形市 |
庄内 | 東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所 | 山形県東田川郡三川町 |
福島 | 東北運輸局福島運輸支局本庁舎 | 福島県福島市 |
会津 | ||
いわき | 東北運輸局福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所 | 福島県いわき市 |
水戸(茨城)(茨) | 関東運輸局茨城運輸支局 | 茨城県水戸市 |
土浦 | 関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 | 茨城県土浦市 |
つくば | ||
宇都宮(栃木)(栃) | 関東運輸局栃木運輸支局 | 栃木県宇都宮市 |
那須 | ||
とちぎ | 関東運輸局栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所 | 栃木県佐野市 |
群馬(群) | 関東運輸局群馬運輸支局 | 群馬県前橋市 |
高崎 | ||
大宮(埼玉)(埼) | 関東運輸局埼玉運輸支局 | 埼玉県さいたま市西区 |
川越 | 関東運輸局埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 | 埼玉県所沢市 |
所沢 | ||
熊谷 | 関東運輸局埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所 | 埼玉県熊谷市 |
春日部 | 関東運輸局埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所 | 埼玉県春日部市 |
千葉(千) | 関東運輸局千葉運輸支局本庁舎 | 千葉県千葉市美浜区 |
成田 | ||
習志野 | 関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所 | 千葉県船橋市 |
袖ヶ浦 | 関東運輸局千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所 | 千葉県袖ケ浦市 |
野田 | 関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所 | 千葉県野田市 |
柏 | ||
品川(品) (東)(地名なし) |
関東運輸局東京運輸支局本庁舎 | 東京都品川区 |
練馬(練) | 関東運輸局東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所 | 東京都練馬区 |
足立(足) | 関東運輸局東京運輸支局足立自動車検査登録事務所 | 東京都足立区 |
八王子 | 関東運輸局東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所 | 東京都八王子市 |
多摩(多) | 関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 | 東京都国立市 |
横浜(神) | 関東運輸局神奈川運輸支局 | 神奈川県横浜市都筑区 |
川崎 | 関東運輸局神奈川運輸支局川崎自動車検査登録事務所 | 神奈川県川崎市川崎区 |
湘南 | 関東運輸局神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所 | 神奈川県平塚市 |
相模 | 関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所 | 神奈川県愛甲郡愛川町 |
山梨 | 関東運輸局山梨運輸支局 | 山梨県笛吹市 |
新潟(新) | 北陸信越運輸局新潟運輸支局 | 新潟県新潟市 |
長岡 | 北陸信越運輸局新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所 | 新潟県長岡市 |
富山(富) | 北陸信越運輸局富山運輸支局本庁舎 | 富山県富山市 |
金沢 | 北陸信越運輸局石川運輸支局本庁舎 | 石川県金沢市 |
石川(石) | ||
長野(長) | 北陸信越運輸局長野運輸支局 | 長野県長野市 |
松本 | 北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 | 長野県松本市 |
諏訪 | ||
福井 | 中部運輸局福井運輸支局本庁舎 | 福井県福井市 |
岐阜(岐) | 中部運輸局岐阜運輸支局 | 岐阜県岐阜市 |
飛騨 | 中部運輸局岐阜運輸支局飛騨自動車検査登録事務所 | 岐阜県高山市 |
静岡(静) | 中部運輸局静岡運輸支局本庁舎 | 静岡県静岡市駿河区 |
浜松 | 中部運輸局静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所 | 静岡県浜松市 |
沼津 | 中部運輸局静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所 | 静岡県沼津市 |
伊豆 | ||
名古屋(愛) | 中部運輸局愛知運輸支局 | 愛知県名古屋市中川区 |
豊橋 | 中部運輸局愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所 | 愛知県豊橋市 |
岡崎 | 中部運輸局愛知運輸支局西三河自動車検査登録事務所 | 愛知県豊田市 |
三河 | ||
豊田 | ||
一宮 | 中部運輸局愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所 | 愛知県小牧市 |
尾張小牧 | ||
三重(三) | 中部運輸局三重運輸支局本庁舎 | 三重県津市 |
鈴鹿 | ||
滋賀(滋) | 近畿運輸局滋賀運輸支局 | 滋賀県守山市 |
京都(京) | 近畿運輸局京都運輸支局本庁舎 | 京都府京都市伏見区 |
大阪(大) | 近畿運輸局大阪運輸支局 | 大阪府寝屋川市 |
なにわ | 近畿運輸局大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所 | 大阪府大阪市住之江区 |
堺 | 近畿運輸局大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 | 大阪府和泉市 |
和泉(泉) | ||
神戸(兵) | 神戸運輸監理部兵庫陸運部魚崎庁舎 | 兵庫県神戸市東灘区 |
姫路 | 神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所 | 兵庫県姫路市 |
奈良(奈) | 近畿運輸局奈良運輸支局 | 奈良県大和郡山市 |
和歌山(和) | 近畿運輸局和歌山運輸支局本庁舎 | 和歌山県和歌山市 |
鳥取(鳥) | 中国運輸局鳥取運輸支局本庁舎 | 鳥取県鳥取市 |
島根(嶋) | 中国運輸局島根運輸支局 | 島根県松江市 |
岡山(岡) | 中国運輸局岡山運輸支局本庁舎 | 岡山県岡山市 |
倉敷 | ||
広島(広) | 中国運輸局広島運輸支局 | 広島県広島市西区 |
福山 | 中国運輸局広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 | 広島県福山市 |
下関 | 中国運輸局山口運輸支局本庁舎 | 山口県山口市 |
山口(山) | ||
徳島(徳) | 四国運輸局徳島運輸支局応神町庁舎 | 徳島県徳島市 |
香川(香) | 四国運輸局香川運輸支局 | 香川県高松市 |
愛媛 | 四国運輸局愛媛運輸支局 | 愛媛県松山市 |
高知(高) | 四国運輸局高知運輸支局大津庁舎 | 高知県高知市 |
福岡(福) | 九州運輸局福岡運輸支局本庁舎 | 福岡県福岡市東区 |
北九州 | 九州運輸局福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所 | 福岡県北九州市小倉南区 |
久留米 | 九州運輸局福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所 | 福岡県久留米市 |
筑豊 | 九州運輸局福岡運輸支局筑豊自動車検査登録事務所 | 福岡県飯塚市 |
佐賀(佐) | 九州運輸局佐賀運輸支局本庁舎 | 佐賀県佐賀市 |
長崎 | 九州運輸局長崎運輸支局東長崎庁舎 | 長崎県長崎市 |
九州運輸局長崎運輸支局厳原自動車検査登録事務所 | 長崎県対馬市 | |
佐世保 | 九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検査登録事務所 | 長崎県佐世保市 |
熊本(熊) | 九州運輸局熊本運輸支局本庁舎 | 熊本県熊本市 |
大分 | 九州運輸局大分運輸支局本庁舎 | 大分県大分市 |
宮崎 | 九州運輸局宮崎運輸支局 | 宮崎県宮崎市 |
鹿児島(鹿) | 九州運輸局鹿児島運輸支局谷山港庁舎 | 鹿児島県鹿児島市 |
九州運輸局鹿児島運輸支局大島自動車検査登録事務所 | 鹿児島県奄美市 | |
沖縄(沖) | 沖縄総合事務局運輸部陸運事務所 | 沖縄県浦添市 |
沖縄総合事務局運輸部陸運事務所宮古支所 | 沖縄県宮古島市 | |
沖縄総合事務局運輸部陸運事務所八重山支所 | 沖縄県石垣市 |
[編集] 字光式ナンバー
字光式ナンバー(じこうしきナンバー)とは、自動車のライトをつけたときにナンバープレートが光るものである。俗に「電光ナンバー」などとも呼ばれる。なお自ら光ることから「自光式ナンバー」と表記される場合があるが、誤用である。
字光式でないナンバーは「塗装式」「ペイント式」「非字光式」とよばれ、塗装式のナンバーにはナンバープレートを照らすための番号灯があり、ライトをつけたときにはそれでナンバーが照らされる。また、字光式ナンバーは塗装式ナンバーより文字が浮き出している。 字光式ナンバーの導入目的は、吹雪のときでもナンバーが良く見えるようにとのことで、北海道で最初に導入された(ナンバーにこびり付いた雪を電熱で溶かすためだったという説もある)。ライトを照らしたときにナンバーの文字の部分が光るようになっている。
また、軽自動車のユーザーの希望により、2002年9月2日から一部の地区(品川、練馬、足立、多摩、八王子、横浜、川崎、相模、湘南、大宮、春日部、熊谷、所沢、群馬、千葉、習志野、野田、袖ヶ浦、水戸、土浦、宇都宮、とちぎ、山梨、名古屋、尾張小牧、三河、豊橋、静岡、沼津、浜松、岐阜、飛騨、三重、福井、なにわ、大阪、和泉、京都、神戸、姫路、奈良、滋賀、和歌山、広島、福山、鳥取、島根、岡山、山口ナンバー)で軽自動車の字光式が先行して払い出しが開始され、その他の地区は2002年11月1日から払い出された。軽自動車の場合ナンバーの文字色が黒で、文字自体を光らせることはできないので、文字の外枠が光るようになっている。なお現在軽自動車の字光式は自家用のみで、事業用・貸渡用・駐留軍には字光式がない。
小型二輪車など、小型番号標のものについては現在字光式は存在しない。
字光式の払い出しについては、希望番号制導入以前は払い出しの伸びが良かったのだが、希望番号制導入後は「希望番号+字光式」にするユーザーが増え、「字光式専門枠」の払い出しはかなり減った。字光式専門枠の払い出しの割合が高い地域は、3~5ナンバーが大阪ナンバー、その他が札幌ナンバーである。5ナンバーより3ナンバーのほうが字光式の割合が高い。
[編集] 国際ナンバー
国際ナンバーとは、日本の車で海外に行くとき(自家用車両の持ち出しやラリー参加など)に、日本のナンバーの代わりにつけるナンバーのことである。日本で見られる一般のナンバーとの違いは、地名表示が漢字・平仮名ではなくアルファベット表記である点と、平仮名部分がローマ字であるという点、さらに一連指定番号が4桁の場合のハイフンがないという点である。国際ナンバーは製造会社への申し込みによって注文生産される。なお、自動車カルネの申請と同時であれば、JAFへ申し込むことが可能である。「海外渡航用ナンバー」ともいう。
[編集] 地名表示一覧
地名表示は、漢字の地名が1文字の場合は運輸支局の名前(要するに都府県名、北海道の場合は運輸支局の名前=地名表示)の各漢字をローマ字で書いたときの頭文字をとる(例:青森→Ao MoriでAMとなる。ただし県名が漢字3文字の場合は最初の2文字のみで考える。例:神奈川→Ka Na GawaでKN)。漢字の地名が1文字から2文字以上へ変更された場合、前述した「運輸支局の名前の各漢字のローマ字」+「漢字の地名の文字をローマ字で表したときの最初の一文字」。たとえば八戸は「青森+八戸→Ao Mori+Hachinohe」なので「AMH」という表記になる。
ご当地ナンバーの国際ナンバーも発表されている。
- 札幌:SPS
- 札:SP
- 函館:HDH
- 函:HD
- 旭川:AKA
- 旭:AK
- 室蘭:MRM
- 室:MR
- 釧路:KRK
- 釧:KR
- 帯広:OHO
- 帯:OH
- 北見:KIK
- 北:KI(本来はKM(Kita Mi)だが熊本と重複するためKita Mi)
- 青森:AMA
- 八戸:AMH
- 青:AM
- 岩手:ITI
- 岩:IT
- 仙台:MGS
- 宮城:MGM
- 宮:MG
- 秋田:ATA
- 秋:AT
- 山形:YA(本来はYG(Yama Gata)だが山口と重複するためYama gata)
- 庄内:YAS
- 福島:FS
- 会津:FSA
- いわき:FSI
- 水戸:IGM
- 土浦:IGT
- つくば:IGK(本来はIGT(Ibara K(G)i+Tsukuba)だがすでにIGTは「土浦」で存在するためIbara K(G)i+Tsukuba)
- 茨城:IGI
- 茨:IG(本来はIK(Ibara Ki)だが石川と重複するためIbara Gi)
- 宇都宮:TGU
- 那須:TGN
- とちぎ:TGC(本来はTGT(Tochi Gi+Tochigi)だがすでにTGTは「栃木」で存在するためTochi Gi+Tochigi)
- 栃木:TGT
- 栃:TG
- 群馬:GMG
- 高崎:GMT
- 群:GM
- 大宮:STO
- 川越:STG(本来はSTK(Sai Tama+Kawagoe)だがすでにSTKは「熊谷」で存在するためSai Tama+Kawagoe)
- 所沢:STT
- 熊谷:STK
- 春日部:STB(本来はSTK(Sai Tama+Kasukabe)だがすでにSTKは「熊谷」で存在するためSai Tama+Kasukabe)
- 埼玉:STS
- 埼:ST
- 千葉:CBC
- 成田:CBT(本来はCBN(Chi Ba+Narita)だがすでにCBNは「習志野」で存在するためChi Ba+Narita)
- 習志野:CBN
- 袖ヶ浦:CBS
- 野田:CBD(本来はCBN(Chi Ba+Noda)だがすでにCBNは「習志野」で存在するためChi Ba+Noda)
- 柏:CBK
- 千:CB
- 品川:TKS
- 品:TOS
- 練馬:TKN
- 練:TON
- 足立:TKA
- 足:TOA
- 八王子:TKH
- 多摩:TKT
- 多:TOT
- 横浜:KNY
- 川崎:KNK
- 湘南:KNN(本来はKNS(Ka Na Gawa+Shonan)だがすでにKNSは「相模」で存在するためKa Na Gawa+Shonan)
- 相模:KNS
- 神:KN
- 山梨:YN
- 新潟:NGN
- 長岡:NGO(本来はNGN(Nii Gata+Nagaoka)だがすでにNGは「新潟」で存在するためNii Gata+Nagaoka)
- 新:NG
- 富山:TYT
- 富:TY
- 金沢:IKK
- 石川:IKI
- 石:IK
- 長野:NNN
- 松本:NNM
- 諏訪:NNS
- 長:NN
- 福井:FI
- 岐阜:GFG
- 飛騨:GFH
- 岐:GF
- 静岡:SZS
- 浜松:SZH
- 沼津:SZN
- 伊豆:SZI
- 静:SZ(本来はSO(Shizu Oka))
- 名古屋:ACN
- 豊橋:ACT
- 岡崎:ACZ(本来はACO(Ai Chi+Okazaki)だが尾張小牧と重複するためAi Chi+Okazaki)
- 三河:ACM
- 豊田:ACY(本来はACT(Ai Chi+Toyota)だが豊橋と重複するためAi Chi+Toyota)
- 一宮:ACI
- 尾張小牧:ACO
- 愛:AC
- 三重:MEM
- 鈴鹿:MES
- 三:ME
- 滋賀:SIS
- 滋:SI(本来はSG(Shi Ga)だが佐賀と重複するためShi Ga)
- 京都:KTK
- 京:KT
- 大阪:OSO
- なにわ:OSN
- 堺:OSS
- 和泉:OSZ(本来はOSI(O Saka+Izumi)だがすでにOSIは「泉」で存在するためO Saka+Izumi)
- 大:OS
- 泉:OSI
- 神戸:HGK
- 姫路:HGH
- 兵:HG
- 奈良:NRN
- 奈:NR
- 和歌山:WKW
- 和:WK
- 鳥取:TTT
- 鳥:TT
- 島根:SN(本来はSNS(Shima Ne+Shimane))
- 島(嶋):SM(本来はSN(Shima Ne)だが島根と重複するためShima Ne)
- 岡山:OYO
- 倉敷:OYK
- 岡:OY
- 広島:HSH
- 福山:HSF
- 広:HS
- 下関:YUS
- 山口:YUY
- 山:YU(本来はYG(Yama Guchi)だが山形と重複するためYama Guchi)
- 徳島:TST
- 徳:TS
- 香川:KAK
- 香:KA(本来はKG(Ka Gawa)だが鹿児島と重複するためKa Gawa)
- 愛媛:EH
- 高知:KCK
- 高:KC
- 福岡:FOF
- 北九州:FOK
- 久留米:FOR(本来はFOK(Fuku Oka+Kurume)だがすでにFOKは「北九州」で存在するためFuku Oka+Kurume)
- 筑豊:FOC
- 福:FO
- 佐賀:SAS
- 佐:SA(本来はSG(Sa Ga)だが滋賀と重複するためSa Ga)
- 長崎:NS(漢字表記が最初から2文字のためNSNとする必要がない)
- 佐世保:NSS
- 熊本:KUK
- 熊:KU(本来はKM(Kuma Moto)だが北見と重複するためKuma Moto)
- 大分:OT(本来はOI(Oo Ita))
- 宮崎:MZ
- 鹿児島:KOK
- 鹿:KO(本来はKG(Ka Go Shima)香川と重複するためKa Go Shima)
- 沖縄:ONO
- 沖:ON
[編集] 市町村合併による登録地域の変更
市町村合併に伴い、登録地域が変更される場合がある。ただし、変更前に登録した場合は、他の市町村に自動車の使用の本拠を移転しない限り、変更の必要はない。
- 2004年4月1日
- 2005年2月7日:広島県東広島市のうち旧・安芸津町の区域、広島県豊田郡安浦町を「福山」から「広島」へ変更(安浦町は市町村合併による飛地解消のため)。
- 2005年2月13日:岐阜県中津川市のうち旧・長野県木曽郡山口村の区域を「松本」から「岐阜」へ変更。
- 2005年3月1日:福島県田村市のうち旧・滝根町・大越町・都路村の区域を「いわき」から「福島」へ変更。
- 2005年3月20日:広島県呉市のうち旧・豊浜町・豊町の区域を「福山」から「広島」へ変更。
- 2005年3月22日:広島県三原市のうち旧・大和町の区域を「広島」から「福山」へ変更。
- 2005年3月31日:広島県庄原市のうち旧・総領町・西城町・東城町・口和町・高野町・比和町の区域を「福山」から「広島」へ変更。
- 2005年10月1日:茨城県桜川市のうち旧・岩瀬町の区域を「水戸」から「土浦」へ変更。
- 2006年1月10日:栃木県下野市のうち旧・国分寺町の区域を「とちぎ」から「宇都宮」へ変更。
- 2006年3月27日:茨城県小美玉市のうち旧・玉里村の区域を「土浦」から「水戸」へ変更。
[編集] ご当地ナンバー
国土交通省はナンバープレートに表示される地名について、知名度の向上による観光でのメリットを目指して地名の細分化の要望が地方からあることを受け、要望により新たな地名を採用できる制度を2006年10月10日に導入した。ただし、「つくば」ナンバーに関しては、茨城県の新県税システムの導入時期に合わせ、2007年2月13日からの導入となる。
国土交通省では、
- 地域的・経済的にまとまりがあり、広く知られている
- 該当地域の登録車数が10万台以上あること
- 都道府県内で極端なアンバランスが生じないこと
を条件としている。
ご当地ナンバーの地名は以下の18地域である。
※新規導入ナンバー地名が黄地の地域は、導入の条件として導入対象地域の拡大などの努力義務が課せられる地域
新規導入ナンバー地名 | 従前ナンバー地名 | 導入市町村 |
---|---|---|
仙台 | 宮城 | 宮城県仙台市 |
会津 | 福島 | 福島県会津若松市、喜多方市、南会津郡下郷町・只見町・檜枝岐村・南会津町、耶麻郡猪苗代町・西会津町・磐梯町・北塩原村、河沼郡会津坂下町・柳津町・湯川村、大沼郡会津美里町・金山町・三島町・昭和村 |
那須 | 宇都宮 | 栃木県那須塩原市、大田原市、那須郡那須町 |
高崎 | 群馬 | 群馬県高崎市、安中市 |
つくば | 土浦 | 茨城県つくば市、古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、坂東市、筑西市、桜川市、つくばみらい市、結城郡八千代町、猿島郡五霞町・境町 |
川越 | 所沢 | 埼玉県川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡毛呂山町・越生町 |
成田 | 千葉 | 千葉県成田市、富里市、山武市、香取郡神崎町・多古町、山武郡芝山町・横芝光町 |
柏 | 野田 | 千葉県柏市、我孫子市 |
諏訪 | 松本 | 長野県諏訪市、岡谷市、茅野市、諏訪郡下諏訪町・富士見町・原村 |
伊豆 | 沼津 | 静岡県伊豆市、熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆の国市、賀茂郡河津町・西伊豆町・東伊豆町・松崎町・南伊豆町、田方郡函南町 |
金沢 | 石川 | 石川県金沢市、かほく市、河北郡内灘町・津幡町 |
岡崎 | 三河 | 愛知県岡崎市、額田郡幸田町 |
豊田 | 愛知県豊田市 | |
一宮 | 尾張小牧 | 愛知県一宮市 |
鈴鹿 | 三重 | 三重県鈴鹿市、亀山市 |
堺 | 和泉 | 大阪府堺市 |
倉敷 | 岡山 | 岡山県倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町 |
下関 | 山口 | 山口県下関市 |
今回は申請を見送られた地域としては
- 富士山(富士市など、静岡県、富士吉田市など、山梨県)※構造改革特区で再申請を予定。見本ナンバーも発行されている。
- 摂津(豊中市など10市町、大阪府)
- 舞鶴(舞鶴市など5市3町、京都府)
- 奄美(奄美市など14市町村、鹿児島県)
申請を断念した地域としては
- 弘前(弘前市、岩木町、相馬村、青森県)
- 船橋(船橋市、千葉県)
- 軽井沢(軽井沢町など、長野県)
- 佐久(佐久市など、長野県)
- 伊勢(伊勢市など、三重県)
- 松江(松江市など、島根県)
- 出雲(出雲市など、島根県)
などがある。 このうち「軽井沢」と「佐久」については当該地域が重なり、佐久派(佐久市・立科町・南佐久郡)と軽井沢派(小諸市・御代田町・軽井沢町)で激しい対立があった。そして、お互いに譲り合わなかったため、両方とも導入条件となる登録台数10万台をクリアできずに共倒れとなった。