多目的ダム
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多目的ダム(たもくてきダム)とは、治水・利水等複数の機能を兼備したダムである。洪水調節・発電・上水道・灌漑・工業用水のいくつか、または全てを兼ね備えている。この他雪を融かすための消流雪用水やレクリェーションといった目的を持つダムもある。
最大の目的は洪水調節=治水であるため、狭義では洪水調節機能を主目的とし、かつ複数の目的を有するダムを指す。この為洪水調節目的を持たないダムに関しては、例え複数の目的を持っていたとしても多目的ダムとして扱われない場合が多い。
日本で初めて建設された多目的ダムは青森県が建設した沖浦ダム(岩木川水系浅瀬石川。その後浅瀬石川ダム建設に伴い水没し、現在は消滅)であり、戦後相次いだ水害や人口増加に伴う水需要の増大、高度経済成長に伴う工業用水の必要性の高まり等、時代の要請と共に建設が相次いだ。その後「特定多目的ダム法」が施行され、より定義が明確になった。
多目的ダムは大別すると特定多目的ダム(国土交通省管理)と補助多目的ダム(都道府県管理)があり、この他「水資源機構法」に基づく多目的ダム(水資源機構管理)や複数の事業者が管理・運用する「兼用工作物」(河川法第17条に規定)としての多目的ダムも存在する。性質上大規模なものが多く、現在日本最大の多目的ダムは2007年(平成19年)完成予定の徳山ダム(木曽川水系揖斐川・水資源機構)である。
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[編集] 特定多目的ダム
特定多目的ダムとは、1957年(昭和32年)に制定された「特定多目的ダム法」に基づき、国土交通大臣(制定当時は建設大臣)が事業主体として計画から完成後の管理までを一貫して行う多目的ダムのことである。国土交通省直轄ダムである事から「直轄ダム」・「直ダム」とも呼ばれる。
[編集] 沿革
戦後相次ぐ水害の被害に対し総合的な治水対策が課題となったが、1949年(昭和24年)に経済安定本部は諮問機関である河川審議会(正式名称は河川総合開発調査審議会。治水調査会とも呼ばれる)が「河川改訂改修計画」を発表、多目的ダムによる総合的河川開発を提唱した。これを発展させ1950年(昭和25年)に「国土総合開発法」が施行され、翌年には全国22地域を対象とした「特定地域総合開発計画」が発表されこれに基づき全国において大規模な河川総合開発が行われるようになった。
建設省(現・国土交通省)は国民生活上重要な水系においては直轄事業として系統的な河川総合開発を更に推進したが、多目的ダムの建設に関しては治水の他水力発電・灌漑・上水道・工業用水道等の確保も目的に挙げられるため複数の事業者が混在することとなり、その調整に手間取ることもあった。こうした管理の一元化と洪水調節を最優先目的に位置づけるべく、建設に伴う巨額の事業費を捻出可能な建設省による多目的ダム建設を推進し河川総合開発の整合性を図るための法整備が重要となった。こうして1957年3月31日に公布され翌日に施行されたのが特定多目的ダム法である。趣旨としては以下の3つがある。
- 河川総合開発事業の目的に基づき、建設される多目的ダムの計画・建設を建設省によって一貫して実施する。
- 完成後の多目的ダムの管理は建設省によって直轄、一元的に行う。
- 巨額の建設費を負担する代わりに、対価としてダムの所有権・使用権を建設大臣(現在は国土交通大臣)が保有する権利を持つ。
これらは従来の多目的ダム建設における不備の点であり、複数の事業者が介在することで権利や責任の所在が明確にならなかったものを建設大臣が一括して保持することで、事業の円滑な推進と管理を図ろうとしたのである。
なお、蜂の巣城紛争以降、水源地域の活性化が極めて重要視されるようになった。特定多目的ダムについては1973年(昭和48年)に水源地域対策特別措置法が施行された後は、ほとんどのダムにおいて措置法を適用し、水没住民や水没対象自治体への対策を強化した。これをさらに発展させたのが全ての特定多目的ダムを対象として1994年(平成6年)に実施された「地域に開かれたダム」であり、所在自治体と連携し様々な取り組みを行い現在では治水・利水のみならず地域活性化の要として重要な位置を占めている。
[編集] 除外規定
ただし、以下のような条件がある場合は、国土交通省が直轄管理するダムであっても特定多目的ダム法の適用を受けない。
一つは複数事業者による管理ダムの場合である。建設省と他の事業者(主に電気事業者)が共同で管理運営を行うダムは、河川法第17条によって「兼用工作物」として認定される(詳細は後述)。手取川ダム・九頭竜ダム等では電力会社と共同の管理主体となっており、この場合は協定によって管理の分担が行われる。従ってこうしたダムは国直轄管理ダムであっても特定多目的ダムとはならない。
二つ目は水資源機構が管理するダムである。1962年(昭和37年)には「水資源開発促進法」が施行されて水資源開発公団(現・独立行政法人水資源機構)が発足し、総合的な水資源開発を日本の主要水系(利根川・荒川・木曽川・豊川・淀川・吉野川・筑後川)で推し進めた。これら公団事業として建設・管理されるダムに関しても水資源開発公団法(現在は水資源機構法)の適用を受けるため、特定多目的ダム法が適用されない。
この他、洪水調節のみを目的とする治水ダムに関して(足羽川ダムなど)は単一目的の為適用外である他、都道府県知事が河川事業者として管理を行う二級水系に建設されることもない。
[編集] 主な特定多目的ダム
- 大雪ダム(石狩川本川。国土交通省北海道開発局旭川開発建設部)
- 二風谷ダム(沙流川本川。国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部)
- 四十四田ダム(北上川本川。国土交通省東北地方整備局)
- 川俣ダム・川治ダム(利根川水系鬼怒川。国土交通省関東地方整備局)
- 宮ヶ瀬ダム(相模川水系中津川。国土交通省関東地方整備局)
- 宇奈月ダム(黒部川本川。国土交通省北陸地方整備局)
- 横山ダム(木曽川水系揖斐川。国土交通省中部地方整備局)
- 天ヶ瀬ダム(淀川本川。国土交通省近畿地方整備局)
- 土師ダム(江の川本川。国土交通省中国地方整備局)
- 温井ダム(太田川水系滝山川。国土交通省中国地方整備局)
- 松原ダム(筑後川本川。国土交通省九州地方整備局)
- 下筌ダム(筑後川水系津江川。国土交通省九州地方整備局)
[編集] 補助多目的ダム
補助多目的ダムとは都道府県知事が事業主体となって多目的ダムの建設~管理までを一貫して行う都道府県営ダムである。建設に際して国庫補助が出ることからこの名称が付いている。
[編集] 沿革
戦前におけるダム技術・制度論の第一人者・物部長穂の提唱による「河水統制事業」案は1937年(昭和12年)に内務省によって予算化され、本格的な施工が開始された。奥入瀬川・浅瀬石川・鬼怒川・江戸川・相模川・錦川・小丸川・諏訪湖の7河川1湖沼が対象水系に指定され、浅瀬石川では日本で初めて計画された多目的ダム・沖浦ダムが1935年(昭和10年)より、錦川では1938年(昭和13年)に向道ダムが着工され、都道府県単位での多目的ダム建設が開始された。1941年(昭和15年)には向道ダムが多目的ダムとしては初めて供用され、その後相模ダム(相模川)や旭川ダム(旭川)、松尾ダム(小丸川)の建設が開始されたが戦争の激化で事業は全て中断を余儀無くされた。
戦後中断していた事業は次第に再開され、建設が中断していた前記のダムが相次いで完成した。1954年(昭和29年)の「国土総合開発法」によって加速度的に河川総合開発が進められたが、財源的に単独で新規ダム事業を計画するのは困難な情勢であった。これを受け1951年(昭和26年)の予算で事業費用の1/4を国庫補助する「河水統制事業費補助」制度が盛り込まれ、これを機に全国各地の河川で都道府県が事業主体となる河川総合開発事業が急増し、多目的ダム建設が盛んとなった。補助多目的ダムの「補助」はここからも由来しているとも言われる。
全国各地の河川で建設される補助多目的ダムは一級水系の本支川の他、特定多目的ダム法ではカバーできない二級水系でも建設された。二級水系では流域の河川依存度が高い反面水害や水不足が頻発する為、「中小河川改修事業」として多目的ダムを建設する事も活発に行われた。補助多目的ダムの場合は大抵の場合複数の事業者によって共同でダムを管理しており、この場合は特定多目的ダムと同様に河川法上の「兼用工作物」に認定される。これは同じ県管理でも治水事業は土木部局、電気事業は企業局の管理というように自治体内の別部署による共同管理である場合も該当する。なお、建設省の特定多目的ダムであったものが管理を各自治体に移行したダムがある。目屋ダム(岩木川)・大倉ダム(大倉川)・皆瀬ダム(皆瀬川)・大野ダム(由良川)・市房ダム(球磨川)がこれに当たるが、ダム自体は特定多目的ダム法に基づいて建設されたものである為、補助多目的ダムの範疇には入らない。
現在では補助多目的ダムとしての建設は地方自治体の深刻な財政難や公共事業見直し機運によって減少傾向にある。が、1988年(昭和63年)より実施されている限られた地域への治水・利水を目的とする「小規模生活貯水池」事業として、比較的小規模な多目的ダムの建設が逆に増加傾向にある。補助多目的ダムの中には「レクリェーション」・「消流雪用水」といった特殊な目的を持つダムもある。
[編集] 主な補助多目的ダム
- 当別ダム(石狩川水系当別川・北海道。建設中)
- 沖浦ダム(岩木川水系平川右支浅瀬石川・青森県。水没)
- 花山ダム(北上川水系旧北上川右支迫川・宮城県)
- 四万川ダム(利根川水系吾妻川左支四万川・群馬県)
- 相模ダム(相模川本川・神奈川県)
- 三保ダム(丹沢湖。酒匂川水系河内川・神奈川県)
- 裾花ダム(信濃川水系犀川左支裾花川・長野県
- 笹生川ダム(九頭竜川水系真名川・福井県)
- 安威川ダム(淀川水系安威川・大阪府。建設中)
- 小瀬川ダム(小瀬川本川・広島県及び山口県)
- 阿武川ダム(阿武川本川・山口県)
- 日向神ダム(矢部川本川・福岡県)
[編集] 水資源機構法に基づく多目的ダム
多目的ダムの内、独立行政法人水資源機構(以前は水資源開発公団)が「水資源機構法」に基づいて建設・管理を行うダムを指す。但しここでは国土交通省が所管する水資源機構ダム事業部で管理されるダムを述べる(水路事業部のダムは国土交通省専管外の多目的ダムを参照)。
[編集] 沿革
1962年(昭和37年)、「水資源開発促進法」が施行され同時に水資源開発公団が発足した。当時高度経済成長の最盛期でもあり、京浜工業地帯・中京工業地帯・阪神工業地帯・北九州工業地帯の4大工業地帯はその設備・規模を拡張し続け、日本経済を牽引していた。又、戦後の混乱を脱し人口は加速度的に増加、より利便性の高い大都市圏に集中するようになった。この為従来は地下水や河川自流水に依存していた上水道・工業用水道が次第に逼迫し始め、各地で水不足を招くようになった。特に1964年(昭和39年)に東京都を襲った「東京砂漠」は従来の利水対策の限界を露呈する事となった。
こうした経緯から全国主要都市を貫流する大河川の、特に利水に焦点を当てた河川総合開発を系統的に実施する事によって、増加する水需要に対応しようとしたのが「水資源開発促進法」であり、それを執行する水資源開発公団であった。発足と同時に利根川水系・淀川水系を水資源開発指定水系に定め総合的な水資源開発を実施。ダム・堰・用水路等を一元的に建設・管理し首都圏・関西圏の水需要を賄おうとした。更に1964年筑後川水系、1965年(昭和40年)木曽川水系、1966年(昭和41年)吉野川水系、1974年(昭和49年)荒川水系、1991年(平成3年)豊川水系が指定水系となり、これに伴い建設省(現・国土交通省)が計画・建設していたダムが公団へ移譲された。
ダムの建設・管理は水資源機構によって一元的に行われる。この辺りは国土交通大臣が一貫して建設から管理までを行う特定多目的ダムと同じである。だが、管理についてはあくまでも河川管理者である国土交通大臣の権限を一部代行するものとして施行される。従ってダムの施設管理方針は主務大臣である国土交通大臣の指示に基づいて作成される事が水資源機構法の第21条・第22条で定められている。特に洪水調節に関しては、機構法第24条で緊急時には大臣が機構を指揮して操作を行う事が出来る。又、施設管理方針を変更する場合等には国土交通大臣の認可の他に、ダム所在地あるいはダム事業に参加する都道府県知事に協議をしなければならない。
[編集] 機構法に基づく主な多目的ダム
- 矢木沢ダム(利根川本川)
- 下久保ダム(利根川水系烏川右支神流川)
- 草木ダム(利根川水系渡良瀬川)
- 浦山ダム(荒川水系浦山川)
- 滝沢ダム(荒川水系中津川)
- 味噌川ダム(木曽川本川)
- 徳山ダム(木曽川水系揖斐川)
- 高山ダム・比奈知ダム(淀川水系木津川左支名張川)
- 日吉ダム(淀川水系桂川)
- 早明浦ダム・池田ダム(吉野川本川)
- 富郷ダム・新宮ダム(吉野川水系銅山川
- 寺内ダム(筑後川水系佐田川)
[編集] 複数の事業者が管理する多目的ダム(兼用工作物)
多目的ダムの内、河川管理者(国土交通省)と利水事業者(電力会社等)がダム施設を共同で建設・管理を行う多目的ダムの事である。
[編集] 沿革
多目的ダム事業は、大抵の場合「河川総合開発事業」に則って河川管理者である国土交通大臣もしくは各都道府県知事が単一の事業主体として行う。だが、元々水力発電開発として計画・建設されていたダムがその後の治水・利水計画に基づき河川管理者が事業に参加するケースも見られた(例・「奥越総合開発事業」等)。多目的ダムではこれ以前から複数の事業者によって建設・管理されるダムが幾つか存在していたが、旧河川法による多目的ダムの法的位置づけは極めて曖昧なもので、民法第244条~262条に基づく「共有物の規定」に従い建設費の負担割合に応じて共有割合を定め管理していた為、管理の責任が不明確なものとなっていた。
1957年(昭和32年)の特定多目的ダム法は計画~管理まで国が一元的に行い、建設費全額を国庫負担する代わりに所有権も国が持つ事を明文化し、国土交通省(当時は建設省)が建設・管理する多目的ダムは民法の共有物規定が適用されない施設として明確に規定された。だが、国土交通省のダムでも、先述の様に当初は利水事業者が計画していたダム事業に河川総合開発の観点から相乗りするケースが出るようになり、これに対する事業者間のダム運用・管理の調整が必要となった。こうした問題に対処すべく、1964年(昭和39年)に施行された新・河川法第17条において、こうしたダムに対する管理の在り方を定めた。
河川管理者(国・地方自治体)が施工する河川管理施設と、利水事業者(電力会社等)が施工する河川工作物が同一施設である場合、両事業者は管理業務や管理区域を協議して分担する事を定めた。こうしたダムを「兼用工作物」と専門的には呼び、管理は複数の管理者が行う。この為こうしたダムの内国土交通省直轄ダムで多目的ダムである場合は、大臣が一元的に管理していない為特定多目的ダムの範疇からは外れる。都道府県営ダムの場合、県庁内の複数部署(例・ダムや河川を管轄する土木部局と電気事業を管轄する企業局、企業庁が共同管理する場合)がダムを共同管理する場合にも河川法第17条が該当する。
[編集] 「兼用工作物」としての多目的ダム
- 城山ダム(相模川本川。神奈川県企業庁・神奈川県企業庁電気局)
- 三面ダム(三面川本川。新潟県・新潟県企業局)
- 手取川ダム(手取川本川。国土交通省北陸地方整備局・電源開発・北陸電力・石川県)
- 九頭竜ダム(九頭竜川本川。国土交通省近畿地方整備局・電源開発)
- 桝谷ダム(九頭竜川水系日野川右支桝谷川。福井県・農林水産省北陸農政局)
- 新豊根ダム(天竜川水系大千瀬川左支大入川。国土交通省中部地方整備局・電源開発)
- 丸山ダム(木曽川本川。国土交通省中部地方整備局・関西電力)
- 岩屋ダム(木曽川水系飛騨川右支馬瀬川。水資源機構・中部電力)
- 湯原ダム(旭川本川。岡山県・中国電力)
- 向道ダム(錦川本川。山口県・中国電力)
[編集] 国土交通省専管事業外の多目的ダム
多目的ダムの内、河川管理者である国土交通省が全く国庫補助・建設~管理に携わっていない多目的ダムの事である。目的の中に洪水調節が無いのが最大の特徴である。
通常は農林水産省や水資源機構水路事業部(農林水産省・厚生労働省所管)、電力会社管理ダムや上水道専用ダムにおいて後から本来の目的以外の用途を目的に加えた、或いは最初から利水ダムとして建設された場合がこれに該当する。一般には多目的ダムの最大の目的は洪水調節にある為、洪水調節目的が無い場合は複数の機能を保持していたとしても、狭義としては多目的ダムと見做されない場合が多い。但し利水専用ダムであっても国土交通省直轄ダムの様に河川管理者が管理している場合、洪水調節目的が無くても多目的ダムに位置づけられる。この様なダムとしては「十津川・紀の川総合開発事業」によって熊野川本川に建設された猿谷ダムがある。
[編集] 主な専管事業外多目的ダム
- 岩洞ダム(北上川水系丹藤川。農林水産省東北農政局)
- 深山ダム(那珂川本川。栃木県)
- 小河内ダム(多摩川本川。東京都水道局)
- 秋葉ダム・船明ダム(天竜川本川。電源開発)
- 牧尾ダム(木曽川水系王滝川。水資源機構)
- 永源寺ダム(淀川水系愛知川。滋賀県)
- 大迫ダム(紀の川本川。農林水産省近畿農政局。奈良県)
- 呑吐ダム(加古川水系美嚢川左支志染川。農林水産省近畿農政局)
- 新成羽川ダム(高梁川水系成羽川。中国電力)
- 合所ダム(筑後川水系隈上川。農林水産省九州農政局)
[編集] 参考文献
- 『日本の多目的ダム』1963年版:建設省河川局監修・全国河川総合開発促進期成同盟会編。山海堂 1963年
- 『日本の多目的ダム』1972年版:建設省河川局監修・全国河川総合開発促進期成同盟会編。山海堂 1972年
- 『日本の多目的ダム』1980年版:建設省河川局監修・全国河川総合開発促進期成同盟会編。山海堂 1980年
- 『ダム便覧 2006』:日本ダム協会。2006年