乗車券
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乗車券(じょうしゃけん)とは、一般に旅客運送契約に基づき運送を請求することのできる権利を証明又は表章する(交通機関を利用するための)証券をいう。
乗車券は主に鉄道や路線バスなどの陸上公共交通機関で使われる用語で、船の場合には乗船券(じょうせんけん)、航空会社の場合には航空券(こうくうけん)という。
旅行会社ではJRの乗車券類(「JR券」)と航空券以外のものを総称して「船車券」(せんしゃけん)と呼ぶこともある。
なお、JRの連絡船の切符は「鉄道網と一体の輸送機関」という位置づけから航路でありながら鉄道の乗車券として扱われ、「乗船券」や「船車券」とは呼ばれない。
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[編集] 陸上交通機関
旅客や貨物の運送に対して、交通機関との間に契約を結び、運賃を支払うことによって発行される。個々の旅客運送契約によるのではなく、一括してプリペイドカード(乗車カード)等による場合もある。この場合、乗車券を購入せずに交通機関を利用することができる。
運送中は、携帯が義務付けられ、係員が提示を求めた際には、提示する義務を負う。
[編集] 乗車券
特に記載のない限り、以下の記述は日本の交通機関についてのものである。
[編集] 概要
[編集] 鉄道
日本の鉄道の場合、「乗車券」は普通列車の普通車自由席を利用する運送(普通運賃)のためのものであり、急行列車や特別車両などを利用するための特別急行券・急行券・グリーン券・寝台券などの「特別車室券」等(いわゆる「料金券」)と区別される。JRでは乗車券と料金券を合わせて乗車券類と呼んでおり(入場券は含まれない)、一般には「切符」(JRなどでの営業案内上はひらがな書きで「きっぷ」)と呼ばれている。
日本の旧・日本国有鉄道(国鉄)では、創業の1872年から1969年までは、後述の長距離フェリーや国際線航空券同様に等級制(1960年まで1・2・3等制、1969年まで1・2等制)が取られており、運賃や特急・急行料金自体に格差がつけられていた。
多くの国の国有鉄道では、現在でも等級制(多くは1・2等制)を取っている国が多い。
近年、合理化の影響で鉄道においてもワンマン列車が増えており、下車時に運賃箱へ運賃分の現金を直接投入させることにより、駅での乗車券の発行を省くケースがある。1971年に日立電鉄(2005年廃止)で始まったもので、現在ではJRや多くの鉄道事業者で導入されている。
乗車券の大きさは各社局ほぼ同一であり、おおよそ以下の5種類になる。
- 3cm×5.75cm
- 2.5cm×5.75cm
- 戦前に用紙節約のために考案された。「B型券」とも呼ばれ、比較的短区間の乗車券や入場券(共に硬券の場合)などに使われている。
- 3cm×8.75cm
- 「D型券」とも呼ばれており、現在では記念乗車券・入場券などに使われている。昭和40年代~50年代頃には座席指定券や寝台券などにも使用されていた。
- 5.75cm×8.5cm
- 定期乗車券として一般的な大きさで、JRでは「特殊指定共通券第6種」として規定されている。また、MARS(マルス)端末で発券される乗車券類(いわゆる「マルス券」)のうち短いほうのものも同じ大きさ(こちらは「特殊指定共通券第4種」)である。
- 5.75cm×12cm
- 「マルス券」のうち長いほうのもので、「特殊指定共通券第5種」として規定されている。
この他「C型券」とも呼ばれる6cm×5.75cmのものもあるが、ほとんど使われない。
上記の他にも国鉄・JRには用途に応じて様々な大きさのものが規定されているが、切符の廃止やMARS端末での発券に統合されたことなどによって特殊指定共通券(第4~6種)に集約され、現在ではほとんど見られない。なお、各社局が発売する記念乗車券類には多種多様な大きさ・形状のものがある。
[編集] 路線バス
一般路線バスの場合、乗車する際に乗車券を発券する場合が少ない(乗車時、あるいは降車時に運賃を直接現金や回数券、バスカードなどで支払う)ため乗車券はあまり一般的ではないが、大手では西鉄バスや北海道中央バスで、主要バスターミナルにおいて、初乗りから乗車券を発売している。これは事前購入をすることによるスムーズな降車と車内での両替を少なくする効果がある。また、観光地を抱える東海バスグループ、箱根登山バス、松本電気鉄道では、対キロ運賃制のバス乗車に不慣れな乗客のために案内を兼ねて乗車券を購入の上での乗車を呼びかけている。その他、観光地のバス利用には旅行代理店で発行するクーポン類も存在する。また走行距離の長い高速バスなどでは乗車券を発券する場合が多い。
- ※予約制の一部高速バスでは、インターネット予約後コンビニエンスストアで多機能端末(ローソン、ファミリーマート)や代行収納サービス(セブン-イレブン)を利用して運賃を支払い、レジで打ち出される控え証を乗車券とする場合もある。
基本的には利用する区間の運送のために発行されるが、高速バスなど座席が指定されているものなどは座席指定券と同等の機能を持つ場合もある。なお、一部の路線バスで鉄道の場合における急行列車に相当するバスが運行される場合があり、乗車時に急行料金を徴する場合もある。
[編集] 乗車券の法令と規則
以下では主として鉄道の乗車券を扱う。
[編集] 法的性質
旅客運送契約に基づき運送を請求することのできる権利を証明又は表章する証券である。通常、無記名の普通乗車券は有価証券で、権利の移転と行使に当該証券が必要となる。ただし、入鋏後の乗車券は、譲渡ができないため、証拠証券に過ぎないものと解されている。
鉄道営業法は、別段の定めのある場合のほかは、乗車券を購入しない旅客の乗車を禁じている。
また、鉄道運輸規程によると、乗車券は通用区間中いずれの部分に付いても効力を有するものとされ、原則として途中下車が可能である。ただし、鉄道事業者が別段の定めをすれば例外が認められる。詳しくは途中下車の項を参照のこと。
旅客運送契約の内容は、JR各社では約款である旅客営業規則で定められる。私鉄各社はそれぞれ独自に同様の約款を定めているが、JRの旅客営業規則の内容を相当程度準用ないし引用しているケースが少なくない。
[編集] 乗車券などの不正使用の場合の取り扱い
旅客営業規則等によると、JRや私鉄では、キセル乗車などで不正に乗車券を使用したり、特別料金を免れた場合には、所持していた乗車券などを無効として回収するほか、乗車区間がわかっている場合はその区間の、不明な場合は別に定める区間に対して、以下の運賃・料金が請求される。
- 普通乗車券の場合: 普通運賃とその2倍の増運賃(料金を含む場合は当該料金と2倍の増料金を含む)=(普通運賃+料金)×3
- 定期乗車券の場合: 有効期間開始日から発見当日まで一日一回往復利用したものとして、普通運賃とその2倍の増運賃(料金を含む場合は当該料金と2倍の増料金を含む)=(普通運賃+料金)×日数×2×3
[編集] 乗車券類を紛失した場合の取り扱い
乗車券を紛失した場合、旅客営業規則第7章第3節第3款「乗車券類の紛失」に基づき以下の措置が取られる。
- 係員が紛失の事実を認定することが出来た場合: 全乗車区間における普通運賃を収受し、再収受証明書の交付を行う。
- 係員が紛失の事実を認定することが出来ない場合: 前項の不正乗車と同様の扱いを行うが、3倍の増運賃を支払うのは乗車駅から現在駅までのみとなる。
なお、紛失の事実を認定され、再収受証明書の交付が行われた場合、1年以内に紛失した乗車券類が発見された時にはその発見した乗車券類と再収受証明書を駅窓口に提示することで、再発行を行った乗車券の払い戻しを行うことが可能となっている。しかし、この紛失時における再発行手続きには係員がその事実を認定することが必要とされるため、必ずしもこの措置を受けられる訳ではないので注意が必要である。その例として、東日本旅客鉄道(JR東日本)では、乗車券紛失防止の啓発ポスターで「出発駅から3倍の運賃をお支払いいただくこともございます」と警告している。また、乗車券が盗難にあった場合も紛失に準ずる扱いとなる。
[編集] 乗車券の種類
[編集] 乗車券の素材
鉄道などの乗車券においては、古くは硬券(こうけん)と呼ばれる厚紙製のものが用いられていた。あらかじめ発駅と着駅とが印刷されており(そのため非常にたくさんの種類の券を準備する必要があった)、日付は駅の出札口に置かれた印字機を通して打ち込まれた。以下に述べるような素材が一般化してからは硬券は廃れたが、その後も記念乗車券・入場券などにおいてまれに用いられ、鉄道ファンに珍重されている。
自動券売機の普及以後は、プリンタで印字可能なロール紙などを用いた半軟券(はんなんけん)と呼ばれるものがもっぱら用いられている。自動改札機が導入されている地域(事業者)の場合、半軟券の多くは裏側に磁気による記録面があり、自動券売機やマルス端末で発券される際に必要な情報が記録されて、自動改札機や自動精算機等で読み取られる。
また、使用頻度は低いが、半軟券よりも薄く柔らかい紙を使用した軟券(なんけん)と呼ばれるものもあり、出札補充券(いわゆる「手書き券」)や常備券(予め工場で印刷された乗車券類で、「地紋が赤い青春18きっぷ」が有名)などで目にすることができる。
アメリカや台湾など日本国外の地下鉄や路面電車等の公共交通機関においては、紙製の乗車券ではなく、回収して何度も使われるプラスチックや金属製の乗車券や、トークン(token)と呼ばれる専用のコインを用いるところがある。
[編集] 記念乗車券
新駅や新路線の開業・開設や新型車両・機材の導入など事業者にとって慶事となることや、新年など社会的に慶祝すべきもの、あるいは路線の廃止などいずれにせよ事業者にとって記念となる出来事が起こった場合にそれにちなんで発行する乗車券類を記念乗車券という。なお、殆ど同様の目的・理由で発行される「記念入場券」もある。
通例、普通乗車券として発行されるが、旧・国鉄では昭和50年代頃まで急行列車設定などで急行券等の料金券で発行された例も多かった。
1枚でおおよそ最低運賃区間の乗車券として販売されるケースも見られるが、それが各々異なる図柄のものを組み合わせた複数枚のセットで販売される例が多く、入場券のセットの場合もある。また新規路線の開業などでは起点・終点間の乗車券や中間駅の乗車券などがセットされている場合もある。大きさや形状、デザインも通常のそれと異なる事例が多く、特に昭和50年代以降で顕著になっている。紙以外の素材を用いたり、他の記念グッズと組み合わせて販売される場合もある。
近年ではおおよそ200円程度となる最低運賃に比べ、発行時に500円以上と高額となることや、乗車カードの普及により記念カードの形で発行される事例が増えてきている。このため、ICカードで複数枚個人で所有する必要性・妥当性が薄いはずのSuicaやICOCAでも発行される事例があり、これもこの事例の延長と考えられる。
また、観光路線などでは「乗車の記念」という形で発行されるものもある。
[編集] 縁起物の乗車券
入場券同様、縁起の良い駅名を組み合わせた乗車券が人気を集めることもある。代表的なものには以下がある。
- 愛国駅 → 幸福駅(愛の国から幸福へ)
- 新生駅 → 大樹駅(成熟を祈るもの)
- 大正駅 → 幸福駅(たいそう幸福に)
- 宝積寺駅 → 大金駅(宝を積んで大金持ち、烏山線)
- 鶴見駅 → 亀有駅(京浜東北線・常磐緩行線。「鶴は千年亀は万年」のことわざに因み、記念乗車券やオレンジカードも販売された事があった)
- 鶴舞駅→亀崎駅(中央本線・武豊線。「鶴は千年亀は万年」にちなんだもの)
- 真幸駅 → 吉松駅 → 鶴丸駅(肥薩線・吉都線。縁起の良い文字が並ぶ)
- ゆめが丘駅 → 希望ヶ丘駅 (相模鉄道。夢・希望から)
- 今福駅 → 大学駅 (松浦鉄道)
[編集] 乗船券
船の場合、長距離フェリーや外洋航路のように、長時間の航海を行う航路では、特等・1等・2等と船内の設備に差をつける等級制を採っていることが多い。この場合、特等運賃、1等運賃、2等運賃の形になり、運賃自体の格差が設定されており、日本の鉄道でいうグリーン券や寝台券などの付加料金が含まれた形とは別の形態である。
フェリーの場合、自動車を航送する場合には、自動車航送料に運転手一人分の2等運賃が含まれており、上級船室を利用したい場合には、上級船室に空席があれば2等運賃と1等・特等運賃の差額を支払うことで、上級船室に変更可能である。
但し、短距離のフェリーや渡船などのように等級制を採用していない場合には、鉄道・バスなどの乗車券と同じ形となる。また、外洋航路の場合、いわゆる賄い料(食事代)を含む形態を取る場合もある。
一般に、発行形態は他のものと変わらないが、フェリーにおいては「航送指示書」をもって乗船券に代える場合もある。また、外洋航路や長距離航路では乗船時に乗船名簿を記載する場合がある。
[編集] 航空券・搭乗券
航空券の項目を参照。