無防備都市宣言
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無防備都市宣言(むぼうびとしせんげん)とは、ジュネーブ諸条約追加第1議定書第59条に基づき、特定の都市、地域を無防備地域であると宣言することを指す。現在、正確には無防備地区宣言である。
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[編集] 概要
ジュネーブ条約追加第1議定書には、以下の条文が定められている。(日本外務省「ジュネーヴ諸条約及び追加議定書」(PDF))
- 第59条「無防備地区」
- 紛争当事国が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止する。
- 紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近またはその中にある居住地で、敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを無防備地区と宣言することができる.無防備地区は、次のすべての条件を満たさなければならない。
- (a) すべての戦闘員ならびに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること
- (b) 固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと
- (c) 当局または住民により敵対行為が行われていないこと
- (d) 軍事行動を支援する活動が行われていないこと
- 諸条約及びこの議定書によって特別に保護される者並びに法及び秩序の維持のみを目的として保持される警察が無防備地区に存在することは、2に定める条件に反するものではない。
- 2の規定に基づく宣言は、敵対する紛争当事者に対して行われ、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとする。その宣言が向けられた紛争当事者は、その受領を確認し、2に定める条件が実際に満たされている限り、当該地区を無防備地区として取り扱う。条件が実際に満たされていない場合には、その旨を直ちに、宣言を行った紛争当事者に通報する。2に定める条件が満たされていない場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
- 紛争当事者は、2に定める条件を満たしていない地区であっても、当該地区を無防備地区とすることについて合意することができる。その合意は、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとすべきであり、また、必要な場合には監視の方法を定めたものとすることができる。
- 5に規定する合意によって規律される地区を支配する紛争当事者は、できる限り、他の紛争当事者と合意する標章によって当該地区を表示するものとし、この標章は、明瞭に見ることができる場所、特に当該地区の外縁及び境界並びに幹線道路に表示する。
- 2に定める条件又は5に規定する合意に定める条件を満たさなくなった地区は、無防備地区としての地位を失う。そのような場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
要約すると「紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れる事を宣言することができる。宣言され、かつその条件が守られている地域を攻撃してはならない」という条項である。禁止しているのは物理的な攻撃のみであり、占領および紛争相手国による統治や軍事基地化は禁じられていない点には注意が必要である。
[編集] 歴史
ジュネーブ条約追加第1議定書は1977年に採択された条約(正確には条約の追加議定書)であるが、この条約の前身ハーグ陸戦条約第25条に「無防備都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず」と定めらたのは1899年である。しかし、第一次世界大戦、第二次世界大戦をはじめとする過去の戦争では、口実を設けては幾度と無くこの条約は破られてきた。もっとも顕著な例では、第二次世界大戦下のドイツ、ドレスデンが挙げられる。この都市は無防備都市宣言を行った後、アメリカ、イギリスの爆撃機より投下された六万五千発の焼夷弾によって灰燼と帰し(ドレスデン爆撃)、3 - 15万人(25万人説もあり)が犠牲になった(ちなみに、東京大空襲の犠牲者は8 - 10万人とされている)。またイタリアに至っては、国家として連合軍に降伏後、各都市が各々宣言したものの無視され結果的に各都市が連合国対ファシスト残党・ナチスドイツの戦場になってしまった。
成功例としては太平洋戦争時において
などが挙げられるが、
- マニラについては、日本軍が行った無防備宣言を米軍が無視して無差別爆撃を行った
- 前島については軍事的価値はほとんど無く、無防備宣言が成功したというよりも米軍が無視したと見なすべきである。事実、同じように日本軍が配備されていなかった神山島に対しては米軍が上陸作戦を実行し占領。砲兵2個大隊(155mm加農砲24門)を揚陸し那覇・小禄方面への砲撃を行っている。また、前島には米軍が艦砲射撃を行っており死者も出ている。
などのことから、疑問視する意見も強い。
日本軍のマニラ市における無防備宣言が無視されたのは、旧日本陸軍が行った宣言を旧日本海軍が無視して戦闘行為を行うなど、日本側の事情と理由による責任が大きいとの意見もある。だが、いずれにしろ無防備宣言は軍当局の合意が無ければ無意味であることを示す事例ではある。
[編集] 無防備地域宣言運動について
近年、地方公共団体のレベルで無防備地域宣言を行おう、という運動がいくつかなされているが、「平和都市宣言」以上の意味は持たないとする見方が大勢を占めている。以下、反対意見をまとめる。
- この宣言は「紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れる」事を宣言するもので、地域単位での降伏宣言である。戦時でない=紛争相手国がいない時点で宣言することはできない。
- ドイツのドレスデン爆撃(10万人以上が死亡)やマニラ爆撃など無防備地域宣言をしていた都市が空爆された例が数多く存在し、過去何度と無く破られてきた規定で、その遵守を紛争相手国に強制する手段が事実上無い。
- 実際の場面で相手国には通用しない可能性がある。特に日本の周辺国であるロシア・中国・北朝鮮には通用しない可能性が高い。
- 日本政府が認めていない。したがって(日本において、自衛隊の軍事行動を管理・運営するのは専ら政府であるので)第59条第2項の(a)、(b)、(d)を満たすことはできない。日本政府が抗戦の意思を持って戦闘を続けた場合には何の意味も無い。
- 日本の国内法上では自衛隊は軍隊として位置付けられておらず、他国の軍隊が通常持つような権限の一部を欠いてもいるが、国際法上における交戦団体としての要件は満たしており、戦時におけるその活動は軍事活動に該当する。
公安調査庁は平成18年度の内外情勢回顧録で、民主主義的社会主義運動(MDS)という団体が無防備地区宣言運動に関わっていると述べている。公安調査庁はこの団体を過激派とみなしている。[1]
- 無防備地域宣言を条例化しようという運動がされている市町村
- 北海道 苫小牧市、札幌市
- 東京都 (品川区)、(荒川区)、板橋区、(大田区)、(国立市)、(日野市)、目黒区
- 千葉県 (市川市)
- 神奈川県 (藤沢市)
- 大阪府 (大阪市)、(枚方市)、(高槻市)、豊中市、箕面市、堺市
- 滋賀県 (大津市)
- 奈良県 (奈良市)
- 京都府 (京都市)、向日市
- 兵庫県 (西宮市)
- 沖縄県 (竹富町)、石垣市
※括弧で閉じてある自治体は、議会で無防備地域条例案が否決された。