休日
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休日(きゅうじつ)とは、業務・授業などを休む日のことである。休暇(きゅうか)とも言う。
世界の多くの国で日曜日を休日としており、その他に国が定めた祝日も休日としていることが多いが、土曜日も休日としている国が多い。会社や学校で創立記念日などを、独自に休日としていることがある。
日本では、年末年始や8月15日の月遅れ盆の前後も、多くの企業で休日にしている。
尚、法令条文中で「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときは、国民の祝日に関する法律(祝日法)に規定するすべての祝休日(国民の祝日、振替休日、国民の休日の三種類全部)を指す。
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[編集] 日本の休日の歴史
[編集] 江戸時代以前
[編集] 明治時代~戦前
当初は、1868年(明治元年)9月の太政官布告により、31日を除く1と6のつく日を休日としていた。しかし、欧米との交易等で不便があったため、1876年(明治9年)3月12日、欧米と同じ仕組みに改めて、土曜日の午後と日曜日の終日を休日とするようになった。
祝日は、当初は節句や盆などであったが、1873年(明治6年)太政官布告第344号「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」によって、それまでの祝日は全て廃止され祝祭日(祝日大祭日)が定められた。祝祭日の他、いくつかの記念日(地久節、海軍記念日、陸軍記念日など)が休日とされていた。
[編集] 戦後
[編集] 国民の祝日
1948年(昭和23)年、国民の祝日に関する法律(祝日法)の制定により、それまでの祝祭日を廃止し、新たに国民の祝日が定められた。
[編集] 振替休日
1973年の祝日法改正により、国民の祝日が日曜日である場合に、その翌日となる月曜日を休日(振替休日)とするようになった。
2005年の祝日法改正(2007年施行)では、国民の祝日が日曜日である場合に、その直後の「国民の祝日でない日」が休日となる。たとえば、5月3日(憲法記念日)・5月4日(新しいみどりの日)・5月5日(こどもの日)のうちいずれかが日曜日である場合に、5月6日が休日となる。(従来は、5月3日や5月4日が日曜日であっても5月6日は休日とならなかった。)
ちなみに、年によっては元日の振替休日が出現する。後述のように、正月三が日は公的機関などで休日とされるため、「元日の振替休日」は事実上意味のないことであるとも言えるが、法律上は現在に至るまで適用が続いている。なお、過去には1978年・1984年・1989年・1995年・2006年に出現し、次回は2012年に出現する予定。
[編集] 国民の休日
1985年の祝日法改正により、国民の祝日に挟まれた平日は休日(通称「国民の休日」)とするようになった。
[編集] 週休二日制
1980年代頃より、土曜日を休日とする週休二日制(週五日制)が広く採用されるようになった。これにより、週末は2連休、振替休日やハッピーマンデー(2000年から開始された、特定の月曜日を祝日とする制度)がある場合は3連休となる。
1989年2月4日から銀行など金融機関の土曜日の窓口業務を中止(それまでは第二土曜日のみ窓口業務を中止、他の土曜日は午前中のみ窓口業務を行っていた)、1992年5月1日から国家公務員の完全週休二日制を実施した。2002年度から、公立学校でも土曜日を休日とする完全学校週五日制が実施された。(それまでは第二、第四土曜日のみが休日となっていた。第二は1992年9月以降、第四は1995年度以降。)
学校の場合、休日が週2日になることより「勤務日・授業日が週5日になる」ことを前面に出し、「週5日制」という表現をしている。
[編集] 公的機関における休日
国の行政機関及び裁判所に関しては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日~31日(御用納めの翌日~御用始めの前日)が休日とされ、国の行政庁に対する申請・届出等や、司法行政に関する事項についての裁判所に対する申し立て・届出等については、法定の期間をもって定められた期限が国の行政機関・裁判所の休日にあたるときは、原則として当該休日の翌日をもってその期限とみなされている(行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律)。
なお、市町村役場では、出生届や死亡届などの受付の関係から、24時間体制で宿直者が常駐しているといわれている。その他、官庁によっては、休日とされる日でも業務を行っているところもある。
[編集] 訴訟における休日の取扱い
訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日~31日にあたるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、又はこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においては、やむを得ない場合を除いて、一般の休日に期日を指定することができず(民事訴訟法第93条第2項)、執行官は執行裁判所の許可がなければ休日その他の一般の休日及び午後7時から翌日の午前7時までの間は、その職務を行うことができない(民事執行法第8条第1項)など、休日に特定の行為をすることが原則として禁止されている。
[編集] 健康保険での医療機関における休日の扱い
健康保険での医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述の公的機関における休日から土曜日を除外した日である。
保険医療機関において土曜日を通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要がある。あくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日の午前6時から午後10時までは、たとえ急患を診療しても保険者に対しては平日扱いとなる。(土曜日の日中に急患で診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者に休日加算を請求はできない。ただし、患者に対しては事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは10割負担で患者自身に請求はできる)
逆に、近在の診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察日となっている場合、その時間帯に診察してもらっても休日加算されない。ただし、地域の輪番制で当番となっている場合などでは休日加算される。
[編集] 道路標識等における休日
道路標識および道路標示にある「休日」という表示は、「国民の祝日に関する法律に規定する休日」を示す。
[編集] 労働基準法における休日
労働法上における休日は、労働者が労働契約上、労働する義務を負わない日のことをいう。
労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(週休日)(第1項)。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない(第2項)としている。また、変形労働時間制に対応した変形週休制が認められている(労働基準法第36条)。この意味で週休日は、祝日法で定める休日や一般的な休日(日曜日、お盆、年末年始など)と必ずしも一致する必要はない。
原則として、同法に言う休日に労働者を働かせた場合には、使用者は3割5分増しの割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)。また、同法に言う休日とは関係なく、法令に従い年次有給休暇を与えなければならない。
また、一般的な休日・週休とは別に企業の創立記念日、メーデーなどを各企業において独自に休日と定めることがある。(会社休日《社休》、特別休日《特休》などとも言う。)
[編集] 交通機関における休日
鉄道や路線バスのダイヤは、週休二日制が普及する1970年代以前は、平日の月曜日~土曜日は平日ダイヤ、日曜日と祝日は休日ダイヤ(日本の場合、朝~夕方まで、平日日中と同様の運行パターン)で運行されていたが、週休二日制の普及により、都市圏では1980年代以降に土曜ダイヤ(主に夕方の運行本数の削減)の新設を経て、1990年代以降休日ダイヤに統合された路線が多い。ただし、郊外では現在でも土曜日を平日ダイヤに準拠して運転している地域も多く、比較的都心に近い地域では平日ダイヤと休日ダイヤが混在した土曜ダイヤ(朝は休日ダイヤ、それ以外は平日ダイヤ)となっている路線もある。
鶴見線、和田岬線など、工場への通勤が主体となる路線では、休日に極端に本数の減るダイヤとなっている場合がある。欧米の都市圏通勤路線では特にこの傾向が強く、休日には全く運行されない路線もある。
路線によっては現在も土曜日を独立したダイヤにしている所もある(京王井の頭線など)。週休二日制が普及したとはいえ、私立の学校や病院/医院等では、土曜日に午前中だけの授業や診察を行なっているところもあり、利便性を考慮している。
[編集] 表記について
前述のように、日本では以前は祝日と祭日が存在したが、現在は祭日は存在せず、祝日のみが存在する。
よく、商店や病院の看板等に「祝祭日は休業」などと表示してあるのを見かけるが、誤った表現である。正しくは「祝日」である。 よって、この場合の祭日とは、地域の祭典であることが多い。
[編集] 世界の休暇日数
国名 | 法定日数 |
---|---|
アルゼンチン | 暦で12日 |
オーストラリア | 特に規定はないが4週間位が標準的、有給で長期休暇がある |
オーストリア | 5週間、高齢労働者は6週間 |
バハマ | 1年働いたら2週間、 5年目からは3週間 |
ベルギー | 有給で20日 |
ブラジル | 連続20日 |
ブルガリア | 平日20日 |
カナダ | 10営業日、地方政府の決定 |
チリ | 15営業日 |
中国 | 規定無し |
チェコ | 4週間 |
コロンビア | 2週間 |
欧州連合 | 4週間、数カ国はそれ以上 |
エクアドル | 2週間 |
フィンランド | 5週間 |
フランス | 7週間(5週間と2週間の変則休日) |
ドイツ | 日曜日を含まない24日間と祝日9~13日 |
香港 | 7日 |
ハンガリー | 20営業日 |
アイルランド | 4週間と祝日9日 |
イスラエル | 14日 |
日本 | 病気欠勤を含む有給18日、公式には5週間(過労死問題に対応) |
韓国 | 10営業日 |
メキシコ | 1週間 |
オランダ | 4週間 |
ニュージーランド | 4週間(2007年4/1から) |
ノルウェー | 25営業日 |
パラグアイ | 2週間 |
ペルー | 2週間 |
ポーランド | 平日20日、10年働いたら26日 |
プエルトリコ | 15日 |
ルーマニア | 最低20営業日 |
サウジアラビア | 15日 |
シンガポール | 7日 |
南アフリカ | 連続21日 |
スペイン | 暦で30日 |
スウェーデン | 5週間 |
スイス | 4週間 |
台湾 | 7日 |
トルコ | 12営業日 |
チュニジア | 30営業日 |
ウクライナ | 暦で24日 |
イギリス | 暦で20日と祝日8日 |
アメリカ | 特に規定はないが7~21日位が標準的、 一般には10営業日 |
ウルグアイ | 2週間 |
ベネズエラ | 有給15日 |
ベトナム | 10営業日 |
[編集] 外部リンク
- 休日の変遷(行政歴史研究会)
- 休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第2号)
- 年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治6年太政官布告第344号)
- 休日ニ關スル件(大正元年勅令第19号)
- 休日ニ關スル件(昭和2年勅令第25号)
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
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