刑事訴訟法
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通称・略称 | 刑訴法 |
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法令番号 | 昭和23年7月10日法律第131号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 犯罪捜査および刑事裁判手続等 |
関連法令 | 刑事訴訟規則、犯罪捜査規範、日本国憲法、裁判所法、通信傍受法、裁判員法、警察法、警察官職務執行法、検察庁法等 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、 Criminal Procedure)とは刑事手続について定めた日本の法律である。形式的には「刑事訴訟法」という法典を指すが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれる。
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[編集] 歴史
1880年(明治13年)に制定された治罪法がその前身である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法として新たに制定され、1922年(大正11年)には大改正が行われた。だが、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。
現行の刑事訴訟法は1949年(昭和24年)1月1日に施行。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提たる捜査についての手続を定める。
近年、被害者保護の観点、及び、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁になされている。
2004年の改正で、いままで被告人にのみ適用されていた国選弁護人制度が、被疑者の段階から適用可能となった。
[編集] 隣接領域
[編集] 著名な刑事訴訟法学者
[編集] 刑事訴訟法における重要な概念
- 疑わしきは被告人の利益に
- 実体的真実主義―過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定できた事実のみを“真実”とみなすという原則。
- 強制処分法定主義―個人の利益を侵害するような処分は、法律に定めがない限りできないとする原則(197条1項)。かつて、通信傍受法ができるまでは、捜査機関が盗聴できるかについてこの原則との関係で問題となった。
- 当事者主義―訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にあるとする原則。わが法はこれを基調とするが、第249条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もある。対義語は職権主義。
- 起訴独占主義・起訴便宜主義・起訴状一本主義→「公訴」のここを参照。
- 証拠裁判主義―事実の認定は証拠によるという原則(317条)。
- 伝聞証拠禁止の原則
- 自白の補強法則
- 一事不再理