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医療機関(いりょうきかん)とは、病院や診療所といった、医師または歯科医師による医療処置を受けることのできる施設の総称。日本の法律上は、次のような区分がされている。
- 病床が20床以上→病院
- 病床が無い又は20床未満→診療所
[編集] 公的医療機関
医療法では、都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(例としては日本赤十字社や済生会など)の開設する病院又は診療所を公的医療機関と定め、その開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができるとされている。
- その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を、当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。
- 医師法もしくは歯科医師法の規定による実地修練又は臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。