国旗及び国歌に関する法律
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通称・略称 | 国旗国歌法、日の丸・君が代法 |
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法令番号 | 平成11年法律第127号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 公法 |
主な内容 | 国旗・国歌の制定 |
関連法令 | 元号法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ;平成11年法律第127号)は、日本の国旗・国歌を定める法律。1999年(平成11年)8月13日に公布・即日施行された。国旗国歌法(こっきこっかほう)と略される。
目次 |
[編集] 概説
国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。
- 第1条 国旗は、日章旗とする。
- 第2条 国歌は、君が代とする。
- 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、旧形式日章旗の経過措置。
- 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。
日章旗・君が代を法制化する国旗国歌法案は1999年8月9日午後の参議院本会議で、自民、自由、公明三党及び民主党のうち20名による賛成多数で可決、成立した。なお民主党はこの採決において党議拘束を外している。採決結果は投票総数237、賛成166、反対71。7月22日の衆議院では、投票総数489、賛成403、反対86だった。同年8月13日に公布、施行された。
[編集] 法律制定の背景
1996年頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は日本国憲法の思想・良心の自由に反すると主張して社会問題となった。1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に、君が代斉唱や日章旗掲揚に反対する公務員である教職員と文部省の通達との板挟みになっていた校長が自殺。これを一つのきっかけとして法制化が進み、『国旗及び国歌に関する法律』が成立した。
当時の文部省の矢野重典・教育助成局長は、1999年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と述べている。また当時の小渕恵三首相も日本共産党の志位和夫の質問に対し「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」と国会で答弁している。同時に小渕恵三首相は「法制化にあたり、国旗の掲揚等に関し義務付けをおこなうことは考えておらず、したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならない」と「義務付けを考えていない」「運用の変更を考えていない」とも発言した。
しかし法制後も、国旗に対する賛成派と反対派の対立は続いており、色々の場面で問題となっている。例えば教育の現場において式典でのこの問題をめぐり教員同士の間で賛否が別れて対立が起こったり、生徒側からも賛否の意見が出されたりするなど混乱は依然として続いている。
[編集] 学校での国旗掲揚、国歌斉唱に関しての主な意見
- (賛成派)国歌、国旗のデフォルト化は多くの国がやっていて、問題になった例は皆無であり、社会通念上、至って妥当
- (反対派)妥当であることでも強制すれば人権侵害となる
- (賛成派)だとするならば、入学式・卒業式の義務付け、起立・礼・着席の指導すら人権侵害に含まれてしまう
- (反対派)起立・礼・着席等の指導は、政治的・宗教的に中立といえるので問題はないが、国旗、国歌についてはいまだに、政治的・宗教的に中立といえないので、強制することは許されない。また、諸外国で強制している国家は少ない(リンク先「4 諸外国における国旗,国歌の取扱い」参照)。
- (反対派)国旗・国歌に対する「思想・良心の自由」は最優先で尊重すべきである 憲法に定める自由権との関係は?
- (賛成派)国旗・国歌に対する「好き嫌い・政治的思想」は教育の場での職務放棄の理由として尊重されない
- (反対派)学校は“憲法番外地”か? 授業で教える自由権の規程と現実との乖離は?
- (賛成派)大学でない学校教育の場で、教師自身の「好き嫌い・政治的思想」を授業で教える自由はない。教師は労働者である以上、職務命令に服する義務がある。
- (反対派)単なる通達に過ぎない「学習指導要領」が法に優越するのか?
- (賛成派)学習指導要領が法に基づいて規定されている以上、教職員は最終的にその規定に従う義務がある。従う義務がないと誤解されないように法律を改正する。(伊吹文明は、2006年11月22日の教育基本法改正案の審議で「つまり学習指導要領ですね、これで行われるこの教育というものは不当な支配に当たらないということを今度の法律で明記している」と答弁した。)
- (反対派)健康上の理由は尊重すべき
- (賛成派)同意。例えば足に障害のある先生が国歌斉唱時に起立しなくても誰も責めることはない
- (反対派)信仰の自由も尊重すべき
- (賛成派)同意。例えばイスラム教徒が豚肉の入った給食を食べなくとも叱られたりはしない
- (反対派)上記2つの理由と同様、国旗・国歌に対する好き嫌いも尊重すべきだ
- (賛成派)国旗・国歌が嫌いという思想が学校行事を滞りなく完遂する義務に優るという事を社会に納得させる必要がある
- (反対派)国旗・国歌は必ずしも式に必要ではない
- (賛成派)それをいうなら式自体も必要ではない。必要性の議論は筋が違う。妥当性の問題である。
- (反対派)国旗・国歌の強制は妥当ではない
- (賛成派)国旗・国歌自体は妥当。これを義務化することも入学式・卒業式の義務化と同程度に妥当
- (賛成派)教員がその立場を利用して生徒に対して国旗・国歌を拒否するよう強制するのは妥当ではない
- (反対派)“自らの頭で考えよ”と促す事が強制と見做されるなら教育自体が成り立たない
- (賛成派)教員がその立場を利用して生徒に対して国旗・国歌を拒否する思想を教え込む・事実上強制するのも妥当ではない。
- (反対派)国旗・国歌は思想に関わるので式と国旗・国歌は異なる
- (賛成派)どのように違うかという妥当な説明が必要。その思想が、個人的な好き嫌い・政治的思想では論外
[編集] 国旗国歌についての議論
国旗国歌を擁護する意見は、保守派から主張されることが多い(国旗国歌擁護の立場がすべて保守派というわけではない)。しかし、論者によってニュアンスの違う意見がいくつかある。明治以来の伝統を重視し、戦後も広く国民の間に親しまれ定着しているという穏健保守の意見からの賛成もあれば、国民には愛国心を持つ義務があるから国旗国歌によりその意識を高めなければならないと主張する国権主義的な意見もある。中には、天皇への忠誠心を涵養する目的をはっきり表明する国粋的な意見もある。
サッカーのFIFAワールドカップやオリンピックなど、国際競技大会での『君が代』演奏の機会があるスポーツ分野から、日本を代表するスポーツ選手と自国への応援として自発的に日章旗(日の丸)が振られ、勝利の感慨の中で『君が代』が歌われる光景は昔と同じである(このことが問題とされることは少ない。ただし、「偏狭なナショナリズムを徒に煽る」と懸念を示す者もいる)。
一方反対の立場からは、スポーツの応援の場での強制でない自主的な行動は国際的にも評価されるものだが、自国への自負心が他国への優越感へと行き過ぎる危険もあり、教育現場での義務化が他国に対する尊重につながるわけではないとしている(自国旗・自国歌を誇り、それに拠り所を求める事こそ他国軽視蔑視の危険な傾向であるとの評論あり)。
第二次世界大戦後、共産主義者らが中心となり『君が代』を否定した(君が代を否定する人全てが共産主義者だと言うわけではない)。しかし2003年(平成15年)に日本共産党も天皇、日の丸、君が代の存在を消極的ながら認め、現在では天皇は国民統合の象徴であると広く国民に認知されているとされる。君が代が必ずしも天皇に対する絶対的忠誠を誓う意味のものではなく、日本国民の幸福と栄華を象徴する歌であると解釈されるが、依然として反対意見は存在している。
[編集] 東京都教育委員会の事例
東京都教育委員会(都教委)は2003年10月、「卒業式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する職務命令」として、「国旗は壇上向かって左側に掲げる」「式次第に国歌斉唱の題目を入れる」「国歌はピアノ伴奏をし、教職員は起立して国旗に向かって起立し斉唱する」などという項目を作成し、違反した場合は服務上の責任を問われるという、「国旗掲揚・国歌斉唱の義務」を各都立高校に通達した。だが、これに従わない教職員がいたことから、都教委は従わなかった教職員に対し懲戒解雇などの処分を下した。
処分された教職員のうち401人は、「国歌斉唱の起立・強制は、憲法で保障された思想及び良心の自由を犯している」として、都と都教委を相手取り、2004年1月から順次「強制される必要はないことの確認」と「処分を撤回する」ことを求め東京地方裁判所(東京地裁)に提訴した。
2004年秋の園遊会に招待された東京都教育委員会委員を務める米長邦雄は、天皇陛下の前で「日本の学校において国旗を揚げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」という発言を行った。これに対し、天皇は「強制になるということでないことが望ましいですね」と返答している。
- 国旗及び国歌が軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは歴史的事実であり、国旗国歌をよしとしない人も多い
- 国旗や国歌に反対することも、思想及び良心の自由の範囲内であり十分尊重されるべきで、国旗への起立やピアノ伴奏を伴った国歌斉唱という都教委の指示に従う義務はない
- 国旗や国歌は強制されるものではなく、国民に自然と定着させるべきもので、それが学習指導要領の理念だ
- 国旗への起立や国歌斉唱強制は「不当な支配」であり違反(教育基本法10条1項)であり、都教委のしたことは思想及び良心の自由を侵害した行き過ぎた処分
として、都と都教委に、国旗国歌の強制による処分の撤回と、原告1人当たり3万円の慰謝料を支払う判決を出した。
これについて、原告側は「画期的な判決」と評価した。一方、都教委は2006年9月29日、東京高等裁判所(東京高裁)に控訴した。
上記判決について、石原慎太郎東京都知事は「この裁判官は教育現場を何にも分かってない」と発言した。また、土屋敬之・都議会議員(民主党)が10月24日、判決を言い渡した裁判官の罷免を求める集会を主宰した。
都教委の上記通達は、法制定時の国会答弁を無視した行動であるとされることもある。しかし、地方自治が尊重される現代において、政府と一体でない東京都の教育委員会が独自の判断で出した通達は、(法律違反でないと仮定するならば)何ら問題ないと考えることもできる。