元号法
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通称・略称 | 元号法 |
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法令番号 | 昭和54年法律43号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 公法 |
主な内容 | |
関連法令 | 国旗及び国歌に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
元号法(げんごうほう)は、元号(年号)について定めた日本の法律である。内容は、元号は政令で定める事、元号は皇位の継承があった場合にのみ改める事(一世一元の制)、この2点である。1979年(昭和54年)6月12日に公布・即日施行された。
なお、「昭和」の元号は、この法律第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)、「平成」の元号は、元号を改める政令(昭和64年政令第1号。1989年1月7日公布・翌日施行)により定められた。