党議拘束
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党議拘束(とうぎこうそく)は政党の決議によって、党議員の議員活動を拘束すること。
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[編集] 概説
主に議会で採決される案件に対し、あらかじめに賛成か反対かを決めておき、所属議員に投票行動を拘束する。ひとつの政党が結束して行動するための手段として用いられる。党議拘束に反する行動をしたら、政党は除名などの処分を下す。党議拘束の方法は党則によって定められている。
日本の自由民主党では党大会や両院議員総会や総務会の決議によって党議拘束がかかる慣例になっている。
日本ではかなり拘束度の高い党議拘束をしているが、そのために殆どの案件で採決前に可決が否決か判明するために、国会での決議が形式化されているとする意見もある。
海外では緩やかな党議拘束をしている国も多い。
国会議員への党議拘束は日本国憲法第51条の「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」から違憲とする意見があるが、院外の公権力によって議院内の活動に対して議員に責任を問うことを禁止しているのであって、党所属の国会議員を政党内部において政党の処罰をすることは禁止されていないとする観点より、合憲とする説が有力である。
[編集] 党議拘束に造反した議員が大量に出た例
- 自由民主党
- 日本社会党
- 政治改革関連法案
[編集] 党議拘束を掛けなかったことで注目された法案
- 臓器の移植に関する法律(共産党以外の政党)
- 国旗及び国歌に関する法律(民主党)