感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ)とは、平成10年に制定された旧来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」の3つを統合して出来た法律。平成11年4月1日より施行。
一般に感染症法や感染症新法とも言われる。
通称・略称 | 感染症法 |
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法令番号 | 平成10年10月2日法律第114号 |
効力 | 現行
種類=医療 |
種類 | {{{種類}}} |
主な内容 | 「伝染病予防法」等の統合 |
関連法令 | 結核予防法、検疫法、学校保健法など |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
目次 |
[編集] 沿革
[編集] 概要
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、危険性が高い順に一類から五類までに感染症を分類している。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合については、政令により「指定感染症」に指定し対応するよう定められている。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する事が記されている。
SARS流行への対応や人獣共通感染症への対策強化も取られている。
[編集] 感染症の分類
一類感染症、二類感染症、三類感染症は本法第六条第二項~第四項により、四類感染症は本法施行令により、五類感染症は本法施行規則により定められている。
[編集] 一類感染症
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、痘瘡、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱
以上7疾患
[編集] 二類感染症
以上6疾患
[編集] 三類感染症
- 腸管出血性大腸菌感染症 (O157等)
以上1疾患
[編集] 四類感染症
- E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、炭疽、ツツガムシ病、デング熱、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、レジオネラ症、レプトスピラ症
以上29疾患
[編集] 五類感染症
- 全数把握
- アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型肝炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (VRE)
以上14疾患
- 定点把握
- RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発疹、百日咳、風疹、ヘルパンギーナ、麻疹、流行性耳下腺炎、インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
以上23疾患
[編集] 感染症指定医療機関の分類
[編集] 特定感染症指定医療機関
- 一類感染症、二類感染症の患者および新感染症の所見がある者に対する医療機関として厚生労働大臣が指定する。
[編集] 第一種感染症指定医療機関
- 一類、二類感染症の患者に対する医療機関として都道府県知事が指定する。
[編集] 第二種感染症指定医療機関
- 二類感染症の患者に対する医療機関として都道府県知事が指定する。
[編集] 関連項目
- 感染症/伝染病/病気/院内感染
- 微生物学/細菌学(口腔細菌学)/ウイルス学/寄生虫学/真菌学
- 免疫学/遺伝学/病理学(口腔病理学)/公衆衛生/疫学
- 医学/歯科学/薬学/公衆衛生学/疫学/細菌叢調査
- 医師/歯科医師/薬剤師/看護師/臨床検査技師
- 専門医/感染症専門医/インフェクションコントロールドクター/感染制御専門薬剤師/感染症対策看護師(感染症管理看護師)/医療環境管理士
- 日本感染症学会/日本環境感染学会/日本細菌学会/日本ウイルス学会/日本寄生虫学会/日本医真菌学会
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