日本国憲法第28条
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日本国憲法第28条(にほんこくけんぽうだい28じょう)は、日本国憲法第3章にあり勤労者の団結権を定める。
目次 |
[編集] 法文
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
[編集] 解説
大日本帝国憲法にはなかった規定。第二次世界大戦後の経済民主化政策の一環として労働組合の育成という要請がなされ、それを受けて憲法に明文化された。
- 団体交渉 労働者が団結して使用者と交渉し、労働協約を締結できるようにする。
- 団体行動 ストライキなどの争議行為をすること。この団体行動権は団体交渉権の裏付けにもなるものである。ただし、これが発動されることによって多くの国民が不利益を被るような職種の場合、公共の福祉の観点から団体行動権が法律で制限される場合もある。
[編集] この法文に定める権利が制限される職
[編集] 関連訴訟・判例
[編集] 関連条文
[編集] 関連項目
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