日本国憲法第84条
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日本国憲法 第84条は、第7章 財政にあり、課税の要件について規定している。
[編集] 条文
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
[編集] 解説
本条は、租税法律主義を規定している。
国家の国民に対する権力行使の典型として、租税の徴収があげられる。租税の徴収は、国民の財産権に対する制約になるので、歴史的にも国家権力と国民の間で摩擦が生じることが多かった(典型的には国王対貴族)。世界最初の憲法と言われるマグナ・カルタを例にあげるまでもなく、課税の手続きとして議会の承認を前提とする制度が設けられることが民主主義国家の基本であり、憲法上当然に定められる例が多い。その結果、租税法律主義や、議会の予算承認権が認められることとなる。
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