日本国憲法第69条
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日本国憲法 第69条は、第5章 内閣にあり、内閣不信任決議の効果について規定している。
[編集] 条文
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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