教育ニ関スル勅語
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教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご、英: Imperial Rescript on Education)は、明治時代に日本の教育の根幹をなすものとして発表された勅語である。通称は教育勅語(きょういくちょくご)である。
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[編集] 概要と歴史
原案は、内閣法制局長官の井上毅と枢密顧問官の元田永孚によって起草され、1890年(明治23年)10月30日に発布。国務に関わる法令・文書ではなく、天皇自身の言葉という意味合いから、天皇自身の署名だけが記され、国務大臣の署名は副署されていない。発布の後には、日本のすべての学校に下賜(配布)された。
天皇親政論者として知られていた元田永孚は、明治維新後のやみくもな西洋文化への礼賛により、日本古来の文化・思想、精神的支柱が軽視されることを危惧しており、明治天皇に対して古来からの忠孝、節義、誠実の美風を教育の礎とすべく、臣民(国民)に対して道徳教育(特に儒教思想)の再興の重要性を進言した。そこで明治天皇は井上毅と元田に命じて、父母への孝行や夫婦の和合、遵法精神、万一の事態が生じた場合での義勇心など12の徳目(道徳)を語り、臣民(国民)とともに天皇自らもさらなる発展に努力したいと願い誓う形式でまとめたとされている(井上は当初、「立憲国家は臣民の良心に干渉すべきでない」と勅語自体に反対したが、元田の単独執筆では近代化そのものを否定する復古的な勅語を起草しかねないと危惧したために、自分が主たる起草者となることを条件に起草に参加した)。これは、西洋の学術・制度が入る中、軽視されがちな道徳教育を重視したものである。もちろん、西洋文明にも宗教(キリスト教)を背景とした道徳教育は存在するが、それを直接日本人に適用するわけにもいかず、かといって伝統的に道徳観の基本として扱われてきた儒教や仏教を使うことも明治新政府以降の理念からすれば不適切であった。このため、伝統的な道徳観を天皇を介する形でまとめたものが教育勅語とも言える。
発布翌年の1891年(明治24年)の内村鑑三による教育勅語拝礼拒否(不敬事件)をきっかけに、大切に取り扱う旨の訓令が発せられた。また、同じく1891年(明治24年)に定められた小学校祝日大祭日儀式規定(明治24年文部省令第4号)や、1900年(明治33年)に定められた小学校令施行規則(明治33年文部省令第14号)などにより、学校などで式典がある場合には奉読(朗読)されることとなった。1907年(明治40年)には、行政が英語に翻訳し、そのほかの言語にも続々と翻訳された。これを機に、イギリスをはじめ各国から評価され、自国の教育指針を決定する際にあたって、この勅語を参考にした国もあったといわれている。
その一方で文部大臣西園寺公望は、教育勅語が余りにも国家中心主義に偏り過ぎて「国際社会における日本臣民(国民)の役割」などに触れていないという点などを危ぶみ『第二教育勅語』を起草したものの、西園寺の大臣退任により実現しなかった事など、発布当時から「神聖化」されていたわけでない事にも留意する必要性もある。
昭和時代に入ると国民教育の思想的基礎として「神聖化」された。教育勅語は、ほとんどすべての学校で天皇皇后の真影(写真)とともに奉安殿・奉安庫などと呼ばれる特別な場所に保管された。教育勅語の文章を暗記することも強く求められた。特に戦争激化の中にあって、1938年(昭和13年)に国家総動員法(昭和13年法律第55号)が制定・施行されると、その態勢を正当化するために利用された。そのため、本来の趣旨からかけはなれる形で軍国主義の教典として利用されるにいたった。
第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) は教育勅語が神聖化されている点を特に問題視し、文部省は1946年(昭和21年)に奉読(朗読)と神聖的な取り扱いを行わないこととした。その後1948年(昭和23年)6月19日に、衆議院では「教育勅語等排除に関する決議」が、参議院では「教育勅語等の失効確認に関する決議」が、それぞれ決議されて教育勅語は排除・失効が確認された。
教育勅語はその後、軍人の規律を説く軍人勅諭と同列におくことで軍事教育や軍国主義をほうふつとさせる傾向があるとして、戦後日本においては公の場で教育勅語を聞くことはほぼ皆無となっているが、時折、何らかの形で注目されて教育基本法の存在もふまえた議論が起こるときもある。
文部省・文部科学省の中央教育審議会(中教審)、市区町村における教育関連の研究会・勉強会などでは、教育勅語が勅令ではなく法令としての性質を持たなかったこと、教育基本法が教育勅語を形骸化するものとなった一方で法令であること、教育勅語が過去に国会で排除・失効確認されていること、教育勅語の内容は道徳的な記述がなされているに過ぎない、等々をふまえ、教育基本法を論じる際には比較・参考の資料とされることも多く、一部では部分的な復活についての話題が出ることもある。
一部の幼稚園では、暗誦訓練の為に論語を教えようとしたが、論語よりも簡潔であるとして教育勅語を暗誦させている所もある。
[編集] 文法の誤り
教育勅語に文法の誤りがあるというのは有名な話である。原文「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉ジ」部分の「アレバ」は条件節を導くための仮定条件でなくてはならず、文語文法では「未然形+バ」となるのが正しい。したがって「もし国家に危急の事態があったならば」というこの部分は「一旦緩急アラバ」でならなくてはならない。「アレ(ラ行変格活用已然形)バ」とするのは確定条件に限られ、意味としては(1)理由(~ノデ)、(2)偶然条件(タマタマ~ノデ)、(3)恒時条件(~スルトイツモ)のどれかに限られるが、この場合文意としてはいずれも通じがたい。起草者が漢学者であったために国文法に弱く、訓読の癖(江戸時代中期から、アラバとすべきところをアレバとする訓読癖が漢学者の間で行われていた)に引きずられたためであろう。
大槻文彦(当時女子高等師範学校教諭)が教育勅語発布の直後にこの誤りに気づき、文部省に訂正を求めたが黙殺されたという。その後も絶えず問題点として論争の種となったが、結局一度発布された勅語が正されることはなかった。ちなみに反論派の主な論拠は上記(3)の恒時条件、つまり「国家に危急の事態がある場合にはいつでも」とこのくだりを解釈することで文法的に誤っていないとするものだったが、恒時条件は「五月待つ花橘の香をカゲバ昔の人の袖の香ぞする(古今集)」のように用いるのが正しく、上のような解釈は牽強付会に属する。
[編集] 関連項目
[編集] 参考資料
- 杉浦重剛著, 所功解説,『教育勅語 昭和天皇の教科書』, 勉誠出版, 2002年10月, ISBN 4-585-10365-1
- 八木公生, 『天皇と日本の近代 下 「教育勅語」の思想』, 講談社, 2001年1月, ISBN 4-06-149535-6
- 清水馨八郎, 『「教育勅語」のすすめ 教育荒廃を救う道』, 日新報道, 2000年1月, ISBN 4-8174-0457-4
- 大原康男, 『教育勅語 教育に関する勅語』, ライフ社, 1996年10月, ISBN 4-89730-034-7
[編集] 外部リンク
[編集] ウィキペディア関連プロジェクト
- 教育ニ関スル勅語(原文)(ウィキソース)
- 教育勅語等排除に関する決議(ウィキソース)
- 教育勅語等の失効確認に関する決議(ウィキソース)
- 教育勅語解説(ウィキブックス)