児童自立支援施設
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児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたり、またはするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行なって自立を支援する児童福祉施設である。また、退所後の児童にたいしても必要な相談や援助を行なう。児童福祉法第44条に定めがある。かつては教護院(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に現在の名称に改められた。
[編集] この施設のあらまし
児童福祉法及び児童福祉法施行令により、国と都道府県はそれぞれ児童自立支援施設を設置することになっている(政令指定都市も)。施設の詳細は児童福祉施設最低基準(厚生労働省令)によって定められている。
全国に58カ所あり国立2施設、私立2施設。残りが都道府県立もしくは政令指定都市の市立。国立及び私立の児童自立支援施設としては下記の通り。
政令指定都市で児童自立支援施設を設置しているのは神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市の4自治体のみ。他は他施設に委託している。都道府県立では北海道が2施設、東京都が2施設、大阪府が2施設。他は1施設ずつ設置している。国立・私立は男女別であるが、他の施設はほとんどが男女一緒である(神奈川県と北海道は男女別)。ただし、施設内の男女の居室はどの施設においても分けられている。
入所の多くは児童相談所の措置によるものであるが、少年法に基づく審判の結果、送致が決定した児童は、これらの児童自立支援施設に送致されることもある。