矯正施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
矯正施設(きょうせいしせつ)とは、犯罪を行った者や非行のある少年を収容し、改善更生のための処遇を行う施設をいう。以下、本項では日本における矯正施設について詳述する。
目次 |
[編集] 定義
矯正施設とは、狭義では、法務省矯正局所管の刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院のことを指す。このうち、刑務所、少年刑務所、拘置所の3つを行刑施設ともいい、旧監獄法上の監獄とされていたが、旧監獄法の改称(刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律へ)と刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の成立により刑事施設と改称された。
広義の矯正施設は「犯罪者・非行少年・触法少年などの改善更生を目的とした教育・訓練を行う施設」を指す。そのため、上記の法務省矯正局所管の施設のほか、厚生労働省所管の児童自立支援施設や、民間団体の運営による犯罪者更生施設(フリースクール、更生保護施設)などの国公私立施設も含む。
矯正施設においては、その各施設における目的を達成するための各種プログラムを遂行している。
[編集] 狭義の矯正施設
- 刑事施設(監獄、行刑施設)
- 少年院 - 家庭裁判所から保護処分として送致された14歳以上20歳未満の者、または有罪判決を受けた14歳以上16歳未満の者(少年院収容受刑者)を収容し、矯正教育を授ける施設。初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の4種がある。
- 少年鑑別所 - 家庭裁判所の調査及び少年審判を行うために観護の措置の必要がある少年を収容し、その資質の鑑別を行う。
- 婦人補導院 - 売春防止法により補導処分を受けた売春婦を収容し、更生のための補導を行う施設。
[編集] 広義の矯正施設
- 児童自立支援施設 - 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設(児童福祉法44条)。児童福祉法上の児童福祉施設の一。
- 更生保護施設 - 更生保護法人によって運営されている民間の施設。保護観察の者や、更生緊急保護を受ける者などのうち、行き場のない者が、自立するまでの間、宿所や食事などを提供する施設。かつては「保護会」と呼称していた。