白川伯王家
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白川伯王家(しらかわはくおうけ)、又は白川家(しらかわけ)とは花山天皇の孫の延信王から始まり、古代からの神祇伯に伝えられた伝統を受け継いだ家柄である。 天皇家の祭祀を司どっていた伯家神道(白川流神道)の家元。
なお、花山天皇の子孫の源氏である花山源氏(かざんげんじ)に該当するのは、この白川伯王家のみであるため、両者は事実上同一のものである。
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[編集] 花山源氏と白川家
白川家(しらかわけ)は花山源氏を出自とする堂上家。花山天皇の孫延信王(のぶざねおう)が源氏となり神祇伯に任官されて以降、その子孫が神祇伯を独占。神祇伯に就任してからは王氏に復することとなっていたために、別名「王家」も称される。
しかし、室町時代になって吉田兼倶が吉田神道を確立し、神祇管領長上を称して神職の世界を支配するようになると白川家の権威は衰退。江戸時代に伯家神道を称するも、寺社法度が制定されて以降吉田家の優位は動かなかった。
江戸時代の家禄は200石。他に神祇領・神事料100石。明治時代には王氏を称することを止められ、子爵。
[編集] 白川家の成立
白川家の特徴は、神祇伯の世襲と、伯就任とともに「王」を名乗れたことである。「王」の呼称の権利は天皇との血縁関係で決まり、本来役職に付随する性質のものではない(詳しくは皇族参照)。臣下でありながら、王姓の世襲を行えるのは白川家にのみ見られる現象であり、特異なことである。以下、このことに留意しつつ白川家の成立について説明する。
万寿二年(1024)に花山天皇の孫である延信王が臣籍に下り、源姓を賜った後、永承元年(1046)に神祇伯に任ぜられた。白川家はこの延信王に端を発していると言われている。当時の呼称は「源」または「王」であり、「白川家」や「伯家」「伯王家」と呼ばれるのはもっと時代が下ってからである。延信王以後、康資王、顕康王、顕広王(源顕広)と白川家の人物が神祇伯に補任されているが(ただし顕康王は確証が無いとの見方がある)、この時期はまだ神祇伯は世襲されるものではなく、王氏、源氏及び大中臣氏によって奉ぜられるものと認識されており、事実先の四名の間に大中臣氏が補任されている。
顕広王は元々源姓であり、伯就任とともに王姓となり、伯退任後源姓に戻る最初の例となっている(ただし顕広王は伯就任以前から王姓であった可能性も指摘されている)。顕広王の王姓復命は源氏及び神祇伯の特殊性と婚姻関係によっていると考えられている。神祇とは神を祭ることで、その責任者は天皇であるほどの、朝廷にとって最も重要な行為であった。神祇伯は神祇官の長であり、最上位の官職であるとともに、奉幣使としても重要な職務である。その神祇伯の重要性と、源氏という最も高貴な血筋、及び顕広王の室で仲資王の母が大中臣氏である上に、顕康王が有力な村上源氏の源顕房の養子となっているという、多くの要素により王姓復命が成立したのである。
顕広王の子である仲資王(源仲資)が顕広王の後を継いで神祇伯となり、仲資王の退任後その子の業資王(源業資)が神祇伯に任ぜられ、これらが先例となり、以後、白川家によって神祇伯の世襲化と伯就任による王姓の呼称が行われるようになった。以上の経過により、顕広王の王姓復命をもって白川家の成立とみなすことが多い(十三世紀初頭の資宗王によって成立したという見解もある)。 なお「白川」の呼称は十三世紀中ほどからしか確認できない。
[編集] 神祇伯家学則にある神道の大要
- 「神道というものは、古今を通じて変わらない根本原則であり、いずれの国においても通用する大道であり、神道と武道(相撲を含む)は一つであり、身を修め、家を整え、国を治めるといったことの要領も、古事記・日本書紀・古語拾遺等の皇典を研鑚するうちにわかる。」とある
[編集] 関連事項
[編集] 外部リンク
[編集] 参考文献
- 神道の本 学研
- 古神道の本 学研
- 近藤喜博 「神道要語集(三)伯家神道」『日本文化研究所紀要 第五編』
- 久保田収 「伯家の成立と分流」『皇學館大學紀要 第十三編』
(注:伯家歴代の伯職についての表があり、調べものに便利)
- 小松馨 {白川伯王家の成立」『神道宗教 第116号』