最高裁判所長官
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最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかん)は、日本の最高裁判所の長の役職名。
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[編集] 概要
最高裁判所の長について、日本国憲法は「最高裁判所の長たる裁判官」(6条2項)、「長たる裁判官」(79条1項)と定め、裁判所法は「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官と…する。」(5条1項)と定める。
最高裁判所は、最高裁判所長官(「長たる裁判官」)1人と、最高裁判所判事(「その他の裁判官」)14人の計15人の最高裁判所裁判官(「最高裁判所の裁判官」)から成る。最高裁判所長官が内閣の指名に基づいて天皇に任命されるのに対し、最高裁判所判事は内閣が任命し天皇が認証する。
最高裁判所長官は、最高裁判所判事から任命されることが多い。しかし、任命資格は最高裁判所長官と最高裁判所判事に違いはない。裁判所法41条1項には「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」とある。ただし、そのうち少なくとも10人は、判事・検察官・弁護士・法律学の大学教授など法律家の中から任命される。
最高裁判所発足当初、長官はいわゆるキャリア裁判官(判事補から判事となった裁判官)以外の者から任命された。しかし、その後、キャリア裁判官から任命される者が多くなり、1979年(昭和54年)以降は、8代続けてキャリア裁判官から長官が任命されている。
最高裁判所長官・最高裁判所判事ともに、任期はない。ただし、任命後最初の総選挙の時、及びその後10年を経た後初めて行われる総選挙の際に、最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付される。最高裁判所判事から最高裁判所長官に任命された場合、改めて国民審査に付されることはない。
最高裁判所長官の定年は70歳。最高裁判所長官の報酬は、内閣総理大臣と同額とされる。最高裁判所長官は、内閣総理大臣、衆議院議長・参議院議長とともに、三権の長と呼ばれる。
[編集] 任命・任命資格
最高裁判所長官の任命資格は、最高裁判所判事の任命資格と同じである。しかし、慣例上、最高裁判所判事から任命されることが多く、キャリア裁判官の中から任命されることが多い。
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、国事行為として天皇が任命する(憲法6条2項、79条1項、裁判所法39条1項、なお、任命資格については裁判所法41条を参照)。
慣例的に、最高裁判所長官は定年(70歳。裁判所法50条。)が近づくと、内閣総理大臣に対し、次期最高裁判所長官として誰が適任であるか意見を述べる。内閣総理大臣がその意見を了承すると、閣議により内閣が次期最高裁判所長官を指名する。そのため、最高裁判所長官を実質的に決定しているのは、前任の最高裁判所長官といえる。
[編集] 権限
[編集] 司法権行使に関して
司法権の行使、つまり裁判所における審理に関して、最高裁判所長官の権限は、最高裁判所判事と違いはなく、他の最高裁判所裁判官に対して優越的な地位を占めるものではない。ただ、15名の最高裁判所裁判官全員から構成される大法廷の裁判長となる(最高裁判所裁判事務処理規則8条1項)。
この点、内閣総理大臣がリーダーシップを取り、他の国務大臣に対して大きな権限を有する内閣の行政権行使とは大きく異なる。
[編集] 司法行政に関して
最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとされ、最高裁判所長官が、これを総括する。 また、最高裁判所長官は、裁判官会議の議長となる(裁判所法12条)。
[編集] その他
最高裁判所長官は、対外的には、最高裁判所を代表する地位を有する。また、最高裁判所長官は、当然に皇室会議の議員となる(皇室典範28条)。
[編集] 歴代最高裁判所長官
最高裁判所長官(最高裁判所) | ||||
氏名 | 任期 | 前職(最高裁判所判事を除く) | 不信任率 | |
1 | 三淵忠彦 | 1947年(昭和22年)8月4日- | 慶應義塾大学講師 | ??% |
2 | 田中耕太郎 | 1950年(昭和25年)3月3日- | 参議院議員、学習院大学教授 | 8.13% |
3 | 横田喜三郎 | 1960年(昭和35年)10月25日- | 東京大学教授、外務省参与 | 8.23% |
4 | 横田正俊 | 1966年(昭和41年)8月6日- | 東京高等裁判所長官 | 7.08% |
5 | 石田和外 | 1969年(昭和44年)1月11日- | 東京高等裁判所長官 | 7.13% |
6 | 村上朝一 | 1973年(昭和48年)5月21日- | 東京高等裁判所長官 | 10.33% |
7 | 藤林益三 | 1976年(昭和51年)5月25日- | 第一東京弁護士会所属弁護士 | 12.09% |
8 | 岡原昌男 | 1977年(昭和52年)8月26日- | 大阪高等検察庁検事長 | 12.21% |
9 | 服部高顯 | 1979年(昭和54年)4月2日- | 大阪高等裁判所長官 | 11.07% |
10 | 寺田治郎 | 1982年(昭和57年)10月1日- | 東京高等裁判所長官 | 14.63% |
11 | 矢口洪一 | 1985年(昭和60年)11月5日- | 東京高等裁判所長官 | 10.80% |
12 | 草場良八 | 1990年(平成2年)2月20日- | 東京高等裁判所長官 | 11.10% |
13 | 三好達 | 1995年(平成7年)11月7日- | 東京高等裁判所長官 | 7.99% |
14 | 山口繁 | 1997年(平成9年)10月31日- | 福岡高等裁判所長官 | 9.61% |
15 | 町田顯 | 2002年(平成14年)11月6日- | 東京高等裁判所長官 | 9.37% |
16 | 島田仁郎 | 2006年(平成18年)10月16日- | 大阪高等裁判所長官 |
[編集] 「最高裁判所長官」という名称について
最高裁判所長官は、日本国においては最高裁判所の長たる裁判官の官名である。日本国憲法には「最高裁判所長官」という表記は存在せず、6条2項に「最高裁判所の長たる裁判官」、79条1項に「長たる裁判官」との記載があるにとどまる。しかし、裁判所法5条1項が、「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官と…する。」と定める。そのため、宮中の親任式で授与される官記には「最高裁判所長官に任命する」と記載される。
最高裁判所長官は、司法権行使の点で他の最高裁判所の裁判官に優越するものではない。日本国憲法の原案でも、最高裁判所に所属する裁判官を「長たる裁判官」と「その他の裁判官」(最高裁判所判事)とに区別はしていなかった。ところが、審議の過程で、内閣総理大臣の任命権は天皇に帰属するのに対し、最高裁判所の裁判官の任命権は全て内閣に帰属することになっていたことが問題となった。その結果、最高裁判所長官については、同じく三権の長である内閣総理大臣との均衡上、天皇に任命権を帰属させるべきであるとして原案に修正が加えられ、憲法の規定上その他の裁判官と区別されるようになる。つまり、憲法にある「最高裁判所の長たる裁判官」という語は、あくまでも任命権の帰属について他の裁判官と区別するために用いられている用語であり、名称ではない。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 山本祐司『最高裁物語(上・下)』(日本評論社、1994年)(講談社+α文庫、1997年)