情報公開法
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情報公開法(じょうほうこうかいほう、Freedom of information legislation)とは、国家機関が保有する情報の公開(開示)請求手続きを定めた法律である。
通称・略称 | 情報公開法 |
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法令番号 | 平成11年法律第42号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 行政機関が保有する情報の開示請求手続きについて |
関連法令 | 行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政手続法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
日本では、行政機関について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号、平成11年(1999年)5月7日成立、同年5月14日公布、平成13年(2001年)4月1日施行。)が定められている。
裁判所及び国会が保有する情報の公開請求に関する法律は、未だ制定されていない。ただし、裁判所については対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、裁判所法70条参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)が定められている。また、国会については本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められている(同憲法57条、国会法62条・63条参照)。
なお、行政機関に準じる組織である独立行政法人の情報開示については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)が制定された。
情報公開法制の確立については、地方公共団体の情報公開条例制定が先んじた。国に先立つこと10余年、1982年に山形県金山町が、翌1983年には神奈川県と埼玉県が、情報公開手続きに関する条例を定めた。
現在では、すべての都道府県が情報公開条例を定め、執行機関(知事部局)・公安委員会・警察本部長・議会の情報開示手続きを定める。また、ほぼ全ての市町村でも情報公開条例を定め、執行機関と議会の情報開示手続きを定める。
- 参照外部リンク - 総務省・情報公開条例(要綱等)の制定状況調査の結果(平成16年7月30日)
[編集] 構成
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
- 第1章 総則
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第2章 行政文書の開示
- 第3条(開示請求権)
- 第4条(開示請求の手続)
- 開示請求書
- 開示請求を者の氏名、住所
- 行政文書の名称
- 開示請求書
- 第5条(行政文書の開示義務)
- 第6条(部分開示)
- 第7条(公益上の理由による裁量的開示)
- 第8条(行政文書の存否に関する情報)
- 第3章 不服申立て等
- 審査会への諮問(第18条)
- 開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
- 審査会への諮問(第18条)
- 第4章 補足
[編集] 用語
- アカウンタビリティ(説明責任)