情報公開・個人情報保護審査会設置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう;平成15年5月30日法律第60号)は、個人情報保護法関連五法のうちの一法であり、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律、
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、
独立行政法人等の保護する個人情報の保護に関する法律
の規定により行われた決定に対し、請求人が不服申立を提起した後、決定を下した行政機関が諮問をする機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、平成17年4月1日より施行(附則参照)。
目次 |
[編集] 概要
- 第1章 総則
- 第1条(趣旨)
- 第2章 設置及び組織
- 第2条(設置)
- 内閣府に置かれる。
- 第3条(組織)
- 第4条(委員)
- 第2条(設置)
- 第3章 審査会の調査審議の手続
- 第8条(定義)
- 第4章 雑則
- 附則
[編集] 参考項目
- インカメラ審理
- 相手方に内容を知らせない非公開審理。
- ボーンインデックス
- 情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法(総務省法令データ提供システム)