被告人
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被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。
被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。
なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。
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[編集] 概要
被告人は、捜査機関によって犯罪の嫌疑を受け、検察官によって公訴提起をされた者であり、刑事裁判の審判対象となっている者である。犯罪の嫌疑を受け捜査の対象になっていながら未だ公訴の提起を受けていない者を「被疑者」という。
現在の日本の刑事訴訟法においては、検察官と被告人は対等の当事者である。もっとも、当事者ではあるものの、原則として挙証責任を負うことはない。これに関連し、捜査段階における黙秘権、公判廷における自己負罪拒否特権が重要な憲法(同第38条)上の権利として与えられている。また、対等とはいえ、現実の法的な攻撃防御能力には大きな差があるため、弁護人を選任することが認められ、必要的弁護事件においては弁護人が必ず選任される。
なお、被告人は勾留されている場合があるが、必ずしも身体的拘束を受けているとは限らず、勾留されていない場合もある。勾留された被告人を未決拘禁者(みけつこうきんしゃ)と呼ぶ。また、勾留されずに起訴された場合、「在宅起訴」と呼ばれる。
[編集] 推定無罪
被告人は、犯罪の嫌疑を受けている者であるが、法的には未だ無罪の推定が働いている存在である。
もっとも、マスコミによる有罪を決定するような報道・それにもとづく人権侵害は後を絶たない。
詳しくは推定無罪の項目を参照。
[編集] 被告人の権利自由
被告人は、無罪の推定が働いているため、原則としては自由な存在である。しかし、刑事裁判の当事者であることから、当然に一定の範囲で権利・自由に制限が課せられる。
まず、勾留を受けている未決拘禁者の場合、逃亡防止及び罪証隠滅防止の目的から拘束され身体・行動の自由に大幅な制限が加えられている。外部者との通信・面会に制限が加えられることもある。また、他罪で逮捕・勾留されている場合の接見指定など捜査のために制限される場合もある。
逮捕勾留されず在宅起訴を受けた被告人・逮捕勾留されたが保釈された被告人は、身体を拘束されていないほか自宅においては自由に活動できるなど、未決拘禁者に比べ権利・自由への制限は小さい。しかし、裁判に出頭しなければならず、逃亡及び罪証隠滅が許されないのは当然である。また、旅行の自由等も制限される。
[編集] 歴史
[編集] マスコミによる用法
マスコミ用語では「被告」と呼ばれるが、これは元来、民事裁判においてのみ用いられる用語である。マスコミが敢えて法令上の用語に反する用語を用いる理由は不明である。
- 字数の節約ともテレビ・ラジオ等の音声メディアにおいて「非国民」と聴こえてしまうため、とも言われる。
- マスコミが刑事裁判の被告人と民事裁判の被告を同じ「被告」で表記する結果、民事裁判で訴えられた者が「被告」と呼ばれ、「犯罪者と一緒にするな」と激怒するという悪しき副作用が生じている。
[編集] 関連項目
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