少年鑑別所
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少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)とは、少年法17条1項2号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設をいう(少年院法16条)。なお,少年法第17第1項2号は,観護措置として少年鑑別所に送致できる旨を規定する。
[編集] 所管
[編集] 役割
少年鑑別所は、単なる拘禁施設ではなく、少年の資質の鑑別を通じて、少年の科学的処遇を実現することが重要な役割である。また、少年に関する相談窓口としての役割も担っている。