北千住・綾瀬間の取り扱い
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北千住・綾瀬間の取り扱い(きたせんじゅ・あやせかんのとりあつかい)とは、東京地下鉄(東京メトロ)千代田線および東日本旅客鉄道(JR東日本)常磐線の北千住-綾瀬間の緩行線が両方の会社に所属するために起きる、運賃計算をはじめとする様々な特殊な取り扱いの総称。
[編集] 背景
1971年(昭和46年)4月、旧・日本国有鉄道は通勤五方面作戦の一環として、常磐線の我孫子駅までの複々線化と、霞ケ関駅まで開通していた帝都高速度交通営団(現・東京地下鉄)千代田線との直通運転が実施された。この際、複々線化・千代田線との乗り入れに際して建設区間を抑えたい国鉄と、車庫用地(現在の北綾瀬駅の先にある)を確保したい営団の思惑が一致し、北千住駅-綾瀬駅間の緩行線を営団の路線の扱いにして、複々線化と千代田線との直通運転が同時に行われることとなった。ただし、運賃計算上は北千住駅-綾瀬駅間は従来どおり国鉄運賃として計算される特例が設けられた。
これらの事情とその問題点については、常磐緩行線の項目も参照。
[編集] 解釈の本質
先述のとおり、北千住-綾瀬間の常磐緩行線は本来、地下鉄の資産であるが、運賃計算上、この区間は現在もJRとして計算される特例が設けられている。すなわち、運賃計算上は緩行線は東京地下鉄とJRの二重線籍扱いと解する。
ただし、本来JRの資産である快速線を地下鉄とみなす特例は存在しない。快速線のこの「区間」が東京地下鉄とJRの二重線籍扱いではない。すなわち、綾瀬-北千住間を地下鉄と解した場合には、当該区間を快速線に乗車することはできない。区間外乗車となる。亀有以遠の松戸方面から北千住以遠の東京メトロ線方面に向かう定期券を綾瀬分割で購入する場合は、このことを重々認識しておく必要がある。
地下鉄と解した場合 |
JRと解した場合 | |
緩行線 | ○ | ○ |
快速線 | × | ○ |
[編集] 解釈の例
- 各区間相互の取り扱いを表にするとこのようになる。
発着駅 | 北千住 (含東武連絡) |
綾瀬 | 北綾瀬 | 亀有以遠 金町方面 |
南千住(JR)以遠 三河島方面 |
全区間JR線 | 全区間JR線 | 綾瀬が境界 両者併算 |
全区間JR線 |
南千住(地下鉄)以遠 または町屋以遠 |
全区間地下鉄線 | 全区間地下鉄線 | 全区間地下鉄線 | 北千住が境界 両者併算 |
北千住(含東武連絡) | - | 全区間地下鉄線 | 全区間地下鉄線 | 全区間JR線 |
綾瀬 | 全区間地下鉄線 | - | 全区間地下鉄線 | 全区間JR線 |
北綾瀬 | 全区間地下鉄線 | 全区間地下鉄線 | - | 綾瀬が境界 両者併算 |
- 北千住-綾瀬間相互発着となる場合、同区間は地下鉄線と解釈し、地下鉄線の乗車券類となる。JR線と解釈することはできないが、同区間の運賃はJR線運賃と地下鉄線運賃のうち、安いほうと同額に特定されている。
- JRの旅客営業規則上、JR線の乗車券類は発行できない(第16条の5)。これは北千住発綾瀬着の「経由:常磐」となるJR線の乗車券を発売しない(逆も同じ)という意味であって、北千住駅で別途乗車としてこの区間の運賃を請求することは、乗車券を発行しないため旅客営業規則に抵触しないとJR東日本は解釈している。
- 実用的ではないが、「経由:三河島・東北・浅草橋・総武・武蔵野・亀有」というような「一直線以外」の経路となる乗車券は、「北千住-綾瀬」間でも発売可能であると解釈する。