司書
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司書(ししょ)は、図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことである。図書館学等では厳密には、英語の Librarian に相当する図書館専門職の翻訳語として用いられるが、日本語における一般的な用例としては、図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。
日本では、図書館法に規定された日本の法制度上の資格として「司書となる資格」があり、図書館法上の「司書」は図書館法にいう「図書館」(公共図書館)に勤務し、資格を有する図書館専門職員を指す。このほか、図書館法に根拠を持たないけれども公式に「司書」の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名にみられる「司書」があり、また学校図書館・大学図書館・専門図書館で図書館専門職員に「司書」の職名を与えている場合がある。
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[編集] 一般的定義
図書館学における司書とは、図書館情報学の知識と技術を身に付け、図書館に固有のサービスに従事する図書館の専門的職員をいう。従って、この定義においては、図書館において施設管理や情報システムの管理運用などの図書館に固有ではない専門的な業務を行う者は司書には含まれない。
司書が行う具体的な業務には、図書館資料の選択を行ったり、資料の利用、例えば資料の探索などに関して利用者の相談に応じたりすることである。
[編集] 日本における司書
[編集] 資格要件
日本では、あらゆる種別の図書館にわたって図書館専門職として勤務することを保障するような、司書の資格要件は存在しない。
日本で一般に「司書資格」と称されているものは、公共図書館について規定する法律である図書館法による「司書となる資格(司書資格要件)」である。
図書館法による司書となる資格は、第5条に規定されている。この資格は、図書館学関係の科目が開講されている大学(短期大学を含む)で、要件とされる単位を修得し、卒業するか、大学(短期大学を含む)や高等専門学校を卒業した者が、司書講習(文部科学大臣の委嘱を受けた大学などで、夏季等に開講される)を受講し、所要の単位を修得することによって付与される。また、高等学校卒業・中等教育学校卒業・高等専門学校第3学年修了者については、司書補の講習を受講して単位を修得すれば司書補の資格が付与されるが、3年以上司書補として勤務した者は司書講習を受講することができ、単位を修得すれば司書の資格を得ることができる。
ただし、図書館法に基づく図書館であっても司書は必置を義務付けられておらず、資格を有する司書を置いていない図書館も少なくない(後述)。
図書館法に基づかない図書館では多くの場合、図書館法による司書となる資格は就職や勤務の必須の要件とはならない。例えば、公開の試験により職員の採用を行っている図書館法に基づかない図書館として、国立国会図書館や国立大学法人の図書館があげられるが、これらはいずれも試験の受験資格に特に資格を要求していない。しかし、他に図書館の司書となる要件を保障する資格は存在しないため、専門図書館の中には図書館法による司書となる資格を職員採用の条件としていることもある。
[編集] 館種別の司書の歴史と現状
[編集] 国立図書館の司書
戦前の日本において国立図書館の機能を果たした帝国図書館では、1897年施行の帝国図書館官制に基づいて、館長の下に「司書長(のち司書官)」及び「司書」と称する職員を規定の員数置くことが定められていた。司書官は奏任官、司書は判任官であり、おおよそ前者が管理職、後者が正職員に相当する。また、これらの下に雇や嘱託の身分で図書館専門の仕事を行う職員がいた。
帝国図書館における司書官、司書は、図書館専門職としての特殊性から特別任用令が制定され、一般の官吏(文官)と異なり、図書について学術経験のある者を試験を経ずに任用することができることになっていた。
ところが、戦後の1946年に官職名は整理統合され、司書官と司書は「文部事務官」に官職名が変更されたため、国立の図書館における「司書」はいったん消滅した。
その後、1948年に新設された機関である国立国会図書館において、「文部事務官」等に相当する正職員の職名として「国立国会図書館司書」が採用されたことにより、国立の図書館における職名としての「司書」は復活した。
国立国会図書館の職員採用では、ごく初期を除いて司書となる者を特に区分しての採用は行われておらず、また採用に司書となる資格が必要とされたことは過去にない。採用試験では、選択式の専門試験の科目中に図書館情報学が存在するが、図書館情報学区分としての採用は行っておらず、数ある選択科目のひとつでしかない。採用後は本人の希望と適性により調査業務、司書業務、一般事務等を行う様々な部署に配属するとしているが、「司書」の職名はこのうちの司書業務を行う部署に配属された者に与えられるものであり、調査業務や一般事務を行う部署に異動すれば調査員、参事という別の職名が発令される。
[編集] 公共図書館の司書
戦前の公立・私立の公共図書館の根拠法令である図書館令に「司書」に関する規定があらわれるのは1906年のことである。図書館令では公共図書館を学校に準じる教育機関ととらえていたため、公立図書館について、その専任職員である館長と司書は、公立学校職員に準じた待遇を受けるとされていた。その後、1933年の改正図書館令は図書館に「相当員数ノ司書」を置くとしたが、その職務内容については明らかではなかった。
戦後の1950年に制定された図書館法では、第4条で司書を図書館に置かれる専門的職員と定義し、またその資格要件(前述)を定めた。図書館法により、公立図書館における司書とは、司書となる資格を有する図書館員のことを意味することになった。
公立の公共図書館の場合、図書館の設置主体が自治体が司書となる資格を有する職員を図書館に勤務させることにより、図書館に司書が設置される。現在、公立図書館の司書の設置のされ方については自治体によってそれぞれ異なるが、正職員であれば、以下のような事例がありうる。
- 司書となる資格を有する者を公開の競争試験により、図書館専任の職員に採用する。
- 特に司書となる資格を採用の要件としない一般事務職員として任用した職員のうち、司書となる資格を有する職員を図書館に配属する。
また、このそれぞれに職名・補職名として「司書」を発令する自治体と、肩書きの上では特に一般の事務職員と区別しない自治体がある。例えば東京都の場合、都は図書館専門職員として司書となる資格を有する者を試験によって採用し、事務職員の職務名として「司書」を発令しており、各特別区は現在図書館専門職員の採用を行っておらず、事務職員の職務名には「司書」は存在しない。近年、行政の合理化の中で地方公務員の職名は整理統合される傾向があり、「司書」の職名を正式に発令する自治体は減少傾向にある。
公立図書館に司書を置くことは、図書館法が要望し、期待するところではある。ただし、図書館に必ず司書を置かなければならないとは法解釈されず、また公立図書館の役割や実態、機能、地方公共団体における人事行政の方針その他を総合的に勘案して決定されるべきであるとも法解釈される。
現状では、日本では公立図書館に必ずしも司書は置かれていない。また、公民館図書室などの設置をもって図書館の機能を代替している自治体も多いが、こうした図書館代替施設は図書館法にいう図書館にはあたらないため、そもそも司書制度の適用外である。
専門職制の未確立に加えて、公立図書館における職員の非正規雇用が司書職制の大きな問題として存在する。もともと公立図書館は開館時間の長さなどを補うために、非常勤職員、嘱託職員が数多く雇用されてきた。さらに近年、これに加えて貸し出しカウンターなどの定型的とみなされる業務の外部委託や、あるいは指定管理者制度、PFIの活用による図書館全体の運営の外部委託が広がっている。
受託者として図書館の業務を行う者の職員の中には司書となる資格を有し、公共図書館の業務に関して高い意欲を持つ者も少なくないが、多くは非正規雇用者であり、公務員司書のような安定的雇用にない。また、図書館職員の外部委託化の進展により、地方公共団体の職員として専任の司書を採用する枠はますます狭まると考えられる。その結果、公共図書館における司書のあり方は近年大きな変動の中にある。
メディアの中で司書が描かれることは数少ない。テレビドラマ『Beautiful Life』の中で常盤貴子が公共図書館司書を演じていたが、この時は、利用者の借りた内容を木村拓哉演じる恋人に話す場面があったりと、司書の守秘義務の観点から、問題になった。
[編集] 大学図書館の司書
大学図書館における司書の状況は、国立大学、公立大学、私立大学のそれぞれによって事情が異なる。
国立大学では、戦前の官立大学の附属図書館の中に、それぞれの設置根拠である官制に基づいて、司書官や司書と称する図書館の専任職員が置かれていた。これらの待遇などについては、帝国図書館のそれとほぼ同様である。彼らは、1946年に単に文部事務官(のち文部科学事務官)と称されてからは、司書を公的な肩書きとすることはなかった。
専門職としての採用については、1963年以降、人事院の行う国家公務員採用試験(旧上級・現II種)で「図書館学」区分が行われるようになったため、国立大学の図書館に安定的に図書館を専門分野とする職員が置かれることとなった。その後、2004年の国立大学の独立法人化、職員の非公務員化に伴って人事院の試験から図書館学区分は廃止されたが、同年から国立大学法人等が自主的に行っている国立大学法人等職員採用試験に事務系の職種の1つとして「図書」区分が置かれ、図書館学の専門知識をもつ者を図書館に採用する努力が続けられている。
公立大学については、設置主体である自治体や大学自身の人事に関する方針によって司書職の置かれ方はまちまちである。公立図書館のように、特に図書館の専任職員を採用する枠を設けずに事務職員を図書館に配属する場合と、図書館の専任職員を設ける場合とがあり、図書館職員の職名を司書と称する場合と、特に司書とは言わない場合がありえる。また、図書館の専任職員を置く場合も、採用方法には自治体が公立図書館、公立学校の学校図書館と共通の司書職採用試験を用いる場合と、公立大学の図書館司書を別途に採用する場合がある。
私立大学も公立大学同様、設置主体である学校法人の経営方針によって図書館専門職の置かれ方がまちまちであるのが実態である。早稲田大学のように歴史があり規模の大きい大学では、戦前の早い時期から図書館に選任の事務職員を置いたことがあるが、経営方針の転換によって図書館専門職としての採用を打ち切る場合もある。また、図書館の職員を司書と称するか称さないかもまちまちである。
また、大学図書館のすべてに共通する特色として、ほとんどの大学では図書館長が教員から選任されることがある。もとともと戦前の官立図書館などでは必ずしも教員から図書館長を任命するという規定は存在していなかったが、時代が下ると図書館の日常事務は司書官が取り仕切り、図書館長は教授が兼任して全体を監督するという慣行が生じた。こうした図書館長のあり方は司書官が戦後に図書館事務部長と名を改めてからも続き、また旧官立大学以外の大学図書館にも波及して現在に至っている。
[編集] 学校図書館の司書
学校図書館法が想定している学校図書館の専門的職員を司書教諭といい、1953年に制度として発足した。司書教諭は省令で定められた司書教諭の講習を修了した教諭が充てられるもので、教員としての立場から学校図書館の専門的職務を行うことが期待されている。しかし実際には、司書教諭となる資格を有する教諭は不足してきたことなどから、かつては学校図書館法の附則に基づいて司書教諭は置かないことができるとされ、また附則が廃止された2003年以降も司書教諭は学級担任、教科担任と兼ねていることが多い。
このような司書教諭の不足を補うために、学校司書を専任職員として置いている場合がある。しかし、学校司書は設置に関する法的根拠がないため、資格に関する条件などが定かではないという問題がある。また、その身分は常勤事務職員、非常勤職員、ボランティアなどさまざまであり、常勤職員の場合も公立図書館から司書が異動してくるものと、学校の事務職員が充てられるものがある。司書教諭の設置が進められている現在では、学校司書は司書教諭の不備を補うだけでなく、司書教諭と協力して学校図書館の運営にあたるべきものという積極的な価値付けが与えられており、学校司書の充実、法的根拠の整備などが求められている。
[編集] 専門図書館の司書
専門図書館は設置主体が官公庁から企業まで多種多様であり、図書館司書の置かれ方も設置者の方針によるところが大きい。従って、図書館の専任職員として雇用されるか否か、司書という職名を有するか否かは様々である。
[編集] 日本における司書に関する課題
高等専門学校·短期大学卒業者程度の教育で資格が獲得できる、あるいは司書補からの昇格といった司書資格取得の容易さや、図書館に司書の配置を必須としない点からも、日本における司書の位置づけはおおむね低いと考えられている。地方公共団体による公立図書館運営に関しても、館長など運営責任者に司書経験者が就任することはそれほど多くなく、司書の意思が十分に図書館運営に反映されないことも珍しくない。公立図書館の司書を自治体の一般職員の中で、たまたま司書資格を有する者を短期間の人事異動で司書業務に就かせるといった雇用の仕方をする自治体も多く、そもそも司書を嘱託職員、または非常勤職員としてしか採用しない事例すらある。さらには一部の自治体では司書を派遣会社からの派遣でまかなっており、地域のニーズに合わせたきめ細かいサービスを司書が志しても、短いサイクルの異動などで十分それをなしえなくなっている。大都市圏の大学図書館でも、司書を派遣会社からの派遣でまかなったり、図書館業務の一部を(あるいは全面的に)業者へ委託して図書館を運営する傾向がある。直接雇用が図書館全体で急減する事態が起きている。これには図書館の運営費用削減と指定管理者制度の影響もあると思われる。
国立大学図書館を運営する職員の選考要件に関しても、必ずしも司書となる資格を有する必要はない物とされている。これは博物館における学芸員の地位の低さや、公文書館におけるアーキビスト職の法制化の未整備といった、日本における図書館とよく似た機能を持つ蓄積型文化施設の現状とも共通した問題とみなすことができ、これらの施設が日本においてその起源の地である欧米のそれらと比べて多様な機能と高い社会的位置づけを獲得できていないことを物語っている。
対してアメリカ合衆国·カナダでは、アメリカ合衆国図書館協会 (ALA) によって認定されている専門職大学院の課程を修了しなければ、司書となる資格を得る事はできない。これらの国では、図書館の運営には必ず司書を任用しており、大学図書館勤務の司書の場合は、教員に準ずる教育研究専門職としての立場が確立されている。こうした司書の地位の高さは裏返すと、図書館という施設が社会的に高い地位を与えられ、その多様な機能が市民から認知され、また社会の基礎インフラとして高度に活用されていることを意味している。つまり、そのような重要な施設の運営にかかわる専門職は、それなりに高い専門性が期待されていることを意味している。
日本では、司書の存在意義そのものを疑問視する声もあり、それが司書の低い待遇に繋がっている事は否定できない。つまり、日本社会において多くの市民は図書館を、(公営の)無料貸し本屋程度にしか認識しておらず、そこで専門性を発揮すべき司書に対しても、貸し出し係のおじさん、おばさん、お兄さん、お姉さん程度にしか見ていないのが現状である。一方、戦後の図書館法に基づく司書養成が始まって以来、低い教育レベルでの司書の粗製濫造のつけがきて、図書館に対して高度の機能要求を試みる市民がいても、その需要に対して十分な能力を発揮して応えることができる司書が少数に留まったという実情も見逃せない。また日本の高等教育における理科系・文科系の断絶の問題がこれにさらに影を投げかけている。高度な教育を受け、高い能力を持つ司書であっても、その多くが自己を文科系専門職として規定しており、科学系、工学系、農学系といったいわゆる理科系分野の資料への対処能力に乏しい者が多く、理科系分野の資料の扱いに関する学習にすら拒絶感を持つ者も稀ではない。それによって理科系分野に関する資料整備や利用者サービスが、文科系資料に関するそれよりも不適切になりやすい。これらの要素が複合して、今日の日本社会では司書制度の存在による利便性を自覚する機会が、なかなか得られないというのが実情である。
これに対し、日本図書館協会が中心となり、司書の専門性の認知とそれに付随する待遇改善に対する試みが何度となく行われたが、司書団体間の確執·運動の稚拙さ等もあり、成功しなかった経緯も存在する。(この経緯に関しては、薬袋秀樹『図書館運動は何を残したか―図書館員の専門性』(勁草書房 2001年5月、ISBN 4326000279) にも説明がある。)又、著作権問題や書籍の売り上げの点から、一部の業界では図書館制度そのものへの不信も見られる。その背景として日本の司書間に「良書主義」をめぐる深刻な意見対立があり、「良書主義」批判派の司書によるベストセラー書籍の複本大量購入が深い影を落としている。つまり、図書館で購入すべき資料を「良書」かどうか司書の専門性によって判断するのはおごりであり、利用者が多くを求めるものに素直に従うべきとする図書館資料観によって利用者からのリクエストの多い書籍を積極的に大量複本購入する館が目立ち、それが一般読者の書籍購入数の低下を招いたのではないかとする、出版業界からの不信を招いたのである。さらに学校司書の問題も含めて、司書制度の前途は不明瞭さを増しているとも言われている。
2000年代における地方公共団体の財政悪化に伴い、図書館等の文化施設は存続の危機に置かれている。最近ではそれに関連して、今後の図書館·司書のあり方を巡る議論が為されており、これらの問題をテーマとした書籍が一般向けに発刊される事も多い。中でも、アメリカのニューヨーク公共図書館に取材した菅谷明子『未来をつくる図書館―ニューヨークからの報告―』(岩波新書 2003年9月30日、ISBN 4004308372)は、新聞等で話題になった。
[編集] 司書講習の問題点
夏季に大学で集中して行われる司書講習は、現職の図書館職員向けのものとされているため 単位認定が甘く、「暇と講習代さえ揃えば取得できる資格」と揶揄されることがある。現在では現役大学生の受講が増えている。大学生は受講終了しても大学卒業しないと資格は有効でない。 また講習実施大学の図書館設備その他図書館情報学教育設備・環境が優れているかと言うと 必ずしもそうではなく、ただ単に学校のPRとして受託しているかのような大学もあるとされる。一部の大学では、講習修了後も司書図書館関係求人情報は全員に紹介するアフターケアがあると言っているが、その実態は限りなく無に等しい。 ある大学では、夏休み中の講習日程変更の伝達が、講習担当教授らの間でしっかりなされず、 それが事務方にも伝わっていなかった為、一部の講義が断絶してしまうトラブルがあった。 このトラブルで、仕事や大学の試験を休んで司書講習を部分受講しに来た受講者が、自分の履修した 教科を一切受講できないという事態になり、この学校の司書講習の評判は地に堕ちた。
最近は、明治大学も参入した。関東では他に聖徳大学、亜細亜大学、鶴見大学、聖学院大学、筑波大学にある。 学生や主婦など女性の受講者が圧倒的に多い。 司書資格を取得したからといって、図書館で必ずしも働ける可能性があるわけではないことを学校側はあまり明記しない。 通信教育で受講するよりは、簡単とも言われている。司書講習は、出席と試験さえクリアすれば資格を取得でき、だいたいの人は合格する。通信教育だと、出席点はないので科目試験に落ちたら何度でも受け直さなくてはいけない。その点に溝がある。
司書講習の全受講すれば資格授与に、他の文系国家資格に較べて疑問とやっかみが言われており、そもそも司書講習設置の意義が問われ始めている。
資格としての評価が不確かな司書資格を、いわゆる「生涯学習」の一つとして金銭と引き換えに大量に発行し続け、なおかつアフターケアも無いのが現状であり、大学側のモラルが問われる。
[編集] 実習必修ではない問題点
教諭や学芸員の文系資格のなかで、司書は実習が必修ではない。実習が必要かどうかは賛否両論がある。 実習が必須でないので、司書講習は夏期集中開講出来る。通学課程の大学によっては実習を設けているところもあるが大学により様々である。
[編集] これからの司書の存在意義・展望
2007年問題が叫ばれるようになった昨今、図書館司書も例外ではなく、2007年以降ベテラン司書の退職が進んでゆく。今後更なる司書および公共図書館の地位低下が懸念されている。
インターネットの普及によって情報の発信・入手が容易になり紙の本の地位が低下していること、Googleに代表される検索サイトの機能向上によって誰でも知りたい情報を調べやすくなってきていることも司書の存在意義を失わせつつある。