社会保険労務士
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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、
- 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続きを代わってすること(提出代行)、
- 上記の申請等について、又は行政機関の調査若しくは処分に関してする主張若しくは陳述について代理すること(事務代理)。但し「代理」の文言が使用してあっても「事実行為の代理」であり、意思代理ではない。申請等では「手続代理」という「事実行為の代理」解釈であり、また「主張若しくは陳述の代理」であっても依頼者のところで意思は決定されている事実行為の代理である。
- また、労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理を行うこと、
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会による斡旋(あっせん)において、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うこと、斡旋委員に斡旋案の提示を求めること(斡旋代理)、
を職業として行うための資格、また、その職業に携わる人である。
略称として「社労士」、あるいは、単に「労務士」とも呼ばれる。 英語表記Certified Social Insurance and Labour Consultant
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[編集] 社会保険労務士の業務
事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務である。
社労士の業務形態でごく一般的なものは、企業との顧問契約である。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主である。 近年は、ファイナンシャルプランナー資格を併せ持って年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする社労士も増えてきている。また、近年、労働者の権利意識の高まりを背景に労使紛争や訴訟が増加しており、「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき当事者を代理して、具体的な解決策を提案するなど、労使双方の諍いを処理する、といった業務を手がける社会保険労務士も次第に増えている。
現在、社会保険労務士の報酬は、自由化されており、社会保険労務士の事務所ごとに違っている。
法律事務を職分とする、現役の弁護士は当然に全ての社会保険労務士業務を行い得る。これについては、いわゆる隣接法律専門職種と言われる司法書士、弁理士、税理士、行政書士、海事代理士の各業務についても同様である。
行政書士であり、昭和55年8月末日の時点で現に行政書士であった者は、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理(事実行為の代理であるが、書面の内容を自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約の場合は民法の代理もあり)として提出できるのみである。当然あっせん代理もできない。
税理士の行う付随業務(租税債務の確定に必要な社会保険労務士事務)についても、提出代行並びに事務代理はできない。
近年、上記税理士付随業務における隣接士業どうしの業務の区分の問題が発生している。たとえば、給与計算業務における、年末調整の業務を社会保険労務士が行えないかという問題である。そもそも社会保険労務士は年末調整を行うことが出来ず、年末調整を行った場合は税理士法違反になるのであり、後述の協議にもそれが確認されている。税理士会と社労士会との協議が平成13年11月から翌平成14年4月までの間に5回行われ、その中で、付随業務の範囲に関して確認書の合意に至っている。
[編集] 社会保険労務士試験
社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した者、又は試験科目すべてが免除される者、若しくは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録(実際には都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる)する必要がある。社会保険労務士試験は以前は国が管轄していたが、現在は全国社会保険労務士会連合会が管轄して社会保険労務士試験センターが試験事務を行っている。
受験資格は、大卒、又は大学において一般教養科目の単位(62単位以上)を修得済み、若しくは短期大学、高等専門学校を卒業した者。修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者等の細かな規定がある。
試験科目は労働法令(労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律)と社会保険法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法)並びに、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識、からなる。試験は毎年8月第4日曜日に行われ、午前中に選択式試験8問を1時間20分、午後から択一式試験70問を3時間30分の制限で解くもの。
大方の合格者が資格予備校を活用しているのが現状である。
試験合格者は登録にあたり、原則2年以上の実務経験が求められるが、連合会の行う数ヶ月間の通信教育と試験後1年前後を経て、東京、愛知、大阪、福岡のいずれかで実施する4日間の面接講習(講義形式の座学)を受けることにより、実務経験に代えることができる。
なお、資格は一生涯有効である。
[編集] 歴史及び沿革
戦後になり1946年労働関係調整法、1947年労働基準法、1949年労働組合法と、いわゆる労働三法が制定されるに及び労働者の権利が法的な裏付けを持って確認され、経済成長と相まって急速に労使間の対立やストライキの頻発といった問題を生んだ。
1960年代、日本経済の急激な成長は税収や企業からの社会保険料の増加をもたらし、補償額の高度化、制度の複雑化を伴いながら厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も長足の発展を遂げるに至った。
しかるに、煩雑な社会保険の仕組みと申請、給付に係る事務手続きは殊に中小企業において対応が困難という状況を作り出し、専門家の必要性から自然発生的に、これら企業における人事、総務部門の仕事を請け負う職業ができた。
当初において、これらの業務を合法的に行いうる有資格者は行政書士であり、次第により専門的な知識を持った人材を必要とし、議員立法により社会保険労務士法が制定さたものである。当初、特認として社会保険労務士試験を課さず、経過措置で特例的に行政書士が社会保険労務士資格を取得でき、およそ9,000名が社会保険労務士となった。
社会保険労務士は、日本固有の資格制度であるが、韓国で社会保険労務士を手本とし、より労働法務に特化した「公認労務士」(1984年 - )が存在する。
現在、社会保険労務士は、司法制度改革において、新たなADR(Alternative Dispute Resolution裁判外紛争解決)制度の代理権獲得が予定(2007年4月)され、日常の社会人生活と密接な関係をもった試験科目も多い。ここ10年ほど年々受験者数が増加してたが、平成17年、平成18年と2年連続で減少に転じている。
- 1968年 - 社会保険労務士法(昭和四三年法律第八九号)制定
- 1986年 - 書類作成基礎事項表示権・他人作成書類審査権付与
- 1998年 - 審査請求代理権付与(注:審査請求の代理人は旧来より社労士でなくても資格は不要で、誰でも出来る。)
- 2000年 - 社会保険労務士試験事務を連合会へ委嘱
- 2003年 - 社会保険労務士法人発足、ADRあっせん代理権付与
[編集] 社会保険労務士の諸形態
個人で事務所を開く「開業社会保険労務士」の他、企業や団体に属し総務人事などの部署にあって当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士」、会社員、公務員、役員、または、自営などで営業、経理、専門職等の社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している、若しくは社会保険労務士法人に雇われる者など「その他」、の登録区分がある。主務官庁は厚生労働省。(もともと旧厚生省と旧労働省の共管とされていた)
業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる。
社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士それぞれが、無限責任を負う形態であり、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できない。 社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する。
社会保険労務士法により、社会保険労務士、または、社会保険労務士法人でないものは、この名称及び類似する名称を用いることを禁じられている。
社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人、という文字を入れなければならない。
しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど多彩である。
また、同時に行政書士登録者が多いのも特徴と言える。