憲法
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憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範をいう。
歴史的に見ると、憲法は、国家の組織に関する根本規範から、基本的人権保障に関する規範を含むものに発展してきた。近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。
なお、現在の日本の憲法については「日本国憲法」を参照。
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[編集] 憲法の名称
[編集] 語源
「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」、フランス語の「Constitution」に対する訳語である。
元来日本にはこれに相当する概念がなく、もともと漢語として存在していた「憲法」(cf:十七条憲法)という語を当てることが明治期に考案され、これが定着したものである。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、明治6年に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。当初は、「国法」、「国制」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。但し、「国制」という訳語は、法史学において現在も用いられる。
もともと、「独Verfassung」等の原語は、もののあり方とか状態とかを指す語であり、そこから転じて国家のあり方を示すようになった。つまり、もっとも基本的な意味は、国家のあり方という意味である。日本語の「憲法」には、「法」という概念が既にくみこまれているため、このような事実的なフェアファッスングの概念をともすれば捉えそこなうことがあるので、注意が必要である。法史学で「国制」の語を用いるのは、そのような事情を斟酌した結果であろう。なお、1995年改正前の刑法77条(内乱罪の規定)には「朝憲」、改正後の同条には「国の統治機構」という語が用いられている。1935年の大審院の五・一五事件判決では、朝憲紊乱とは、国家の政治的基本的組織を不法に破壊することであるとされている。
[編集] 憲法と国法
日本では「憲法(独Verfassungsrecht)」と呼ばれる科目であるが、ドイツでは通常「国法(独Staatsrecht)」と呼ばれる。国法とは、1.国家の基盤を規律する法規範、2.最高国家機関の構造と活動を規律する法規範、3.市民の国家に対する権利を規律する法規範を総称する概念である。日本の憲法学が、対象を、1.総論、2.統治機構、3.基本的人権の三つに分けて論じるのと趣を同じくしている。なお、日本でも、一部で「国法学」の語を用いることがあるが、憲法学のなかで解釈法学的でない部分、あるいは比較憲法論のような内容に重きをおいていることが多いようである。
[編集] 憲法の概念
憲法の概念を整理したものでもっとも有名なものは、カール・シュミットの『憲法学』(Verfassungslehre)であろう。彼は、憲法の概念を、絶対的な意味、相対的な意味、実定的な意味などに区別した。絶対的意味とは、更に細かく、1.公共体の秩序そのもの、2.国家の政治体制、3.国家の統合のあり方、4.根本規範を区別することができる。1.~3.は、上記の事実的な意味に相当する。特に、3.は、ルドルフ・スメントの統合理論に依拠した憲法概念であり、戦後の憲法学に大きな影響を与えた点で注意を要する。次に、相対的な意味とは、形式的な意味の憲法(後述)、すなわち、憲法と呼ばれる文書を指す。第三に、実定的意味の憲法とは、憲法制定権力により行われた政治的な根本決定を指す。憲法制定権力によりつくられた権力(憲法を改正する権力)は、この根本決定に反することはできない。つまり、このような根本的決定は、相対的憲法においては、改正禁止条項として現れるのである。
[編集] 実質的意味と形式的意味
通常、憲法という概念により指されているのは、規範としての「憲法(Verfassungsrecht)」である(事実的な意味の憲法を指す場合には、「国制」「政治体制」などという語を用いるのが一般的である)。日本で普通に行われている分類は、憲法を実質的な意味と形式的な意味に区別するものであり、ドイツの通説を受け継いだものである。憲法に著作権はない。
実質的意味の憲法とは、内容により憲法かそうでないかを区別するものである。すなわち、国家の根本・基盤に関する法規範は、すべて実質的意味の憲法に含まれる。
形式的意味の憲法とは、形式的な標識によって憲法かそうでないかを区別するものである。すなわち、憲法という名のある文書(憲法典)を指す。形式的意味の憲法をもつのが成文憲法の国であり、これがないのが不文憲法の国である。
両者の憲法の意味は必ずしも重なるわけではない。例えば、議会法などは、国家の根本・基盤に関する法規範であるから実質的な意味では憲法に属するが、形式的な意味では、「憲法」という名を持っていないので、憲法ではない。連合王国は「憲法」と呼ばれる文書がないから、形式的な意味では憲法が存在しないが、実質的な意味では、議会法、大憲章(マグナ・カルタ)などの憲法が存在するのである。
実質的意味の憲法の概念がなぜ必要かということを説明するためには、憲法学の対象は何かということを考えてみればよい。憲法学とは国家を法的に認識する学問である。このとき、「憲法」という名前がついていないという理由で、皇室典範・皇室経済法・国会法・内閣法・地方自治法・裁判所法・国旗国歌法などを対象から外してしまったら、国家を法的に(少なくとも正確に)認識することはできなくなる。つまり、実質的意味の憲法とは、憲法学の対象を画する概念である。この結果、憲法の法源は、ひとり憲法典のみではないことになるのである。
[編集] 固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法ないし近代憲法
実質的意味の憲法に着目したとき、統治の根本規範という意味での「固有の意味の憲法」(用語法として不適切との説もあるがすでに定着している。)は洋の東西・時代を問わず存在するものであるが、特に西欧近代において現れた憲法の概念というのも存在する。これが、立憲的意味の憲法である(立憲的意味を有しない固有の意味の憲法としては,前近代のフランスにおける王国基本法などが典型としてあげられる。)。カール・シュミット的にいえば、理想としての憲法である。これは、権力分立や人権保障など特定の理想・価値を謳うものしか憲法として認めないという態度であり、特にフランス革命でアンシャン・レジームを打倒するイデオロギーとして機能した。もともと西欧近代に特殊であるこれらの価値が、他の文化圏の西欧化によって、今日では、これらの価値はいくぶん普遍性を帯びるようになってきている。日本でも、近代化に伴い、これらの価値を明治期以来継受した。現在では、少なくとも、権力の集中よりも権力の分立が優れた統治体制であり、また、人権蹂躙よりも人権保障のほうが優れた統治体制である、という程度のコンセンサスは成立しているものと思われる(これは必ずしも当然のことではない)。しかし、全面的な西欧近代価値の受け入れには、明治期以来、批判的な見解も根強く存在し、それは、紛れもなく、法とは社会の規範意識であるという事実の表れである。日本国憲法など現在の主な憲法はほぼ全て立憲的意味の憲法であるとされる。
[編集] 憲法の種類
[編集] 成文憲法と不文憲法
- 成文憲法(成典憲法)
- 憲法が法文により記されているもの。諸外国の一般の憲法はこれ。
- 不文憲法(不成典憲法)
- 憲法が法文により記されていないものや一つの憲法典としてまとまっていないもの。最も有名なのは英国で、「大憲章」、「権利章典」、「人身保護法」、「王位継承法」、「議会法」など部分的に成文化されており,正確には不成典憲法であると言われることもある。
[編集] 硬性憲法と軟性憲法
- 硬性憲法
- 憲法改正手続に通常の法改正以上に厳格な手続を要求する憲法。日本国憲法がこれに属する。
- 軟性憲法
- 憲法改正が通常の法改正と同様の手続で行いうる憲法をいう。
- 「通常の法改正よりも容易に変更しうる憲法」?
- 理論的には、通常の法改正よりも容易に変更しうる憲法という概念を想定することできるが、そのような例はいままでのところ存しない。
[編集] 欽定憲法・協約憲法・民定憲法・条約憲法
制定の主体に着目して憲法を分類することもある。
- 欽定憲法
- 民定憲法
- 人民が制定する憲法。
- 協約憲法
- 君主と市民が協働して制定する憲法。
- 条約憲法
[編集] 憲法の法源
法源論とは、法というものがどこから生じるかという話である。法文化や時代の違いによって、法源は変わる。日本人は法源というとすぐに成文法、特に国家の制定法を思い浮かべるが、これは、日本が近代的な大陸法の法文化を享受しているからである。しかし、英米法系諸国においては、いまだに判例が主たる法源であると考えられているのである。
日本国の憲法の成文法源は、第一に憲法典(日本国憲法という文書)である。しかし、実質的な意味の憲法の箇所で述べたとおり、憲法法源は憲法典に尽きるわけではない。皇室典範、皇室経済法、国事行為の臨時代行に関する法律、国会法、公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法、内閣法、国家行政組織法、裁判所法、最高裁判所裁判官国民審査法、裁判官弾劾法、裁判官分限法、地方自治法、国旗国歌法、元号法、国民の祝日に関する法律、などの法律も憲法法源である。衆議院規則、参議院規則、最高裁判所規則などの自律的規範も憲法法源となる。また、日本国の領土を画定する国際条約(樺太・千島交換条約や日本国との平和条約)も、憲法法源となる。
なお、皇室典範は、明治憲法体制においては、大日本帝国憲法と同位の法源であると考えられていたが、現在では法律と同位と考えられている。明治憲法体制においては、天皇が皇室の家法として皇室典範を制定していたのに対し(皇室自律主義)、日本国憲法においては、「国会の議決」によって制定されることとなったからである(日本国憲法2条)。条約については争いがあるが、一般的には憲法と法律の中間位の序列を有すると考えられている。
慣習法が憲法法源となりうるかに関しては、議論がある。これを議論するには、慣習法を、1.憲法の欠缺を埋めるもの (extra constitutionem)、2.憲法の規定を具体化するもの (intra constitutionem)、3.憲法の規定に反するもの (contra constitutionem) の三種に分けなければならない。このうち、1.と2.については、憲法法源となりうるとして何の問題もない。問題は3.の反憲法的慣習法である。なぜ問題となるかというと、これは正規の憲法改正手続を潜脱するからである。この問題に関して、学説は対立している。
[編集] 憲法の解釈と改正
成文法源は、慣習法と異なり、明確であり安定的であるという特長を有するが、そのために、歴史の変遷による事情の変更に、当然についていくわけではないという短所を有する。このため、成文法源については、法規範と現実の間隙を埋める作業が必要となる。それには、解釈と改正の二つの手法がある。解釈は、裁判官その他の法律家が、拡大解釈・縮小解釈・反対解釈・類推解釈などの方法を用いることにより、成文法源の意味内容を実質的に変更して、成文法源を現実に適合させることである。これに対し、改正は、改正されるべき法源の制定手続を経ること(つまり、アクトゥス・コントラーリウス (actus contrarius) を制定すること)によって、旧い法源を改廃することである。
解釈は、事案の内容に適した形で臨機応変に行えるという長所を有するが、民主的正統性に問題がある。これに対し、改正は、正規の手続を経るために民主的正統性を完備するが、複雑な手続を必要とするために迂遠である(そのため、改正が必要でも抛っておかれることが多い。このため、解釈が必要となる)。
[編集] 憲法の解釈
憲法に解釈が必要なのは、時代の要請に応えるためという理由のほか、憲法の欠缺を埋め、また、憲法の規定を事案に沿って具体化するという理由からである。
[編集] 一般的な解釈原理
一般に、法の解釈においては、次の四つの解釈原理が認められている。
- 文言解釈
- 歴史的解釈
- 体系的解釈
- 目的論的解釈
[編集] 憲法解釈の特殊原理
- 憲法の一体性の原理
- 実益調整の原理
- 権限作用的正義の原理
- 統合的効果の原理
- 憲法の規範力の原理
[編集] 憲法の改正
憲法には先に述べられている通り、硬性憲法と軟性憲法がある。硬性憲法は普通の法律より改正手順をより厳しくしている憲法で、軟性憲法は憲法を普通と同じように扱い改正に特別な手順を必要としない憲法である 対して、イギリスの憲法は軟性憲法といわれている。元々過去の章典(権利章典など)や慣習法を憲法とするイギリスは成文憲法がなく、改正すべき憲法が無い、という説もある。
[編集] 憲法の歴史
「憲法史」または、「国制史」とも呼ばれる。
[編集] 日本の憲法史
日本では、一般的に明治維新または明治憲法から述べることが一般化。日本法制史、大日本帝国憲法を参照。
[編集] ドイツの憲法史
ドイツでは神聖ローマ帝国から論じるもの (Hartmut Maurer, Staatsrecht I, 2. Aufl., S. 36 ff.)、フランス革命から論じるもの (Peter Badura, Staatsrecht, 2. Aufl., S. 24 ff.)、第二次世界大戦後から論じるもの (Theodor Maunz/Reinhold Zippelius, Deutsches Staatsrecht, 30. Aufl., S. 1 ff.) などさまざまである。
[編集] 英国の憲法史
[編集] 各国の憲法
- ドイツの歴代憲法
- フランス共和国憲法
- アメリカ合衆国憲法
- ベルギー憲法
- オーストリア共和国憲法
- イタリア共和国憲法
- オランダ憲法
- イギリスの憲法/マグナ・カルタ
- 中華人民共和国憲法/中華民国憲法
- 大韓民国憲法/朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
[編集] 関連記事
- 日本国憲法
- リンク集/日本国憲法 - Wikia
- 日本国憲法の誕生 - 国立国会図書館
- 日本国憲法原本 - 国立公文書館
- 政府の憲法草案 (1946年)- 憲法資料室
- 憲法改正論議
- 〔PDF〕新憲法草案 2005年11月22日- 自由民主党
- 日本国憲法2.0 2006年2月6日 - 日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か
[編集] 著名な憲法学者
- ゲオルク・イェリネック
- ハンス・ケルゼン
- カール・シュミット
- ルドルフ・スメント
- コンラート・ヘッセ
- パウル・ラーバント
- パウル・キルヒホフ
- ディーター・グリム
- エルンスト=ヴォルフガング・ベッケンフェルデ
日本の著名な憲法学者については、日本の法学者一覧を参照
[編集] 関連書
- 『憲法百年』憲法学会編 政光プリプラン
- 『比較憲法学研究』比較憲法学会編 政光プリプラン
- 『比較憲法』現代法律学全集 樋口陽一 青林書院 ISBN 4417010757