電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
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電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(でんきじぎょうしゃによるしんえねるぎーとうのりようにかんするとくべつそちほう; 2002年6月7日法律第62号)とは、日本の法律である。内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する必要な措置を講ずることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1条)。新エネ等電気利用法、RPS法とも呼ばれる。
[編集] 意義・内容
日本における石油使用量は、オイルショック以降官民一体の省エネルギー(省エネ)努力の結果、低下傾向を示していた。しかし、近年、その省エネ努力も限界に迫り、中東産原油への依存度自体はかえって高まりつつある。また、エネルギー多様化のため推進された原子力発電所の建設は益々困難になっており、原子力以外によるエネルギー多様化が模索されていた。さらに、国際的な地球温暖化対策のための温室効果ガス(二酸化炭素など)排出規制強化も進められており、環境負荷の低いエネルギーへのシフトは緊急の課題となりつつある。
そうした中で2002年、この「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」は策定され、翌2003年から施行された。この法律によって作られた制度は、通称RPS制度と呼ばれる。RPSとは、Renewable Portfolio Standardの頭文字で、「代替エネルギー使用割合の基準」を指すが、「再生可能エネルギー基準」とも訳される。代替エネルギーや再生可能エネルギーとは、一般に自然エネルギーとも新エネルギーとも呼ばれる。同法の対象となる新エネルギーは、
- 風力
- 太陽光
- 地熱
- 水力(政令で定めるものに限る。具体的には、水路式の1000kW以下の水力発電を指す。)
- バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を熱源とする熱
- 前各号に掲げるもののほか、石油(原油及び揮発油、重油その他の石油製品をいう。以下同じ。)を熱源とする熱以外のエネルギーであって、政令で定めるもの
の6つ(実質的には1から5までの5つ)である。電気事業者には、毎年度、その販売電力量に応じて一定割合以上の新エネルギーから発電される電気(新エネルギー等電気)の利用を義務付け、新エネルギーの一層の普及促進を図る。この法律によって電気事業者に課された義務の履行方法は、
- 自ら新エネルギーによって発電する。
- 他から新エネルギー等電気を購入する。
- 他から新エネルギー等電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)を購入する。
の3つがある。経済産業大臣は、電気事業者が、正当な理由なく義務を履行しない場合には、期限を定めて、義務を履行すべき旨の勧告、又は命令を行うことができる。この命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処される。
問題点
RPS法に関してはその制度設計に問題もある。この法律では環境価値分を一般電気事業者が購入できるとされているが、この価値だけを市場で購入することができるものとされている。つまり、出来る限り、環境価値を経済的に低く抑えられるように制度が設計されている。一方、本来、時間帯によって電力価値は変化するものであるが、これに関してはこの法律では関知していない。夜間に電力が余っている状態で風力発電からの電力が系統に流れ込んだ場合はどうするのか。また、ピーク時において電力供給が逼迫している場合の電力価値をどう考えるのかなどで、当然、自然エネルギーの発電方式によってのコストも変わってくるものであるが、そうした現実に即した対応がなされていない法律であるとも言える。
また、電力事業者のみが対象となっているために太陽光発電設置者が自家消費した分がカウントされない。この為、それによってCO2などの温室効果ガスが削減された実質的な成果評価ができないという欠点もある。そうした事を考え合わせれば、法律としてはおおきな欠陥を持っているとものと言わざるを得ないとも言える。