自動車損害賠償責任保険
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自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険。強制的な加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれる。車の車検を受けるためには、その車検期間に有効な自賠責保険に加入していなければならない。なお、自衛隊、国連軍、在日米軍、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている。
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[編集] 概要
自賠責保険の目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になる。被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、
- 被害者に過失がある場合でも過失相殺による減額が緩やかになっている(重過失減額)
- 加害者の家族が被害を受けた場合でも保険金が支払われる
など被害者に有利な点もあるが、
などの不足分もあるため、それを補うため任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっている。しかし任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。この場合対応する保険会社は、自賠責・任意保険を合わせた一括請求の形を採ることが多いことから、被害者はそのような欺瞞があったことにすら気付かない場合がよくある。
車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため、注意が必要である。そのためか、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる。但し、125cc超250cc以下のバイクの自賠責は取り扱っていないコンビニエンスストアもあるので注意が必要である。
自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされる。(ただし過失の場合はその限りではない。)
[編集] 政府保障事業
正式名称は自動車損害賠償保障事業だが、一般に政府保障事業と呼ばれる。加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという、自賠責保険を補完する国の事業である。政府が損害賠償金を立替払いしているに過ぎないため、加害者が特定される無保険車事故の場合には、後から政府は立替払いした金額を加害者に請求することとなる。損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け付けている。
[編集] 自賠責制度PRキャラクター
国土交通省が女優やタレントをPRキャラクターに起用して、毎年9月にポスターや新聞・雑誌広告などで自賠責保険や政府保障事業といった自賠責制度全体の広報活動を行っている。
[編集] 外部リンク
- 国土交通省自動車交通局(自賠責保険や政府保障事業を所管)
- 社団法人日本損害保険協会(損害保険会社の業界団体)
- 自賠責保険の内容(※日本興亜損害保険サイトを挙げたが、各社とも内容は全く同じ)
- 財団法人日弁連交通事故相談センター(自賠責保険に関する損害賠償の無料相談)
- 財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(自賠責保険の支払に関する紛争処理機関)
- NPO法人交通事故後遺障害者家族の会
- 損害保険料率算出機構(自賠責保険の損害調査業務)
- 独立行政法人自動車事故対策機構(交通事故被害者の治療、介護、相談の支援業務)