刑事施設
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刑事施設(けいじしせつ)とは、自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を拘禁する施設をいう。行刑施設(ぎょうけいしせつ)ともいう。古くは監獄(かんごく)、牢屋(ろうや)とも呼んだ。
従来、監獄の用語は監獄法(明治41年法律第28号)によって規定されてきたが、新たに制定された刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号、平成18年(2006年)5月24日施行、以下刑事施設法と記載)によって「監獄」の名称が「刑事施設」に改められた。
長らく刑事施設(監獄)の運用は旧監獄法によって規定されてきたが、現在のところ、刑事施設の管理運営と受刑者の処遇に関する事項は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律によって規定され、未決拘禁者と死刑確定者の処遇に関する事項は旧監獄法から改称された刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(刑事施設法附則第15条)によって規定されている。今後、平成18年6月8日から1年以内の政令で定める日に刑事施設法が刑事収容施設および被収容者等の処遇に関する法律へと改正されることによって、これらの事項は同法に一本化して規定されることになる。
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[編集] 刑事施設法の刑事施設
- 刑事施設法による刑事施設には、次の3種がある。
- 刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律は、第2条で「警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ刑事施設ニ代用スルコトヲ得」として、警察の留置場を刑事施設に代用することを認めている。いわゆる代用刑事施設(代用監獄)である。
[編集] 旧監獄法の監獄
- 監獄は次の4種に分けられる
- 懲役監:懲役に処せられた者を拘禁する。
- 禁錮監:禁錮に処せられた者を拘禁する。
- 拘留場:拘留に処せられた者を拘禁する。
- 拘置監:刑事被告人、拘禁許可状、仮拘禁許可状、拘禁状または受入移送拘禁状により監獄に拘禁した者、引致状により監獄に留置した者および死刑の言渡を受けた者を拘禁する。