自由刑
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自由刑(じゆうけい)とは刑罰の一種であり、人の身体の自由を奪うものを言う。ドイツ語の"Freiheitsstrafe"の翻訳語。「教育刑」の考え方と結びつくもの。日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。
[編集] 自由刑の効果
身体の自由を奪い、時には労動を課すなどの苦痛を与えることにより犯罪を犯した報いを与えると共に、規律正しい生活をおくらせることによって再犯予防を図っている。
また、刑務所の怖いイメージや受刑者に「前科者」のレッテルが貼られることの恐怖感を与えることによって、社会に対して犯罪を犯さないように呼びかける一般予防効果もある。
[編集] 自由刑の問題点
刑罰とはいえ最低限の衣食住が保障されているためにかえって一般社会で暮らすよりも楽に感じる人すらいるため、二度と犯罪を犯させない特別予防効果が発揮されない場合がある。また、服役歴の長さが犯罪者の「勲章」となったり、受刑者同士で犯罪の方法を教えあったりするなどかえって犯罪者を養成してしまう危険性もある。老人など生活力に乏しい人々が軽微な詐欺や窃盗を繰り返して刑務所生活が長くなり社会復帰が困難になっている事例が増加している。