出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
お知らせ:このページ、「
児童福祉司」は、
著作権を侵害している可能性があります。
複数のページに対して、同一のユーザーによって、書籍などの媒体から文章が無断転載された疑いが指摘されています。このページの現在または過去の版もこれに含まれています。根拠については報告用のページを参照してください。もしあなたが転載元などをご存知でしたら、どうぞ報告用のページまでご一報ください。
著作物からの転載が確認されたら、このページは
削除されます。もしこのページの加筆・二次利用を行なう場合は、この点を十分にご認識ください。
児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員(児童福祉法第11条第1項)で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー(病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に対して社会的援助活動を行う者)の一種である(児童福祉法第11条第2項、第3項)。
[編集] 担当区域の範囲
児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしている(児童福祉法施行令第7条の3)。
[編集] 資格
児童福祉司の資格は、社会福祉主事の資格より専門的かつ高度な者とされている。(児童福祉法第11条第1項)。
- 参考
- 第11条 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。
- 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
- 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 3.医師
- 3の2.社会福祉士
- 4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
- 5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの