児童の権利に関する条約
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく)は、児童(18歳未満の者)の権利について定められている国際条約である。
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[編集] 概要
児童の権利に関する条約は、1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」(総会決議1386(XIV))の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約である。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。
正式な名称としては、
- 「اتفاقية حقوق الطفل」(アラビア語)
- 「儿童权利公约」(中国語、繁体字「兒童權利公約」、日本の字体で「児童権利公約」)
- 「Convention on the Rights of the Child」(英語)
- 「Convention relative aux droits de l'enfant」(フランス語)
- 「Конвенция о правах ребенка」(ロシア語)
- 「Convención sobre los Derechos del Niño」(スペイン語)
が等しく存在している。日本国内では、国会承認および官報での公布が「児童の権利に関する条約」の訳名で行われており、国による正式和訳名称として公的な場ではこの表記を使用することが求められるが、報道等での通称や私的な呼称方法までを拘束するものではない。文部科学省が「児童」の語を「子ども」に置き換えて学校内などで扱っても良いという案を示していることもあり、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。主に「子どもの権利条約」と称される。
条文は、前文および54ヶ条からなり、児童(18歳未満)の権利を包括的に定めている。
条約は、児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としている点に特色がある。国際人権規約のA規約(社会権規約)及びB規約(自由権規約)で認められている諸権利を児童について広範に規定し、児童の人権尊重や権利の確保に向けて更に詳細で具体的な事項を規定している。
思想史的に言えば、フランス革命時の「人間と市民の権利宣言」(人権宣言)の理念を、子供にまで拡大適用したものであると評価されている。しかし、成人を原則として対象とした人権、特に意見表明権などの「市民的自由」を、そのまま子供に適用することは可能なのか、という理論的問題点も指摘されている。これは、子供の解放論と保護論として論争になる点である。子供を「権利の主体」としてみることが子供の保護をおざなりにしてしまう危険性が指摘されている。結果、権利主体である子供は、責任を追及される対象となるということである。昨今の各国の少年法改定のなかで、子供を保護する対象よりも厳罰化の対象とする動きがみられるが、こういう動きなどは、権利の主体として子供をみることと無関係ではないとされている。子供の権利の中核となるのは、従来の基本的人権に加え、成長・発達権や学習権であり、「子供は、いずれ大人になる存在である」ことが前提となっている。
[編集] 締約国
2005年1月現在の締約国数は192。 ユニセフによると、締約国となっていない国は、ソマリアとアメリカの二カ国のみである。(両国とも署名はしている。)
[編集] 改正
締約国は、第44条において、条約において認められる権利の実現のためにとった措置や権利の享受についての進歩状況を児童の権利に関する委員会に報告することを義務付けられているが、締約国が増えるに従って報告の数が増し、委員会の報告審査業務に遅滞が生じるようになった。そこで、この問題を解消するべく、1995年に委員会の委員数を10人から18人に増やす第43条2の改正案が採択され、第50回国連総会において採択された。
[編集] 日本
日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い)への留保と第9条1(父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付しているが、児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。この詳細は外部リンクの外務省の公式発表で見ることができる。
また、1996年と2004年の2回にわたって児童の権利に関する委員会より、「日本はもっと子供の権利を尊重し、子供の思いやりや願いをきちんと聞きなさい」という厳しい内容の通達が日本政府に勧告された。
- 児童の権利条約
- 児童の権利に関する条約第43条2の改正
- 1995年12月12日 ニューヨークで作成
- 2002年11月18日 効力発生
- 2003年 5月14日 国会承認
- 2003年 6月12日 受諾書寄託 (受諾書の寄託について(外務省プレスリリース))
- 2003年 6月12日 日本について効力発生
- 2003年 6月12日 公布及び告示(条約第3号及び外務省告示第183号)
[編集] 条文
[編集] 意見表明権
- 条文
- (英語)Article 12
- 1.States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.
- 2.For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.
-
- (日本語公定訳)第12条
- 1.締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
- 2.このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
-
- (ユニセフ抄訳)第12条(意見を表す権利)
- 子供は、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子供の発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
なお、一般に憲法等で大人に認められる権利同様、この意見表明が他者の権利を侵害してはいけないとされている。
[編集] 最善の利益
子供に関わることについて、それに関わる大人が関与する場合、現在や未来において子供によりよい結果をもたらすような関与の仕方をしなければならないとする考え方。
憲法等の表現にある「公共の福祉」に準ずる表現と考えることもできる。
[編集] 子どもの権利条例
子供の権利条約の理念や原則の具現化を図ろうと、川崎市や岐阜県多治見市において子どもの権利条例が制定されている。
札幌市子ども未来局のホームページにおいて、条例施行自治体、条例策定中の自治体の一覧が紹介されている(札幌市は現在策定中)。→札幌市子ども未来局ホームページ
[編集] 関連項目
- 武力紛争児童議定書
- 児童売買等議定書
- パターナリズム
[編集] 外部リンク
- 児童の権利条約(児童の権利に関する条約)(日本国外務省)
- 児童の権利に関する条約第43条の2の改正(日本国外務省)
- Convention on the Rights of the Child(国際連合児童基金〈UNICEF〉)
- 児童の権利に関する条約に対する留保及び宣言(国連人権高等弁務官事務所)