高等官
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高等官(こうとうかん)は明治憲法下の官吏の等級の一つである。判任官の上位に位置していた。
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[編集] 概要
[編集] 親任官
親任官は高等官の最上位であり、官吏の最高位でもあった。親任官は天皇が直接任命する形式を採り、官記には天皇の署名である御名御璽とともに、内閣総理大臣が副署した。
[編集] 勅任官
親任官以外の高等官は、一等から八等まで分かれ、一等と二等を勅任官と呼んだ。勅任官は内閣総理大臣が記名した官記(辞令)を交付したが、併せて御璽も押印した。
[編集] 親補職
親補職は本来親任官が叙されるべき職位であるが、高等官一等が補されることがある職位である。但し実際には高等官一等が補されていた。
親任官は職位では無いので、異動してその職を離れても親任官のままだったが、高等官一等は親補職にある間だけ親任官としての待遇を受けた。
[編集] 奏任官
奏任官は三等から八等の高等官を指した。内閣総理大臣が天皇の裁可を得て任命する形式を採った。
[編集] 高等官になるには
文官は勤務期間や成績により判任官から昇進する方法と、所定の学歴を終えて試験に合格してなる方法があった。後者の例に高等文官試験(高文)がある。
武官は士官学校や兵学校を卒業してなるのが、一般的であった。兵から昇進する場合は、次のような形で昇進した。旧陸軍は少尉候補生や甲種幹部候補生を経て少尉(奏任官六等)になった。旧海軍は勤務期間と成績により下士官・准士官を経て少尉(特務少尉)になる者もいた。