電気通信役務
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電気通信役務(でんきつうしんえきむ)とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。
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[編集] 日本の電気通信事業法における利用者保護
2004年4月1日の電気通信事業法の改正により事後規制となり利用者保護のため、18条第3項で事業の休廃止に係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、26条により消費者への契約前のわかりやすい情報提供・27条により苦情受付窓口の設置の義務が定められている。
[編集] 説明対象となる電気通信サービス
説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条第1項で次のものが指定されている。
- 電話及びISDNサービス
- 携帯電話及び携帯インターネット接続のサービス
- PHS及びPHSインターネット接続のサービス
- インターネット接続サービス
- DSLサービス
- FTTHサービス
- CATVインターネットサービス
- 公衆無線LANアクセスサービス
- FWAアクセスサービス
- IP電話サービス
[編集] 説明事項
説明事項は、契約後のトラブル防止の観点から施行規則第22条の2の2第3項で次のように定められている。
- 電気通信事業者の名称(契約代理店の場合は、契約代理店の名称も含む)
- 電気通信事業者の問合せ連絡先(電話窓口の場合は受付時間も含む)。契約代理店の場合は、契約代理店の問合せ連絡先。ただし、電気通信事業者が責任をもって契約代理店に係る問合せも行うこととする場合は不要。
- 電気通信サービスの名称及びその種別(ダイヤルアップ接続・ADSLなどのサービスの種類の明示)
- その利用者に適用される料金
- 無料又は割引キャンペーンの適用がある場合は、その期間、範囲その他の条件
- 当該サービスの料金に含まれていない他の経費がかかる場合は、その内容
- 消費者からの契約の変更及び解除の条件
- 電気通信サービスの制限事項(品質、提供場所、緊急通報等)
- 携帯電話・PHSサービス : 電波が届かない場所ではサービス提供ができないことがある。
- ベストエフォート型のインターネット接続サービス : 通信設備や回線の状況によって当該表示速度が出ないことがある
- IP電話サービス : 緊急通報の可否、回線の状況により通話の品質が低下することがあることなど。
[編集] 説明の方法
店舗・街頭等で加入受付を行う場合、契約締結の前に利用者に重要事項をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む)を交付して説明しなければならない。
消費者が了解した場合の代替方法
[編集] 苦情等の処理
電気通信事業法第27条により、電気通信サービス又はその業務方法についての苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。
是正勧告の対象となる場合
- 苦情及び問合せに対する対応窓口を設けていない。
- 苦情及び問合せに対する対応窓口が設けられていても、その連絡先や受付時間等を消費者に対して明らかにしていない。
- 苦情及び問合せに対する対応窓口が明らかにされていても、実際にはその対応窓口がほとんど利用できない。
[編集] 日本の電気通信事業法における届出区分
2005年現在の届出区分を示す。
- 加入電話 : アナログ固定電話・直収電話
- 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く)
- 中継電話(国際電話等であるものを除く)
- 国際電話 : 国際電話等 - 国際総合デジタル通信サービス
- 公衆電話
- 携帯電話
- PHS
- IP電話 : 固定電話と同じ市外局番または050で始まる電話番号を使用するもの - それ以外のもの(インターネット電話など)
- インターネット接続サービス(携帯電話・PHS端末インターネット接続サービスであるものを除く。)
- FTTHアクセスサービス : 共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの - それ以外のもの
- DSLアクセスサービス : ADSLなど
- FWAアクセスサービス
- CATVアクセスサービス
- 携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス
- 携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス
- フレームリレーサービス
- ATM交換サービス
- 公衆無線LANアクセスサービス
- IP-VPNサービス
- 広域イーサネットサービス
- 専用役務 : 国内電気通信役務であるもの - 国際電気通信役務であるもの
- 上記1から21までに掲げる電気通信役務を利用した付加価値サービス
- インターネット関連サービス(IP電話を除く。)
- 電報 : 受付及び配達の業務を行う場合 - 受付及び配達の業務を行わない場合
- 上記1から24までに掲げる電気通信役務以外のもの
[編集] 電話の付加サービス
- 3桁番号サービス→電話番号参照。
- i・ナンバー : 「INSネット64」専用の2番号までの追加(合計3番号使用)可能なサービス。
- Lモード : 専用のファクシミリを利用し、電話網によるインターネット接続を提供。
- UPT(Universal Personal Telecommunication) : 個人に割り当てられた電話番号に発信することて、受信者が設定した任意の電話サービスで受信できるサービス。
- オフトーク通信 : 通話時以外の電話回線の空き時間に音声での情報提供を行うもの。
- キャッチホン : 通話中に別の着信があった場合音声で通知し、フッキングにより通話相手を切り替えることが出来るもの。
- キャッチホンディスプレイ : 通話中に別の着信があった場合、発信者の電話番号を通知するもの。
- キャプテンシステム : 電話網を利用し文字情報を提供。
- コレクトコール : 着信者課金で通話できるもの。
- 災害用伝言ダイヤル : 災害時に伝言メッセージを預かるもの。
- 事業所集団電話(ビル電話): 電話局に設置した内線用電話交換機をレンタルするサービス。→内線電話参照。
- 代表番号 : 複数の加入者線を同一の電話番号で着信するようにグループ化するもの。
- ダイヤルQ2 : 有料情報サービスの提供・料金回収代行を電話網により行うもの。
- ダイヤルアップ接続 : 電話網によるインターネット接続。
- ダイヤルイン : 加入者線に電話番号を追加し、通話ごとに着信先電話番号を通知するもの。
- 短縮ダイヤル : 交換機に記憶させた電話番号に短い桁数で発信できるもの。
- テレホーダイ : 深夜時間帯に指定した区域内電話番号に月極め料金で通話できるもの。
- テレドーム : 専用の電話番号による大規模な情報提供を代行するもの。
- テレゴング : 専用の電話番号により電話投票の集計を行うもの。
- 電話番号案内 : 加入者名・住所・業種などから電話番号の案内を行うもの。
- 伝言ダイヤル : 伝言を預かるもの。
- ナビダイヤル : 着信者に割り当てられた特定の電話番号にかけることにより、地域を問わず発信者が通話できるもの。
- ナンバーディスプレイ : 電話呼び出し時に発信者の電話番号を事前通知するもの。
- ネームディスプレイ : 電話呼び出し時に発信者の名称を事前通知するもの。
- 番号ポータビリティ : 電話番号を変更せずに電気通信事業者を変更するもの。
- ファクシミリ通信網 : パケット通信網でファクシミリを伝送するサービス。
- フリーダイヤル : 着信先に割り当てられた特別の電話番号にかけることにより、着信者課金とするもの。
- ボイスワープ : 設定した条件で転送を行うもの。
- マイライン : 中継電話会社を事前登録するもの。
[編集] インターネット関連サービス
[編集] その他のサービス
- 無線呼び出し(ポケットベル): 電話網から特定の電話番号に発信することで、サービス地域内に居た場合に電波を利用して呼び出すもの。
- テレックス(加入者電信): テレタイプ端末とアナログ回線と交換機とを利用し、加入者同士で任意の文章をやり取りするもの。