重要美術品
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重要美術品(じゅうようびじゅつひん)は、文化財保護法施行以前、旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律に基づき日本政府(文部大臣)が、日本国外への古美術品の流出防止を主目的として認定した有形文化財のことである。
1921年(大正10年)、日本の絵巻物の代表作の1つである吉備大臣入唐絵巻が、海外へ流出した(同絵巻は現在、アメリカ合衆国・ボストン美術館所蔵)。このことをきっかけとして、日本の古美術品の海外流出を防止するための法整備の必要性が論議されるようになった。当時も、国宝(当時の「国宝」は、文化財保護法における「重要文化財」に相当)指定物件については、日本国外への持ち出しは禁止されていたが、未指定文化財については、国外への持ち出しを禁ずる法的根拠はなかった。そこで、1933年(昭和8年)に重要美術品等ノ保存ニ関スル法律が制定された。この法律によれば、歴史上または美術上特に重要な価値のある物件の海外輸出には文部大臣の許可を要することとされ、許可を要する物件は、文部大臣が認定し、官報に告示することとなった。この法律に基づいて認定され、官報に告示された物件を「重要美術品等認定物件」または「重要美術品」と称し、略して「重美」と称している。
重要美術品等認定物件には、絵画、仏像、工芸品、経巻、典籍、考古資料、建造物など各種のものが含まれているが、当時の国宝指定物件(文化財保護法における「重要文化財」に相当)に比して、いくつかの際立った特色がある。まず、国宝指定物件は社寺の所有品が大部分であるのに対し、重要美術品等認定物件は圧倒的に個人の所蔵品が多い。また、重要美術品等認定物件は、分野的には、刀剣、浮世絵、古筆(主として平安~鎌倉期の筆跡を指す)、宸翰(しんかん:天皇の筆跡)など、いくつかの特定分野の物件の認定が際立って多いのも特色である。美術品の海外流出防止ということを第一義に、迅速に認定作業が進められたことも、特定分野に認定品が偏っていることの一因とされている。
なお、制作から50年を経ていない美術品は認定対象となっておらず、たとえば明治天皇の書などは1件も認定されていない。また、当時その価値が一般にはほとんど認識されていなかった民芸品、円空仏、木喰仏などは認定の対象になっていない。一方で、第二次大戦後の文化財保護法では指定の対象となっていない西洋絵画がわずかながら重要美術品等認定物件となっていることは注目される。たとえば、大原美術館所蔵品のうち、エル・グレコ『受胎告知』をはじめ、ミレー、モロー、ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ(2点)、ピサロを含む6点の西洋絵画が1934年、重要美術品に認定されている。
重要美術品の認定は、1933年7月25日に504件が認定されたのが最初である。その後、認定作業は戦時色濃い世相のなかで淡々と進められ、第二次大戦終結直前の1945年8月4日にも200件以上の重要美術品が認定されている。最後に重要美術品認定の告示が出されたのは1949年(昭和24年)5月28日で、この時にも200件以上が認定されている。
1950年(昭和25年)の文化財保護法施行の時点において、認定の効力を保っていた重要美術品は約8,200件であった(認定件数については、資料によって若干の差があり、正確な件数は未詳)。
1950年の文化財保護法施行をもって、旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律は廃止された。しかし、旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律によって認定された物件については、文化財保護法施行後も、その認定効力を保つこととされている。重要美術品の認定が取消されるのは、(1)重要美術品等認定物件が重要文化財に「格上げ」指定された場合と、(2)重要美術品等認定物件の海外輸出が許可された場合の2つに限られている。
1950年以降、重要美術品から重要文化財に「格上げ」指定された物件は多数ある。また、重要美術品等認定物件のうち、海外への輸出が許可されて、認定を取消されたものは、1950年から2004年(平成16年)までの間に計24件ある。2004年現在、旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律による認定の効力を有する物件は、約6,600件と推定される(厳密な件数については、文化庁から公式の目録や図録が公表されていないため、未詳である)。
重要美術品等認定物件については、第二次大戦後の混乱期に所在不明となったもの、写真やデータの残っていないもの等も多く、文化庁による再調査と情報公開が望まれている。