賃金
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賃金(ちんぎん)とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者が労働者に支払うすべてのものをさす。労働基準法では通貨で直接支払う事と定められている。貨幣によるのが一般的。
日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。
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[編集] 労働基準法での賃金
- 第3章 賃金
- 賃金の支払(第24条)
- 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
- 例外
- 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合。
- 法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合。
- 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので臨時の賃金等については、この限りでない。
[編集] 賃金に関する統計
主要な統計には以下のものがある。
[編集] 賃金体系
賃金は労働者の労働の対価であるが、労働に対する価値をどのように算出するかは、雇用する会社や労働内容によって大幅に異なる。たとえば、一般的な会社での賃金は以下のような項目を加算していったものである。
- 基本給
- 扶養給
- 資格給
- 各種諸手当
[編集] 職種別賃金
営業や研究などといった職種ごとに、賃金体系が異なる形態。そのため、人事考課で「一律な基準では職種ごとの特性を反映することが出来ない」といった不満を解消したり、競争力の高い職種の賃金を上げることによって優秀な人材を確保することが出来る。
米国などでは一般的な制度で、日本でも花王や富士電機などが導入している。財団法人 社会経済生産性本部の日本的人事制度の変容に関する調査も参照されたい。
[編集] 公務員の賃金
公務員の場合、職種やその身分によって「級」「号」が設定されている。
- 教育職の場合、1級は臨時職員(常勤)・実習助手、2級は教諭、3級は教頭、4級は校長といったように分類され、各級の中で複数の号が設定されている。同じ号でも、級が高いほど金額が高くなる。号が上がれば昇給となる。
また給与には、職種ごとに手当が加算される。