盗聴
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盗聴(とうちょう)とは、本人や関係する団体等の了承を得ず、それらが発する音や声をひそかに聴取・録音する行為である。聴取した音声から様々な情報を収集し、関係者等の動向を探る目的で用いられる。
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[編集] 概要
旧来は家屋に侵入、屋内の様子を直接盗み聞く方法が取られていたが、無線機器の小型化・高性能化に伴って、それらを用いて盗聴する様式(無線盗聴)が一般的となっている。また物音に反応して録音開始するテープレコーダー等の記録機器を用いる事もあるが、この記録機器に関しても、小型化・高性能化が進んでいる。
盗聴器は、通信販売や専門店等の店頭で販売されており、私的な趣味や個人的な愛憎関係や怨恨で、これら機器を購入した個人が、他人の家屋やホテルなどに設置して回っているケースも多数報じられている。また、世の中には盗聴マニアと呼ばれる趣味で盗聴を行う者もいるとされ、それらマニアが賃貸住宅やホテルに盗聴器を設置するケースもある(多くの者は無線盗聴器から垂れ流される電波を傍受するのみである)。
盗聴器を捜索、除去を行う専門業者も存在する。
[編集] 盗聴の用途
家庭内の不義調査から企業内の動向調査・国家間の諜報合戦に到るまで多岐に及ぶ(旧ソ連時代、モスクワの駐在外国公館全てに盗聴器が仕掛けられていると考えられていた)が、往々にしてプライバシー侵害に基づく人権蹂躙、または国家規模の諜報合戦においては国家の威信に関わる重大事に発展する事もある。反面、事件究明におけるこれら盗聴では、組織・団体に対する内偵手法として用いられ、疑獄の真相にたどり着く事もある。
ストーカーによる盗聴の場合、単なる自己満足から相手への脅迫行為まで様々で、また当人の性格によっては、帰宅した相手にわざわざ「今帰ったの?」などと声をかける電話を入れ、一種の自己顕示行為に及ぶケースもあるとされている。そのような不審電話があった場合は、盗聴を疑うべきだろう。
[編集] 盗聴器の種類
電話の盗聴の場合、電話用のコネクタ内に仕込まれることが多いが、戸外の電話架線より盗聴するケースも見られ、架線保護用に設けられる電話線のヒューズボックス内に、純正の部品に偽装した盗聴器が仕掛けられていた事件も起こっている。
また、部屋の物音や声を集音する場合は、電源コンセントやACアダプター・三又プラグなどに仕込まれ、またはそれに見せ掛けた製品が出回っている。これらは無線の電波を用いて発信される。いずれも電気を設置場所から得ることができるために、盗聴器の回収が不要であり、半永久的に発信を続けることが可能である。また賃貸住宅などでは、前の住人が受けていた盗聴被害を、そのまま引き継いでしまう可能性もある。
録音式の物や電池で駆動する種類の盗聴器は、一定期間ごとに回収や電池交換を必要とするが、それらは身近な物品に仕掛けられている事も多々ある。小型の物では目に付きにくく、発見されにくい。例えば、電卓や筆記用具、小型家電製品や置物といった調度品などである。
この他、音がしないと電波を発信しないタイプもあり、これは常時発信タイプよりも電池寿命が長く、また発信元の探知も難しい。
隣の部屋から発せられる声や物音を盗聴する場合はコンクリートマイクが用いられ、これはテープレコーダーやICレコーダーに接続して録音することができる。
高度な物では、それ専用の技術者が設計・開発から製作までを行っており、電子技術の発達にも伴い、小型軽量・低消費電力化が進んでいる。
[編集] 発見・除去
自意識過剰なストーカーは、積極的に「自分が盗聴していること」を相手にほのめかす場合がある。その場合、盗聴器が仕掛けられていることが予測できる。しかし、ひたすら聞き耳を立てるタイプの盗聴の場合は、盗聴器の存在に気付かないケースも多い。
電話線に仕掛けられたタイプの物ではノイズが入るなど、電話の通話品質に影響が出る場合もあり、不審に思って修理屋を呼んだ際に発覚したケースがあるほか、FMラジオ放送などの帯域を利用する市販盗聴器も多く、ラジオへの混信で気付いたケースもみられる。
無線式盗聴器の場合は、ワイドバンドレシーバー(広帯域受信機)で盗聴電波を確認し、電波の発信源をフォックスハンティングと呼ばれる手法で、おおよその位置や方向を特定して発見する方法が取られている。
また、市販の盗聴器は概ね使用されている周波数が決まっているため、その周波数にのみ反応する比較的安価な電波受信機も市販されており、その機器の反応の強弱で位置を特定、発見する事も可能である。ラジオの放送帯域を利用するタイプでは、屋内で音を出したまま、家の外でラジオ放送の選曲をしてみるなどの方法で発見も可能である。
なお、コンセントボックス内や電話モジュラージャック内、電話線関連設備(ジャンクションボックス等)に仕掛けられた盗聴器の中には、電気工事士等の資格がないと除去できない場所に組み込まれた物もあり、感電の危険もあるため、取り外しには専門の電気工事業者に依頼した方が良い。
こうして発見された盗聴器は、盗聴を行っている者の重要な物証であるため、捨てたり破壊せず、警察に相談すべきである。
[編集] 関連事象
刑事訴訟法上の「盗聴」は「公開をのぞまない人の会話をひそかに聴取または録音すること(田宮裕『刑事訴訟法[新版]』,1996)」と定義される。この定義は対象を会話に限定しており、会話そのままの盗聴と有線通信の盗聴に区分される。
盗聴が捜査方法として許容されるか、許容されるとしてもいかなる要件の下でか、ということについては争いがあるが、捜査機関による有線通信の盗聴(傍受)については、日本国内では2000年8月15日に通称通信傍受法(正式名称「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」)が施行され、電話等の盗聴を含めた通信傍受による捜査が一定の要件の下に可能となった。この法律でいう「傍受」とは、「現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう(通信傍受法2条2項)」という意義である。この法律に対しては日本国憲法第21条によって保障された通信の秘密が阻害されるとして反対意見がある。
なお、会話当事者の一方が相手方の同意を得ずに会話を録音することは秘密録音として盗聴と区別される。私人による秘密録音については、事案の具体的経過に照らして合法とした判例がある(最決昭和56年11月20日(刑集35巻8号797頁))。
[編集] 犯罪
盗聴に関連して以下の事例になった場合は犯罪となる。
- 断りなく他者の住居施設への侵入 住居侵入罪
- 有線通信の盗聴 電気通信事業法違反
- 無線通信を傍受し、知りえた事実を他者に漏らす 電波法違反
- 付きまとい ストーカー規制法違反
- 他者からの電気供給による盗聴器機能の持続 窃盗罪
だが、盗聴そのものは犯罪ではない。無線通信自体を聴く傍受は違法ではない(無線自体が部外者にも聴かれる事を前提としている為不可罰)。また、贈答品に盗聴器を仕掛ける手口(トロイの木馬の盗聴版)の違法性は不明である。ホテルやアパートで壁にコップを当てて隣室の話し声を聞く行為自体は法規制の対象とはならない。