御成敗式目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
御成敗式目(ごせいばいしきもく)とは、鎌倉時代に制定された武士政権のための法令のことである。貞永元年(1232年)に制定されたため、貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。執権であった北条泰時が中心になり、太田康連、斎藤浄円らの評定衆の一部との協議によって制定され、条文は51ヶ条ある。
なお、江戸時代には庶民の習字手本として民間にも普及している。
目次 |
[編集] 制定経緯
制定当時、公家には、政治制度を明記した律令が存在していたが、武家を対象とした明確な法令がなかった。そこで、源頼朝以来の御家人に関わる慣習や明文化されていなかった取り決めを基に、土地などの財産や守護・地頭などの職務権限を明文化した。この後に必要に応じて発布された法令は追加法と呼ばれる。室町幕府や戦国時代の家法にも強い影響を与え、広く武家法の基本となった。
[編集] 法の内容
主たる条をここでは挙げておく。
- 第三条 諸国守護人奉行事
- 第九条 謀反人事
- 第十条 殺害刃傷罪科事
- 第十二条 悪口咎事
- 第十三条 殴人咎事
上記は全五十一条のほんの一部であるが、現在の日本の法律の原点とも言えるべきことが多く含まれていることが注目されるべき点である。